児童を対象に支給される手当(児童扶養手当)
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父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童が心身ともに健やかに成長できることを目的としています。両親がいても一定の障がいがある場合には支給されます。
※本人、扶養義務者に対する所得制限があります。
児童扶養手当の支給
対象者
次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している母や、児童を監護しつつ生計を同じくする父、または母(父)にかわってその児童を養育している人
- 父母が婚姻解消した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が一定の障がいの状態にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)から一年以上遺棄されている児童
- 婚姻によらいないで生まれた児童
- 父(母)が配偶者からの暴力等により保護命令を受けた児童
- 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
- その他上記のいずれかに該当するか明らかでない児童
申請に必要なもの
- 戸籍謄本、請求者名義の預金通帳、マイナンバーのわかるもの
- 別居監護をされている方は、別居監護申立書
なお上記以外にも必要に応じて提出する書類がありますので、詳しくは、町役場健康こども課まで問い合わせてください。
すでに受給資格のある人について
すでに受給資格のある人は現況届を期日までに必ず提出してください。
現況届は手当を引き続き受ける資格があるかどうかを確認するためのものです。
この届の提出がないと手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
現況届の提出期間
8月1日~8月31日(土日祝と重なる場合は前後することがあります)
現況届の提出に必要な添付書類等
- 児童扶養手当証書
なお上記以外にも必要に応じて提出する書類がありますので、詳しくは、町役場健康こども課まで問い合わせてください。
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