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あしあと

    要配慮者利用施設における避難確保計画の作成および避難訓練の実施について

    • [更新日:]
    • ID:1314

    平成29年6月に水防法および土砂災害防止法が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置する要配慮者利用施設の管理者に対し、以下のことが義務づけられています。

     

    • 避難確保計画の作成
    • 避難確保計画作成(変更)の町への届出
    • 避難訓練の実施

     

    また、令和3年5月に再び改正され、避難訓練を実施した際の町への報告も義務となりました。



    対象施設について

    浸水想定区域および土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域に位置している社会福祉施設、学校、医療施設など、災害時に配慮が必要となる人が利用する施設(要配慮者施設)が対象です。

    施設が浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置しているかどうかは大淀町地震・洪水ハザードマップを確認してください。


    提出物

    1、避難確保計画を作成(変更)した場合

    • 避難確保計画作成(変更)報告書
    • 避難確保計画

    2、避難訓練を実施した場合

    • 避難訓練実施結果報告書


    参考リンク

    国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)にて避難確保計画の作成についての詳しい手順や解説等が掲載されています。


    提出先

    郵送、持参またはメールにて下記まで提出してください。

    • 大淀町役場総務部総務課

    住所 〒638-8501 奈良県吉野郡大淀町桧垣本2090番地

    メール soumu@town.oyodo.lg.jp