子ども・子育て支援新制度
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平成27年4月から子ども・子育て支援新制度がスタートします。
この新制度では、3つの区分の認定に応じて、施設など(幼稚園、保育所(園)、認定こども園)の利用先が決まります。
※認定こども園とは、「幼稚園」と「保育所(園)」の機能が一体となって運営している施設です。
3つの認定区分とは
1号認定(教育標準時間認定)
お子さんが満3歳以上で、幼稚園等での教育を希望される場合
- 利用先 幼稚園・認定こども園
2号認定(満3歳以上・保育認定)
お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所(園)等での保育を希望される場合
- 利用先 保育所(園)・認定こども園
3号認定(満3歳未満・保育認定)
お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所(園)等での保育を希望される場合
- 利用先 保育所(園)・認定こども園
利用の流れ
幼稚園等を利用希望の場合・1号認定で認定こども園を利用希望の場合
- 幼稚園等に直接利用申込み
町が必要に応じて利用支援をします。 - 幼稚園等から入園の内定を受ける
定員超過の場合などには、面接などの選考があります。 - 幼稚園等を通じて、利用のための認定を申請する
- 幼稚園等を通じて、町から認定証が交付される
1号認定 - 幼稚園等と契約する
保育所(園)等を利用希望の場合・2号または3号認定で認定こども園を利用希望の場合
- 町に「保育の必要性」の認定を申請する
利用希望の申込みも同時にできます。 - 町から認定証が交付される
2号認定・3号認定 - 保育所等の利用希望の申込み
希望する施設名などを記載 - 申請者の希望、保育所等の状況などにより、町が利用調整する
保育を必要とするお子さん(2号・3号認定)の場合、必要に応じて町が利用可能な保育所(園)等のあっせんなどもします。 - 利用先の決定後、契約する
契約・支払い先
契約・支払い先は、利用する施設によって異なります。
認定こども園・幼稚園・公立保育所を利用する場合
利用者は施設・事業者と契約し、保育料を施設・事業者(公立保育所の場合は町)へ支払います。
私立保育園を利用する場合
利用者は町と契約し、保育料を町へ支払います。
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