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あしあと

    公共下水道整備事業

    • [更新日:]
    • ID:94

    下水道の役割

    下水道は家庭などから出る排水や排泄物などの汚水を下水処理場へ集め、きれいな水にして川や海へ流しています。

    大淀町では、汚水を五條市の吉野川浄化センターにおいて処理し、吉野川へ放流しています。

    下水道を使用することで、川や海の水質が保たれ、水辺の自然環境が守られるとともに、汚水が水路や川に流れないので、悪臭やハエ、蚊の発生を防ぎ、まちの環境を清潔にすることができます。

    また、トイレを水洗化することができ、家の中から嫌なにおいをなくし、生活環境を快適にすることができます。


    下水道への接続

    下水道は、私たちの生活の中で大切な役割を果たしていますが、みなさまに利用していただかなければ、せっかくの効果を発揮することができません。

    下水道法では、公共下水道の供用が開始された場合は、遅滞なく公共下水道に接続することが義務付けられています。また、下水道の処理区域内に設置されているくみ取り便所については、速やかに水洗便所へ改造することが義務付けられています。


    助成金・補助金があります

    水洗便所への改造に対する助成金

    既設のくみ取り便所(し尿浄化槽による水洗便所を含みます)を水洗便所(公共下水道に汚水管が連結されたものに限ります)に改造される場合に、当該改造に要する資金の一部を助成する制度を設けています。

    対象者

    助成金の支給については、下記の1(アまたはイのいずれか)、2および3の条件を満たす必要があります。ただし、新築家屋については、対象になりません。

    1. ア 引き続き1年以上町内に家屋敷、事務所または事業所を有する個人世帯
      イ 引き続き1年以上町内に事務所、事業所またはその他の施設(寮・宿泊所など)を有する法人および法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの
    2. 受益者負担金を完納し、かつ、町税を滞納していないこと。
    3. 処理区域となった日から3年以内に行う改造工事であること。

    助成額

    助成金の額は、下記の区分に基づいた額になります。

    1. 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助を受けている世帯に属する方で、かつ、当該建築物を自ら所有する方 225,000円
    2. 上記1に該当しない方 100,000円

    助成金交付請求書、申請書は下記添付ファイルからダウンロードしてください。


    浄化槽の撤去に対する補助金

    公共下水道に排水設備を接続するために単独処理浄化槽または合併処理浄化槽を撤去する場合に、当該撤去に要する資金を補助する制度を設けています。

    対象者

    補助金の交付を受けることができるのは、下水道の処理区域内において、撤去工事に係る建築物の所有者または撤去工事について建築物の所有者の同意を得た方で、下記の1(アまたはイのいずれか)、2および3の条件を満たしている方です。

    1. ア 引き続き1年以上町内に家屋敷、事務所または事業所を有する個人世帯
      イ 引き続き1年以上町内に事務所、事業所またはその他の施設(寮・宿泊所など)を有する法人および法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの
    2. 受益者負担金を完納し、かつ、町税を滞納していないこと。
    3. 浄化槽の設置届出がなされている者であること。

    補助額

    建築物1戸につき1件の撤去工事とし、90,000円を限度とします。

    補助金交付請求書、申請書等は下記添付ファイルからダウンロードしてください。

    お問い合わせ

    大淀町役場建設環境部都市整備課

    電話: 0747-52-5579 ファックス: 0747-52-4310

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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