○大淀町母子保健法に基づく未熟児養育医療等に関する規則

平成25年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第2章の規定に基づく低体重児の届出及び養育医療については、法、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)並びにこれらに基づく通知に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第1号)により行うものとする。

(養育医療の給付の申請)

第3条 省令第9条第1項の申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)によるものとする。この場合において、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 医師が記載した養育医療意見書(様式第3号)

(2) 世帯調書(様式第4号)

(3) 当該申請に係る未熟児(法第6条第6項に規定する未熟児をいう。以下同じ。)に係る扶養義務者及び世帯の構成員の所得の状況を明らかにする書類

2 町長は、前項第3号に掲げる書類の内容について、公募等により当該内容を確認することができるときには、同項の規定にかかわらず、当該確認できる書類の添付を省略することができる。この場合において、当該所得の状況を明らかにすることとなる扶養義務者及び世帯の構成員の承諾を得なければならない。

3 町長は、第1項の申請があった場合において、養育医療の給付を行うことを決定したときには省令第9条第2項の養育医療券(以下「養育医療券」という。)を、養育医療の給付を行わないことを決定したときには養育医療不給付決定通知書(様式第5号)を、当該申請をした者に交付するものとする。

(養育医療券の再交付)

第4条 前条第2項の規定により養育医療券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該養育医療券を紛失し、又はき損したときには、養育医療券再交付申請書(様式第6号)を町長に提出して、その再交付を受けることができる。

(養育医療の内容の変更)

第5条 指定養育医療機関(法第20条第4項に規定する指定養育医療機関をいう。以下同じ。)が養育医療券の有効期間を超えて養育医療を行おうとするときは、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

2 前項の協議は、養育医療継続協議書(様式第7号)により行うものとする。

3 町長は、前項の協議書の提出があった場合において、これに同意するときには、養育医療継続同意書(様式第8号)を当該提出をした指定養育医療機関に交付するものとする。

(転院)

第5条の2 受給者は、その養育医療を受けている未熟児(以下「受給児」という。)が現に当該養育医療を受けている指定養育医療機関を転院しようとするときには、町長に申請しなければならない。この場合において、当該転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付しなければならない。

2 前項の申請は、第3条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「省令第9条第1項」とあるのは、「第5条の2第1項」と読み替えるものとし、当該受給児に係る扶養義務者及び世帯の構成員の状況に変更がないときにあっては、第3条第1項第2号及び第3号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(変更の届出)

第5条の3 受給者は、交付を受けた養育医療券に記載された事項に変更があったときには、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(看護料又は移送費の支給)

第6条 法第20条第3項第4号又は第5号に要する費用の支給を受けようとする者は、看護(移送)費用受給承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。この場合において、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 保険者が発行した看護又は移送に要した費用についての療養費支給決定証明書又は療養費支給決定通知書の写し

(2) 看護又は移送に要した費用についての領収書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書が提出された場合において、当該申請書に係る費用の支給を承認するときには、看護(移送)費用支給承認書(様式第10号)を当該提出をした者に交付するものとする。

(費用の徴収)

第7条 法第21条の4第1項の規定に基づく受給児又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別表のとおりとする。

2 月の中途で養育医療を開始し、又はを解除した場合におけるその月の費用の額は、日割計算による。

3 町長は、受給児が次に掲げる条例により医療費の助成を受けることができる場合であって、当該受給児に係る受給者が、当該条例の規定に基づく医療費の助成に係る申請、受領等を委任した場合には、当該委任に基づき受領した当該医療費に係る助成の額を前項の費用の一部に充てることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、養育医療に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日より施行する。

(平成29年3月31日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。

(令和6年11月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

A階層を除き当該年度分の市町民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額15,000円以下

D1階層

7,900

790

15,001円~21,000円

D2

10,800

1,080

21,001円~51,000円

D3

16,200

1,620

51,001円~87,000円

D4

22,400

2,240

87,001円~171,300円

D5

34,800

3,480

171,301円~252,100円

D6

49,400

4,940

252,101円~342,100円

D7

65,000

6,500

342,101円~450,100円

D8

82,400

8,240

450,101円~579,000円

D9

102,000

10,200

579,001円~700,900円

D10

123,400

12,340

700,901円~849,000円

D11

147,000

14,700

849,001円~1,041,000円

D12

172,500

17,250

1,041,001円~1,222,500円

D13

199,900

19,990

1,222,501円~1,423,500円

D14

229,400

22,940

1,423,501円以上

D15

全額

左の徴収基準額の10%

ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

4 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。

5 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が、1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)

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(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

6 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。

ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市(区)町村の長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。

8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

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大淀町母子保健法に基づく未熟児養育医療等に関する規則

平成25年3月29日 規則第11号

(令和6年11月1日施行)