○大淀町母子保健法に基づく未熟児養育医療等に関する規則
平成25年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第2章の規定に基づく低体重児の届出及び養育医療については、法、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)並びにこれらに基づく通知に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第1号)により行うものとする。
(養育医療の給付の申請)
第3条 省令第9条第1項の申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)によるものとする。この場合において、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 医師が記載した養育医療意見書(様式第3号)
(2) 世帯調書(様式第4号)
(3) 当該申請に係る未熟児(法第6条第6項に規定する未熟児をいう。以下同じ。)に係る扶養義務者及び世帯の構成員の所得の状況を明らかにする書類
(養育医療の内容の変更)
第5条 指定養育医療機関(法第20条第4項に規定する指定養育医療機関をいう。以下同じ。)が養育医療券の有効期間を超えて養育医療を行おうとするときは、あらかじめ、町長に協議しなければならない。
(転院)
第5条の2 受給者は、その養育医療を受けている未熟児(以下「受給児」という。)が現に当該養育医療を受けている指定養育医療機関を転院しようとするときには、町長に申請しなければならない。この場合において、当該転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付しなければならない。
(変更の届出)
第5条の3 受給者は、交付を受けた養育医療券に記載された事項に変更があったときには、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(看護料又は移送費の支給)
第6条 法第20条第3項第4号又は第5号に要する費用の支給を受けようとする者は、看護(移送)費用受給承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。この場合において、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 保険者が発行した看護又は移送に要した費用についての療養費支給決定証明書又は療養費支給決定通知書の写し
(2) 看護又は移送に要した費用についての領収書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(費用の徴収)
第7条 法第21条の4第1項の規定に基づく受給児又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別表のとおりとする。
2 月の中途で養育医療を開始し、又はを解除した場合におけるその月の費用の額は、日割計算による。
3 町長は、受給児が次に掲げる条例により医療費の助成を受けることができる場合であって、当該受給児に係る受給者が、当該条例の規定に基づく医療費の助成に係る申請、受領等を委任した場合には、当該委任に基づき受領した当該医療費に係る助成の額を前項の費用の一部に充てることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、養育医療に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
附則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。
別表(第7条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税世帯 | 市町村民税の均等割のみ課税世帯 | C1階層 | 5,400 | 540 |
市町村民税の所得割課税世帯 | C2階層 | 7,900 | 790 | ||
D階層 | 前年分の所得税課税世帯であってその税額の年額区分が次の額であるもの | 所得税の年額15,000円以下 | D1階層 | 10,800 | 1,080 |
15,001円~40,000円 | D2〃 | 16,200 | 1,620 | ||
40,001円~70,000円 | D3〃 | 22,400 | 2,240 | ||
70,001円~183,000円 | D4〃 | 34,800 | 3,480 | ||
183,001円~403,000円 | D5〃 | 49,400 | 4,940 | ||
403,001円~703,000円 | D6〃 | 65,000 | 6,500 | ||
703,001円~1,078,000円 | D7〃 | 82,400 | 8,240 | ||
1,078,001円~1,632,000円 | D8〃 | 102,000 | 10,200 | ||
1,632,001円~2,303,000円 | D9〃 | 123,400 | 12,340 | ||
2,303,001円~3,117,000円 | D10〃 | 147,000 | 14,700 | ||
3,117,001円~4,173,000円 | D11〃 | 172,500 | 17,250 | ||
4,173,001円~5,334,000円 | D12〃 | 199,900 | 19,900 | ||
5,334,001円~6,674,000円 | D13〃 | 229,400 | 22,940 | ||
6,674,001円以上 | D14〃 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 |
備考 この表における用語の意義、この表の取扱いその他この表を適用する場合については、未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱(平成26年5月26日厚生労働省発雇児0526第3号)別表第1の備考の定めるところによる。