○大淀町上下水道事業極超短波無線電話運用管理規程

昭和58年12月1日

水道規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、上下水道事業用無線局の運用と管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において「管理責任者」とは、無線局の管理及び運用上の責任者であって、大淀町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年12月大淀町条例第30号)第3条第2項に規定する管理者(以下「管理者」という。)から任命された者をいう。

2 この規程において「副管理責任者」とは、管理責任者の命を受け、直接無線局の管理及び運用にあたる責任者をいう。

3 この規程において「通信取扱者」とは、無線局の通信を取り扱う者であって、無線従事者以外の者をいう。

4 この規程において「通信統制」とは、災害が発生し、又は発生するおそれのある場合その他特に必要と認められる場合において、情報の迅速かつ効率的な収集及び伝達を図るため、平常時の通信を中止し、割込み通信順序の指定等を行うとともにこれらの措置をとり得る状態にすることをいう。

(任務)

第3条 この無線局は、上下水道業務に関する通信を取扱うことを任務とする。

(管理)

第4条 無線局の管理は、業務課で行う。

(呼出名称)

第5条 無線局の呼出名称は、次のとおりとする。

種別

呼出名称

基地局

おおよど、すいどう

移動局

「おおよどすいどう」に指定番号を付する。

(運用時間)

第6条 無線局の運用時間は、大淀町上下水道事業就業規程(昭和43年4月大淀町水道規程第3号)に定める勤務時間内とする。ただし、管理責任者が特に必要と認めたとき及び緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(開局及び閉局)

第7条 基地局は、運用時間中開局し、移動局は、常置場所を離れるときから帰着するときまで開局するものとする。

(管理責任者)

第8条 管理責任者は、無線局の管理及び運用に関する業務について副管理責任者、無線従事者及び通信取扱者を指揮監督する。

(副管理責任者)

第9条 副管理責任者は、管理責任者を補佐し、管理責任者に事故あるときは、管理責任者の業務を代行する。

(無線従事者)

第10条 無線従事者は、電波法(昭和25年法律第131号)及びこれに基づく命令の規定を遵守して、無線局の運用にあたる。

(通信取扱者)

第11条 通信取扱者は、無線従事者の指導のもとに無線局の通信業務にあたる。

(無線従事者の配置)

第12条 管理責任者は、適正な資格を有する3名の無線従事者を配置しなければならない。

(通信系統)

第13条 通信系統は、別表のとおりとする。

(通信統制)

第14条 通信統制は、次に定めるところにより実施する。

(1) 実施責任者は、管理責任者とする。

(2) 管理責任者は、通信統制を行う必要がなくなったときは、これを解除する。

(無線局の運用)

第15条 無線局に通話をしようとするときは、受信機を最良の感度に調整し、他の無線局が通話中でないことを確かめなければならない。

2 移動局相互間の通話は、原則として行ってはならない。ただし、非常災害等の場合で混信のおそれがないとき、又は基地局の承認を得たときは、この限りでない。

(故障の措置)

第16条 無線電話の故障が生じたとき副管理者は直ちに管理責任者に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(保全管理)

第17条 管理責任者は、毎年2回以上定期的に無線設備の点検整備を行い、常に保全管理に努めなければならない。

(職員の研修)

第18条 管理責任者は、通信技能、機器の保守技術等の向上を図るため必要に応じて、関係職員の研修を行わなければならない。

(備付書類の管理)

第19条 副管理責任者は、無線局の備付書類を適正に管理保管しなければならない。

(無線業務日誌抄録の提出)

第20条 管理責任者は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第41条の規定による無線業務日誌(様式第1号)の抄録を毎年1月から12月までの期間ごとに近畿総合通信局長に提出するための手続をとらなければならない。

(無線従事者選(解)任届の提出)

第21条 管理責任者は、無線従事者に異動が生じたときは、電波法第51条の規定により、速やかに無線従事者選(解)任届(様式第2号)を近畿総合通信局長に提出するための手続をとらなければならない。

(雑則)

第22条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が指示する。

この規程は、昭和58年12月1日から施行する。

(平成5年12月27日水管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日上下水道事業企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

大淀町上下水道部無線電話通信系統

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大淀町上下水道事業極超短波無線電話運用管理規程

昭和58年12月1日 水道事業管理規程第3号

(平成28年4月1日施行)