○大淀町上下水道事業管理規程

昭和43年4月1日

水道規程第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 上下水道部(以下「部」という。)の組織及び業務の処理等については別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2章 組織

(課及び係の設置)

第2条 部に次の課及び係を置く。

業務課

庶務係 経理係

施設課

水道施設係 下水道施設係

(課及び係の事務分掌)

第3条 課及び係の事務分掌は、別表第1のとおりとする。

(職員の職)

第4条 部に地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)の職として次に掲げる職員の職を置く。

(1) 部に副管理者

(2) 部に部長

(3) 課に課長

2 前項に定めるもののほか、部に職員の職として次に掲げる職員の職を置くことができる。

(1) 部に次長

(2) 課に課長補佐

(その他の職員の職)

第4条の2 前条に定めるもののほか、部に職員の職として次に掲げる職員の職を置く。

(1) 係長

(2) 主査

(3) 主任主事及び主任技師

(4) 主事及び技師

(5) 主事補及び技師補

(職務権限)

第4条の3 副管理者は、大淀町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年12月大淀町条例第30号)第3条第2項に規定する管理者(以下「管理者」という。)の命を受け、部の事務を統括する。

2 部長は、上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 次長は、部長を補佐し、部の事務を整理する。

4 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、課員を指揮監督する。

5 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。

6 係長は、上司の命を受け、係の事務を整理する。

7 主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

8 主任主事又は主任技師は、上司の命を受け、高度な事務又は技術をつかさどる。

9 主事又は技師は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。

10 主事補又は技師補は、上司の指揮を受け、事務又は技術に従事する。

(その他の職員の職)

第5条 第4条から前条までに定めるもののほか、部に職員の職として業務員を置く。

2 業務員は、上司の指揮を受け、命ぜられた職務に従事する。

(事務の委任)

第6条 管理者の権限に属する事務で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

第3章 決裁

(専決)

第7条 副管理者、部長、次長及び課長は、別表第2に定める事務を専決することができる。

(専決の制限)

第8条 前条の規定にかかわらず、特命があった事項、重要又は異例と認められる事項、新規な事項及び疑義のある事項については、管理者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第9条 管理者が不在のときは副管理者が、副管理者が不在のときは部長が、部長が不在のときは次長がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第10条 前条の代決については、急施を要するもの又はその処理についてあらかじめ決裁権者の指示を受けたものに限り、これをすることができるものとする。

(後閲)

第11条 代決した事務については、その後遅滞なく決裁権者の後閲を受けなければならない。

第4章 公印

(公印の種類及び寸法)

第12条 公印の種類及び寸法は、別表第3のとおりとする。

(職務代理の場合の公印)

第12条の2 管理者に事故があるため、又は管理者が欠けたため、他の職員が職務代理者となり、その職務を代理する場合における公印については、大淀町上下水道事業管理者の印を使用するものとする。

(公印の管理)

第13条 公印は、業務課長が管理する。ただし、大淀町上下水道事業管理者の印入札事務用の公印については、総務部総務課長が管理する。

2 公印は常に堅固な容器に納め、大淀町の休日を定める条例(平成元年12月大淀町条例第35号)第1条に規定する町の休日及び大淀町の執務時間を定める規則(平成4年12月大淀町規則第11号)に規定する町の執務時間以外の時間にあっては、施錠しておかなければならない。

(公印台帳)

第14条 公印は、様式第1号による公印台帳に登載し、改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載しなければならない。

(公印の告示)

第15条 公印を新調若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。

(公印の捺印)

第16条 公印の捺印を求めようとする者は、捺印をしようとする文書その他の物に決裁済みの書類を添えて、公印を管理する者の照合を受けなければならない。

(印影の印刷)

第16条の2 公印は、管理者の許可を得て証票等にその印影を印刷することができる。

2 前項の規定に基づき、公印を印刷する場合は、その印影の寸法を縮小することができる。

第5章 文書

第1節 総則

(文書の取扱)

第17条 文書はすべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つよう処理しなければならない。

(公文の種類)

第18条 公文の種類は、次のとおりとする。

(1) 企業管理規程 法第10条の規定に基づき制定するもの

(2) 公示文

 告示 原則として法令の規定に基づき、決定した事項を公示するもの

 公告 告示以外で一定の事項を公示するもの

(3) 令達文

 訓令甲 所属の機関又は職員に対して発する命令で例規的なもの

 訓令乙 所属の機関又は職員に対して発する命令で例規的でないもの

(4) 指令 個人、団体からの申請その他の要求に対して指示し又は命令するもの

(5) 前各号以外の公文

 往復文 照会、回答、通知、通達、報告、申請、進達、副申、送付、願、届等

 その他 辞令書、復命書、証明書、契約書、賞状等

2 前項の公文のうち、企業管理規程、告示、公告及び訓令甲は、大淀町公告式条例(昭和25年9月大淀町条例第9号)第2条第2項の掲示場に掲示する。

(公文の記号及び番号)

第19条 次の各号に掲げる公文には、当該各号の定めるところにより、記号及び番号を付けなければならない。

(1) 企業管理規程、告示、訓令甲及び訓令乙 大淀町上下水道事業の名を冠し、その種類ごとに、公文台帳(様式第2号)により、業務課において暦年による一連番号を付ける。

(2) 往復文 大町水及び課(必要ある場合は係)の首字一字を冠し、文書整理簿(様式第3号)により、業務課において年度による一連番号を附し、その事件完結に至るまで、往復数次にわたるも同一番号を用いる。

(公文の記名)

第20条 公文の記名は、管理者名を用いる。ただし、第18条第1項第5号に規定する文書については、事案により部長名を用いることができる。

第2節 文書等の収受及び配付

(収受)

第21条 部に到達した文書、金券、物品等は、業務課において収受する。

(配付)

第22条 収受した文書、金券、物品等は、次の各号の定めるところによりこれを取り扱わなければならない。

(1) 普通文書(親展文書、親展電報及び秘文書を除く文書をいう。以下同じ。)は、それを開封し文書の余白に受付印(様式第4号)を押し、文書整理簿に所要事項を記載し、その文書に番号を記入のうえ、主務係に配付する。ただし、軽易な文書については本文の手続を省略することができる。

(2) 親展文書、親展電報及び秘文書は開封しないで前号の受付印を押し、文書整理簿に記載してあて名人に交付する。

(3) 電報は、前2号に定める手続のほか、余白に収受時刻を記入する。

(4) 審査請求、訴訟その他収受の日時が権利の取得、変更又は喪失に関係のある文書は、第1号に定める手続のほか、余白に収受時刻を記入して取扱者名を記載しその封皮を添付する。

(5) 現金、金券及び有価証券は、金券等送付簿(様式第5号)に記載して企業出納員に配付する。附属文書があるときは、余白に企業出納員保管の旨を記入して取扱者名を記載し第1号に定める手続により処理する。

(6) 物品は、物品交付簿(様式第6号)に記入して主務係に配付する。

(送料未納等の取扱)

第23条 送料未納若しくは不足の文書又は物件で、官公庁又は学校の発注にかかるもの及び業務課の係長等が必要と認めたものに限り、その料金を支払いこれを収受することができる。

第3節 起案及び回議

(文書処理)

第24条 主務係の係長、主査、主任主事、主任技師、主事、技師、主事補又は技師補(以下「係長等」という。)は、文書の配付を受けたときには、直ちに課長及び課長補佐の供覧を受けなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、この限りではない。

2 課長又は課長補佐は、文書を閲覧し必要があるものについては、処理の方針を示して主務係の係長等に返付し、速やかにその処理をさせなければならない。この場合において、特に重要な文書については、あらかじめ副管理者及び部長に供覧し、その指示を受けるものとする。

(起案)

第25条 すべての事案の処理は、文書によるものとする。

2 文書の起案は、起案用紙(様式第7号)を用いて行わなければならない。ただし、定例的な事案であらかじめ主務係の係長等が定める簿冊若しくは書式で処理し、又は軽易な事案で文書の余白に朱書し、若しくは符せん紙を用いて処理することが適当であると認められるものは、この限りでない。

3 文書で起案するときは、起案理由を明記するとともに関係書類を添えなければならない。この場合において、定例的又は軽易なものについては、起案理由の記載を省略することができる。

(回議)

第26条 回議は、係長等、課長補佐、課長、次長、部長、副管理者、管理者及び町長の順序によるものとする。

2 回議中機密を要するものは、課長又は起案者自ら携帯して回議しなければならない。

(合議)

第27条 他の係に関係のある事案は、係の係長等に回議した後、他課に関係のある事案は課長に回議した後、関係係又は課に合議するものとする。

2 合議を受けた係又は課は、遅滞なくこれを閲了しなければならない。

3 合議された案に対して異議のあるときは、口頭をもって協議し、協議のととのわないときは意見を附して上司の裁決を受けるものとする。

(廃案等の場合の処理)

第28条 起案文書が廃案となったとき、又は内容が修正されたときは、合議した関係係にその旨を通知しなければならない。

2 起案文書の内容について重大な修正をしたときは、修正者は修正箇所又は適当な箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。

3 廃案文書は、欄外に「廃案」と朱書しなければならない。

(決裁年月日の記入)

第28条の2 上司の決裁を要する文書が決裁になったとき(他の執行機関と合議を要するものについては、合議を終えたとき)は、その主務課において原議にその決裁の年月日を記入しなければならない。

第4節 浄書及び発送

(浄書)

第29条 決裁済の起案文書で浄書を要するものは、主務係において行う。ただし、条例、規則、告示、訓令、契約その他これに類するものは、業務課が行う。

2 浄書を終わったときは、原議と校合し、浄書者及び校合者は、原議に押印しなければならない。

(公印及び契印の押印)

第30条 施行する文書には、公印を押し、決裁を受けた起案文書と契印をもって割印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、軽易なものには、公印を省略することができる。

(文書の発送)

第31条 文書の発送は、業務課において行う。

2 文書を発送しようとするときは、当該文書に決裁を受けた起案文書を添えて業務課に送付しなければならない。

3 業務課において文書を発送したときは、起案文書に施行印(様式第8号)を押し、文書整理簿に必要な事項を記入して主務係に返付しなければならない。

第5節 完結文書の管理

(文書の編集及び保存)

第32条 決裁文書で所定の手続を終わったもの(以下「完結文書」という。)は、別に定める種別及び類別に従って主務課において編集し、当該文書の完結の日の属する年の翌年の9月末日(会計事務に関するものにあっては翌会計年度の9月末日)までに業務課に引き継ぐものとし、業務課において書庫におさめて保存する。

2 主務課長は、次条第1項に定める第4種に属する完結文書及び事務の処理上特に必要があると認める完結文書については、前項の規定にかかわらず当該主務課において一時これを保存することができる。

3 業務課において完結文書を保存する場合は、保存文書台帳(様式第9号)を作成し、所要事項を記入しておかなければならない。

(文書の保存期間)

第33条 完結した文書の保存期間は、次の5種とする。

(1) 第1種(11年以上保存)

(2) 第2種(10年保存)

(3) 第3種(5年保存)

(4) 第4種(3年保存)

(5) 第5種(1年保存)

2 大淀町文書取扱規程(平成13年3月大淀町訓令甲第1号)別表の規定は、文書の保存期間について準用する。この場合において、同表中「ファイル」とあるのは、「文書」と読み替えるものとする。

3 文書の保存期間は、暦年によるものは翌年1月1日から、会計年度によるものは翌年度4月1日から起算する。

(文書の廃棄)

第34条 保存期間の経過した保存文書は、業務課において廃棄目録をつくり管理者の決裁を経て廃棄しなければならない。

2 文書の廃棄は、裁断、焼却等により業務課長が命ずる職員により完全に行わなければならない。

(保存文書の管理)

第35条 書庫におさめて保存する文書(以下「保存文書」という。)は、業務課長が管理するものとする。

2 保存文書を書庫より持ち出そうとするときは、業務課長の承認を得なければならない。

3 保存文書は転貸、抜取り、取替え、訂正等をしてはならない。

(部外者に対する保存文書の閲覧)

第36条 他の官公庁、個人その他のものから保存文書を閲覧したい旨の申出があるときは、業務課長は部長又は副管理者と協議のうえ閲覧させることができる。

1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、大淀町処務規程(昭和41年12月大淀町訓令乙第1号)大淀町公文例規程(昭和37年1月大淀町規程第4号)又は大淀町文書編さん保存規程(昭和41年12月大淀町訓令甲第2号)により作成されている様式及び分類は、改正後の規程により作成されたものとみなす。

(昭和44年4月2日水道規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月14日水道規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年8月29日水道規程第8号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

2 この規程施行の際前規程により作成処理されたものについては、改正後の規程により作成処理したものとみなす。

(昭和58年7月25日水道規程第2号)

この規程は、昭和58年8月1日から施行する。

(平成元年5月29日水道規程第1号)

この規程は、平成元年6月1日から施行する。

(平成2年3月29日水道規程第3号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日水道規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(大淀町水道事業会計規程の一部改正)

2 大淀町水道事業会計規程(昭和43年4月大淀町水道規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この規程の施行の日の前日に現に次の表の左欄に掲げる課に勤務を命ぜられている者で、別に辞令の発せられないものは、この規程の施行の日に同表の右欄に 掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。

管理課

業務課

業務課

給水課

(平成5年3月30日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の一部改正)

2 大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(昭和43年4月1日大淀町水道規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年9月1日水管規程第3号)

この規程は、平成5年9月1日から施行する。

(平成5年12月27日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日水管規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月10日水管規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月30日水管規程第5号)

この規程は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年3月31日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日に現に次の表の左欄に掲げる課に勤務を命ぜられている者で、別に辞令の発せられないものは、この規程の施行の日に同表の右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。

業務課

庶務課

(大淀町水道事業極超短波無線電話運用管理規程の一部改正)

3 大淀町水道事業極超短波無線電話運用管理規程(昭和58年12月大淀町水道事業企業管理規程3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町水道事業就業規程の一部改正)

4 大淀町水道事業就業規程(昭和43年4月大淀町水道事業企業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町水道事業会計規程の一部改正)

5 大淀町水道事業会計規程(昭和43年4月大淀町水道事業企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日に現に庶務課に勤務を命ぜられている者で、別に辞令の発せられないものは、この規程の施行の日に業務課に勤務を命ぜられたものとする。

(大淀町水道事業極超短波無線電話運用管理規程の一部改正)

3 大淀町水道事業極超短波無線電話運用管理規程(昭和58年12月大淀町水道事業企業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町水道事業就業規程の一部改正)

4 大淀町水道事業就業規程(昭和43年4月大淀町水道事業企業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町水道事業会計規程の一部改正)

5 大淀町水道事業会計規程(昭和43年4月大淀町水道事業企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月30日水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日水管規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日より施行する。

(平成22年3月23日水管規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月8日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年8月31日水管規程第3号)

この規程は、平成24年9月1日から施行する。

(平成26年3月31日水管規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日より施行する。

(平成28年3月31日上下水道事業企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に現に次の表の左欄に掲げる課の課長若しくは課長補佐に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられている者で、別に辞令を発せられないものは、施行日にそれぞれ同表の右欄に掲げる課の課長若しくは課長補佐に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。

水道部業務課

上下水道部業務課

水道部給水課

上下水道部施設課

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の大淀町水道事業管理規程(以下「改正前の規程」という。)別表第3に規定する大淀町水道事業管理者の印影及び大淀町水道事業管理者名が印刷されている納入通知書で残存するものは、当分の間、この規程による改正後の大淀町上下水道事業管理規程(以下「改正後の規程」という。)別表第3に規定する大淀町上下水道事業管理者の印影及び大淀町上下水道事業管理者名が印刷されている納入通知書とみなして、なお使用することができる。

4 施行日前に、改正前の規程によりされた事務処理、手続きその他の行為は、改正後の規程によりされた事務処理、手続きその他の行為とみなす。

(大淀町水道事業就業規程の一部改正)

5 大淀町水道事業就業規程(昭和43年4月大淀町水道事業企業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の一部改正)

6 大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(昭和43年4月大淀町水道事業企業管理規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町水道事業職員被服貸与規程の一部改正)

7 大淀町水道事業職員被服貸与規程(昭和44年4月大淀町水道事業企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町水道事業給水条例施行規程の一部改正)

8 大淀町水道事業給水条例施行規程(昭和47年5月大淀町水道事業企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町水道事業動力工具貸付規程の一部改正)

9 大淀町水道事業動力工具貸付規程(昭和48年2月大淀町水道事業企業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町水道事業極超短波無線電話運用管理規程の一部改正)

10 大淀町水道事業極超短波無線電話運用管理規程(昭和58年12月大淀町水道事業企業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町指定給水装置工事事業者規程の一部改正)

11 大淀町指定給水装置工事事業者規程(平成10年3月大淀町水道事業企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(開発負担金に関する規程の一部改正)

12 開発負担金に関する規程(平成10年3月大淀町水道事業企業管理規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町水道事業契約規程の一部改正)

13 大淀町水道事業契約規程(平成20年7月大淀町水道事業企業管理規程第1号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(大淀町水道事業会計規程の一部改正)

14 大淀町水道事業会計規程(平成26年3月大淀町水道事業企業管理規程第3号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成28年3月31日上下水道事業企業管理規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日より施行する。

(平成29年3月31日上下水道事業企業管理規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月25日上下水道事業企業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年9月1日上下水道事業企業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際改正前の大淀町上下水道事業管理規程及び大淀町上下水道事業就業規程の規定により作成されている様式で現に残存するものは、改正後の大淀町上下水道事業管理規程及び大淀町上下水道事業就業規程の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

別表第1(第3条関係)

業務課

庶務係

(1) 課内の行政改革の推進に関すること。

(2) 総合調整及び企画に関すること。

(3) 条例、企業管理規程等の制定及び改廃に関すること。

(4) 職員の任免、給与、分限、賞罰、服務及び勤務条件等に関すること。

(5) 職員の研修に関すること。

(6) 職員の福利厚生及び公務災害補償に関すること。

(7) 職員の健康診断に関すること。

(8) 職員の被服貸与に関すること。

(9) 文書の収受、発送、編さん、保存及び廃棄に関すること。

(10) 公印の管守に関すること。

(11) 契約及び協定に関すること。

(12) 庁舎の管理に関すること。

(13) 広報、広聴及び情報公開に関すること。

(14) 公用車の管理に関すること。

(15) 無線の管理に関すること。

(16) 統計調査に関すること。

(17) 日本水道協会及びその他協議会等に関すること。

(18) 電子計算機等の管理及び運用に関すること。

(19) 他の課及び係の主管に属さないこと。

経理係

(1) 財政計画及び資金計画に関すること。

(2) 予算編成及び執行に関すること。

(3) 決算及び財務報告に関すること。

(4) 企業債及び一時借入金に関すること。

(5) 資格の取得、管理及び処分に関すること。

(6) 資産の再評価及び減価償却に関すること。

(7) 固定資産台帳の作成及び管理に関すること。

(8) 現金(現金にかえて納付される証券を含む。)及び有価証券の出納保管に関すること。

(9) 収入及び支出書類の審査並びに支出負担行為の確認に関すること。

(10) 会計伝票、帳簿及び証拠書類の整理保管に関すること。

(11) 使用水量の計量及び認定に関すること。

(12) 水道料金等の調定、収納、減免、徴収及び滞納処分に関すること。

(13) 集金、検針受託者の指導及び監督に関すること。

(14) その他経理に関すること。

施設課

水道施設係

(1) 課内の行政改革の推進に関すること。

(2) 取水量、浄水量及び送水量の計画に関すること。

(3) 取水施設、浄水施設、配水施設の整備及び維持管理に関すること。

(4) 町内の水圧調整に関すること。

(5) 浄水場の運営及び運転管理に関すること。

(6) 使用薬品の購入、取扱い及び管理に関すること。

(7) 汚泥の処理及び管理に関すること。

(8) 原水、浄水、配水及び給水等の水質検査に関すること。

(9) 水質保全に関する調査及び研究に関すること。

(10) 水道施設整備計画に関すること。

(11) 受託工事、他工事による支障移設工事の設計、施工及び監督に関すること。

(12) 配水管、送水管、導水管(以下「配水管等」という。)の整備及び維持管理に関すること。

(13) 給水装置の修繕及び道路復旧に関すること。

(14) 消火栓の使用管理及び整備工事に関すること。

(15) 漏水防止の調査及び計画に関すること。

(16) 濁水及び出水不良等の苦情処理に関すること。

(17) 配水管等の仕様、材料の審査、承認及び単価改正に関すること。

(18) 管路図の作成、整備及び保管に関すること。

(19) 給水台帳の整理及び保管に関すること。

(20) 量水器の開閉栓及び名義変更等に関すること。

(21) 給水装置工事の申込みに係る占用申請並びに配水管の負担設計、実施設計、施工及び監督に関すること。

(22) 各種開発に係る事前協議に関すること。

(23) 指定給水装置工事事業者に係る給水装置工事の施工の承認、検査及び指揮監督に関すること。

(24) 指定給水装置工事事業者の指定及び指導に関すること。

(25) 違反工事の取締り及び処分に関すること。

(26) 消火栓の新設工事に関すること。

(27) 給水装置工事の仕様、材料の審査、承認及び単価改正に関すること。

(28) 水道施設の保安及び取締りに関すること。

(29) 貯水槽水道に関すること。

(30) 地下埋設物の調査、事前協議及び立会に関すること。

(31) 貯蔵品の出納保管に関すること。

(32) 課内の他の係の主管に属さないこと。

下水道施設係

(1) 下水道施設の整備及び維持管理等に関すること。

(2) 排水設備、特定排水等の調査及び指導等に関すること。

(3) 除害施設の調査、設置指導及び水質検査に関すること。

(4) 水洗便所の普及促進に関すること。

(5) 排水設備指定工事店、排水設備工事責任技術者の指定及び指導に関すること。

(6) 下水道法第16条及び第24条の規定による許可に関すること。

(7) 下水道台帳の整理及び保管に関すること。

(8) 下水道使用開始等の届出に関すること。

(9) 下水道事業受益者負担金の賦課に関すること。

(10) 違反工事の取締り及び処分に関すること。

(11) 汚水ポンプ場及びマンホールポンプの管理運営に関すること。

(12) 北野汚水処理場の管理運営に関すること。

(13) 下水道事業の計画、認可及び変更に関すること。

(14) 流域下水道との連絡調整に関すること。

別表第2(第7条関係)

1 副管理者の専決事項

(1) 部長(次長を含む。以下この項において同じ。)の県内出張に関すること。

(2) 部長の年次有給休暇の時季変更及び休暇(病気休暇、特別休暇及び介護休暇をいう。以下同じ。)の承認並びに週休日の振替等及び代休日の指定に関すること。

(3) 部長の欠勤に関すること。

(4) 1件500万円未満の収入調定及び収入命令に関すること。

(5) 1件500万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

2 部長の専決事項

(1) 課長の県内出張に関すること。

(2) 課長の年次有給休暇の時季変更並びに週休日の振替等及び代休日の指定に関すること。

(3) 課長、課長補佐、係長及び課員の休暇の承認及び欠勤届に関すること。

(4) 課長補佐、係長及び課員(以下「課員等」という。)の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(5) 宿日直の割当に関すること。

(6) 庁内の取締に関すること。

(7) 広報活動に関すること。

(8) 軽易な通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(9) 軽易な事項の証明に関すること。

(10) 資産の管理に関すること。

(11) 1件100万円未満の収入調定及び収入命令に関すること。

(12) 1件100万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(13) 1件100万円未満の予算の流用及び予備費の充当に関すること。

3 各課長の共通専決事項

(1) 課員等の県内出張に関すること。

(2) 課員等の年次有給休暇の時季変更並びに週休日の振替等及び代休日の指定に関すること。

(3) 課所管にかかる車両、工具等の修理にかかる支出負担行為

(4) 課員等の事務分掌に関すること。

(5) 1件50万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

4 業務課長の専決事項

(1) 口座振替並びに直納、前納及び申込に対する承認取消に関すること。

(2) 水道料金等の滞納整理に関すること。

(3) 使用水量及び種別の認定に関すること。

5 施設課長の専決事項

(1) 工事の指導、管理及び監督に関すること。

(2) 緊急修繕工事のための支出負担行為及び公報活動に関すること。

(3) 水道施設及び下水道施設の企画立案のうち軽易なものの決定に関すること。

(4) 開発業者に対する軽易なものの連絡調整に関すること。

別表第3(第12条関係)

大淀町上下水道事業管理者の印

大淀町上下水道部長の印

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大淀町企業出納員の印

大淀町上下水道事業管理者の印入札事務用

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大淀町上下水道事業管理規程

昭和43年4月1日 水道事業管理規程第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年4月1日 水道事業管理規程第1号
昭和44年4月2日 水道事業管理規程第3号
昭和48年4月14日 水道事業管理規程第2号
昭和50年8月29日 水道事業管理規程第8号
昭和58年7月25日 水道事業管理規程第2号
平成元年5月29日 水道事業管理規程第1号
平成2年3月28日 水道事業管理規程第3号
平成4年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成5年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成5年9月1日 水道事業管理規程第3号
平成5年12月27日 水道事業管理規程第4号
平成8年3月25日 水道事業管理規程第1号
平成9年3月10日 水道事業管理規程第2号
平成9年6月30日 水道事業管理規程第5号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成12年3月24日 水道事業管理規程第1号
平成17年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成17年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成22年3月23日 水道事業管理規程第3号
平成22年3月23日 水道事業管理規程第4号
平成22年10月8日 水道事業管理規程第6号
平成24年8月31日 水道事業管理規程第3号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成28年3月31日 上下水道事業企業管理規程第1号
平成28年3月31日 上下水道事業企業管理規程第4号
平成29年3月31日 上下水道事業企業管理規程第1号
平成29年8月25日 上下水道事業企業管理規程第2号
令和3年9月1日 上下水道事業企業管理規程第2号