○大淀町大型共同作業場の設置及び管理運営に関する条例施行規則

昭和55年10月30日

規則第14号

(管理運営委員会)

第2条 条例第3条の規定に基づき設置される大淀町大型共同作業場管理運営委員会(以下「委員会」という。)は、町長の諮問又は依頼により、調停、審議を行う。

2 委員会は、必要があると認めたときは、町長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

3 委員会の運営に関し、必要な事項は、規程で定める。

(諮問等)

第3条 町長は、大型共同作業場(以下「作業場」という。)の管理運営に関し、次の事項を委員会に諮問し、又は依頼するものとする。

(1) 作業場の管理運営の大綱に関すること。

(2) 作業場の委託管理に関すること。

(事業)

第4条 作業場において行う事業は、次のとおりとする。

(1) 本町の産業の振興に関すること。

(2) 町民の生活基盤の確立と安定に関すること。

(3) 職業指導に関すること。

(職員等)

第5条 作業場に管理者及び技術指導等の指導員を置くことができる。

(休館日、使用時間)

第6条 作業場の休館日及び使用時間は、管理者が定める。

(使用資格)

第7条 作業場を使用できる者は、管理者が適当と認めた者とする。

(使用申請)

第8条 作業場を使用しようとする者は、あらかじめ次の事項を記載した使用許可申請書を提出し、管理者の許可を受けなければならない。

(1) 使用者の住所、氏名

(2) 使用予定人員、男、女、計

(3) 使用日時

(4) 使用する設備、器具名

(5) 機器類持込の有無

(6) 使用目的、方法

(7) 申請者、住所、氏名

(使用許可)

第9条 管理者は、前条の申請を受理したときは、可否の決定をし、条件又は理由を附して、申請者に通知しなければならない。

(使用制限)

第10条 管理者は、次の各号に該当するときは、作業場の使用を許可してはならない。すでに許可した場合は、使用の許可を取り消し、若しくは変更させることができる。

(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建物又は附属設備を毀損するおそれがあると認めたとき。

(3) 使用者において条例及び規則に違背したとき。

(4) その他管理上支障があると認めたとき。

(目的外使用の禁止等)

第11条 使用者は、許可目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸ししてはならない。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けていない部屋及び備品を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで機器類を持込み、使用しないこと。

(3) 施設を汚損し、又は損傷しないこと。

(4) 機器類は作業手順どおり使用すること。

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 許可なく物品を販売しないこと。

(7) 火気には充分に注意し、所定の場所以外で火気を使わないこと。

(8) 使用後は、室内、備品を整備、整頓し、管理者に引継ぐこと。

(9) 管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(損害賠償等)

第13条 町長は、使用者が建物、設備を毀損し、又は備品その他の物品を滅失したときは、賠償金を徴収することができる。

(記録等)

第14条 管理者は、作業場の事務処理に関し、大淀町役場処務規程(昭和49年12月大淀町訓令乙第4号)に定めるほか、作業場の管理状況及び使用状況を日誌に記入し、記録しなければならない。

(委託)

第15条 条例第5条により委託することができる公共的団体は、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された企業組合とする。

2 委託契約は、次の事項を記載した契約書(別記様式)により締結する。

(1) 契約者相互の氏名

(2) 委託する施設名

(3) 委託の範囲

(4) 添付書類名

(5) 契約期間

(6) 委託料

(7) 報告等の義務事項

(8) 禁示事項

(9) 契約の解除に関する事項

(10) その他特に必要とする事項

第16条 この規則に定めるもののほか、作業場の管理運営について必要な事項は、管理者が別に定める。

2 作業場の管理運営を条例第5条に基づき委託している場合にあっては、第5条を除き各条項中、「管理者」とあるのは「受託者」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

別記様式 略

大淀町大型共同作業場の設置及び管理運営に関する条例施行規則

昭和55年10月30日 規則第14号

(平成14年4月1日施行)