○大淀町大型共同作業場の設置及び管理運営に関する条例
昭和54年12月26日
条例第26号
(設置)
第1条 本町の産業の振興と町民の生活基盤の確立を目的として、大型共同作業場(以下「作業場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 作業場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大淀町立大型共同作業場 | 大淀町大字土田284番地の1 大淀町大字土田285番地の3 |
(運営委員会)
第3条 作業場の円滑な運営を図るため、大淀町大型共同作業場管理運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、8人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱するものとする。
(1) 議会の議員 3名
(2) 行政機関の職員 2名
(3) 識見を有する者 3名
(委員の報酬及び費用弁償)
第4条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)別表第1第8項及び別表第2の規定により支給する。
(管理の委託)
第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、町長が規則で定める法人にその管理を委託することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月3日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。