○大淀町大型共同作業場の設置及び管理運営に関する条例

昭和54年12月26日

条例第26号

(設置)

第1条 本町の産業の振興と町民の生活基盤の確立を目的として、大型共同作業場(以下「作業場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 作業場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大淀町立大型共同作業場

大淀町大字土田284番地の1

大淀町大字土田285番地の3

(運営委員会)

第3条 作業場の円滑な運営を図るため、大淀町大型共同作業場管理運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、8人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱するものとする。

(1) 議会の議員 3名

(2) 行政機関の職員 2名

(3) 識見を有する者 3名

(委員の報酬及び費用弁償)

第4条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)別表第1第8項及び別表第2の規定により支給する。

(管理の委託)

第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、町長が規則で定める法人にその管理を委託することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月3日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

大淀町大型共同作業場の設置及び管理運営に関する条例

昭和54年12月26日 条例第26号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権施策
沿革情報
昭和54年12月26日 条例第26号
昭和56年10月3日 条例第28号
昭和62年3月18日 条例第13号
平成5年12月22日 条例第24号
平成6年3月23日 条例第2号
平成14年3月20日 条例第4号