○町立保育所条例施行規則
平成5年3月30日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、町立保育所条例(昭和45年3月大淀町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(閉所日)
第2条 町立保育所(条例第1条に規定する町立保育所をいう。以下「保育所」という。)の閉所日は、次に掲げる日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、閉所日を変更することができるものとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に規定する日を除く。)
(4) その他町長が特に必要と認める日
(保育時間)
第3条 保育所の保育時間(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条に規定する保育の実施を行う時間をいう。以下同じ。)は、月曜日から土曜日までの午前8時30分から午後4時30分までとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず午前7時30分から午後7時まで(土曜日は、午前7時30分から午後4時30分まで)の範囲内で保育時間を延長することができるものとする。
(職員)
第4条 所長は、上司の命を受け、保育所を管理運営し、所属職員を指揮監督する。
2 保育所に必要に応じ、保育所長補佐、保育主任、給食調理員その他の職員を置くことができる。
3 保育所長補佐は、所長の命を受け、所長を補佐し、所属職員を指揮監督し、保育所の事務を処理する。
4 保育主任は、所長の命を受け、保育業務その他保育所の業務を整理する。
5 保育士(所長及び保育主任を除く。)、給食調理員その他の職員は、上司の命を受け、それぞれ命ぜられた職務に従事する。
(職員の勤務時間及び休憩時間)
第5条 保育所に勤務する職員の勤務時間は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第22号)及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年9月大淀町規則第17号)による。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、保育所の運営管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月24日規則第16号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月19日規則第23号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月16日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月22日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。