○町立保育所条例施行規則

平成5年3月30日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、町立保育所条例(昭和45年3月大淀町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(閉所日)

第2条 町立保育所(条例第1条に規定する町立保育所をいう。以下「保育所」という。)の閉所日は、次に掲げる日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、閉所日を変更することができるものとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に規定する日を除く。)

(4) その他町長が特に必要と認める日

(保育時間)

第3条 保育所の保育時間(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条に規定する保育の実施を行う時間をいう。以下同じ。)は、月曜日から土曜日までの午前8時30分から午後4時30分までとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず午前7時30分から午後7時まで(土曜日は、午前7時30分から午後4時30分まで)の範囲内で保育時間を延長することができるものとする。

3 町長は、必要と認めるときは、第1項及び前項に規定する保育時間を変更し、又は延長することができるものとする。

(職員)

第4条 所長は、上司の命を受け、保育所を管理運営し、所属職員を指揮監督する。

2 保育所に必要に応じ、保育所長補佐、保育主任、給食調理員その他の職員を置くことができる。

3 保育所長補佐は、所長の命を受け、所長を補佐し、所属職員を指揮監督し、保育所の事務を処理する。

4 保育主任は、所長の命を受け、保育業務その他保育所の業務を整理する。

5 保育士(所長及び保育主任を除く。)、給食調理員その他の職員は、上司の命を受け、それぞれ命ぜられた職務に従事する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、保育所の運営管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月24日規則第16号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日規則第23号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成11年3月16日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年4月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

町立保育所条例施行規則

平成5年3月30日 規則第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成5年3月30日 規則第1号
平成8年12月24日 規則第16号
平成9年12月19日 規則第23号
平成11年3月16日 規則第6号
平成17年4月28日 規則第12号
平成23年3月22日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第8号