○大淀町保育等の実施に関する条例施行規則
昭和62年3月27日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、大淀町保育等の実施に関する条例(昭和62年3月大淀町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第1条の2 この規則における用語の意義は、条例第2条に定めるところによる。
(利用調整)
第2条 この規則において保育所等とは、保育所(法第39条第1項に規定する保育所をいう。)、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)をいう。
2 町長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下、法という。)第24条第3項の規定に基づき、保育を必要とする子どもの入所等について利用調整を行わなければならない。
3 前項の利用調整は、保育所等の定員の範囲内において、その全ての保育を必要とする子どもの入所が困難な場合は、町長が別に定める選考基準によるものとする。
4 町長は、前2項における利用調整を行った場合には、必要に応じて利用可能施設等へのあっせん、要請を行うものとする。
(入所の申込み)
第3条 保育所等に教育又は保育(以下「保育等」という。)を必要とする子どもを入所させようとする支給認定保護者(子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する支給認定保護者をいう。以下同じ。)は保育所等入所申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項に定めるもののほか、利用者負担額の算定のために必要な支給認定保護者のいずれもの所得の状況がわかる書類など、町長が必要と認める書類がある場合、当該書類を提出させることができる。
(保育等の実施の解除等)
第4条 町長は、次に掲げる事由が生じた場合には、保育等の実施を解除し、又は一時休止することができる。
(1) 疾病により他の児童に悪影響を及ぼすおそれのある場合
(2) 保育所等の収容定員を超過する場合
(3) 条例及びこれに基づく諸規定に違反した場合
(4) 町長の指示に従わない場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が保育等の実施について不適当と認める場合
2 町長は、前項の規定に基づき保育等の実施を解除し、又は一時休止することを決定した場合には、その理由を明記して当該保育等の実施に係る児童の保護者に通知しなければならない。
(保護者の届出)
第5条 保護者は、次に掲げる場合には、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 入所中の児童が伝染病にかかった場合
(2) 入所中の児童が死亡した場合
(3) 入所中の児童を退所させようとする場合
(4) その他届出が特に必要と認める場合
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、保育等の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 町立保育所条例施行規則(昭和56年9月大淀町規則第9号)は、廃止する。
附則(平成8年3月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月19日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年度の入所の申込み及び入所の決定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の大淀町保育の実施に関する条例施行規則の規定の例によりすることができる。
附則(平成17年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大淀町保育の実施に関する条例施行規則の規定により作成されている承諾書等の用紙で残存するものについては、この規則による改正後の大淀町保育の実施に関する条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成27年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大淀町保育の実施に関する条例施行規則の規定により作成されている承諾書等の様式で残存するものについては、この規則による改正後の大淀町保育の実施に関する条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
附則(平成28年11月1日規則第23号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日より施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日以後に保育所等を利用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。