○給料等の支給に関する規則

昭和43年3月1日

規則第1号の1

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月大淀町条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、給料等の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給)

第1条の2 条例第5条第2項の規定による給料の支給日は、同条第1項に規定する期間(以下「給与期間」という。)によるその月の21日とする。ただし、その日が祝日法による休日(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第22号。以下「勤務時間等条例」という。)第6条に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

3 口座振替の方法による給与の支払いを申し出る職員は、町長が定める様式の口座振替申出書により申し出るものとする。

第2条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から週休日(勤務時間等条例第2条の2第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以後の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者においてすでに支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

第3条 職員が休職にされ、停職にされ、無給休暇を与えられ、若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始めた場合又は休職、停職、無給休暇若しくは育児休業の終了により復職し、若しくは職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、停職にされ、無給休暇を与えられ、又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第3条の2 削除

(扶養親族の認定)

第3条の2の2 条例第7条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(届出)

第3条の2の3 条例第7条の2の規定による届出は、町長が定める様式の扶養親族届により行うものとする。

(認定)

第3条の2の4 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。

3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第3条の2の5 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第7条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(住居手当の支給)

第3条の3 条例第8条第1項の規則で定める職員は、職員の扶養親族たる者(条例第7条に規定する扶養親族で条例第7条の2第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

第3条の4 削除

第3条の5 削除

第3条の6 削除

第3条の7 新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

第3条の8 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、若しくは改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

第3条の9 第3条の7の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、町長の定める基準に従い、任命権者が行うものとする。

第3条の10 住居手当の支給は、職員が新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の7の規定による届け出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届け出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第3条の11 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第8条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤手当の支給)

第4条 条例第8条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居とその者が勤務する事務所(以下「事務所」という。)との間を往復することをいう。

2 条例第8条の2に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

第4条の2 職員は、新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、町長が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第8条の2第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

3 任命権者は、職員から前2項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

第4条の3 条例第8条の2第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は事務所のいずれかが歩行により通勤することが著しく困難な場所にある職員

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

第4条の4 普通交通機関等(新幹線鉄道及び橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間(勤務時間等条例第5条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 条例第8条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第8条の2第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長が別に定める普通交通機関等 町長の定める額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

第4条の5 条例第8条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

第4条の5の2 条例第8条の2第2項第2号の町長が規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の町長が規則で定める割合は、100分の50とする。

第4条の6 条例第8条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

第4条の6の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第4条の7の2第6項において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第1条の2に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第4条の2の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第8条の2第3項の町長が規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の町長が規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第8条の2第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第8条の2第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

第4条の7 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当が支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4条の2の規定による届出が、これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 条例第8条の2第4項の町長が規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第8条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

4 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第8条の2第4項の町長が規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第4条の5第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第8条の2第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第4条の6の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

5 条例第8条の2第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

第4条の7の2 条例第8条の2第5項に規定する町長が規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第4条の4第3項第3号の町長が別に定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号の普通交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 大淀町職員の定年等に関する条例(昭和58年12月大淀町条例第30号)第2条の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更による通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他町長の定める事由が生ずること。

3 支給単位期間は、第4条の7第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

4 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

5 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

6 条例第8条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

第4条の8 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(扶養手当及び住居手当の支給)

第4条の9 扶養手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当及び住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。

(給与の減額)

第4条の10 条例第9条に規定する給与の減額を行う時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとする。この場合において、その時間数に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 給与の減額を行う場合における条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給料を減額されている場合においても職員が本来受けるべき給料の月額とする。

3 減額すべき給与額は、その減額すべき理由の生じた給与期間の分を次の給与期間以降の給料及び調整手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職、停職又は専従許可の場合において減額すべき給与額が給料の月額から差し引くことができないときは、条例の規定に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

4 条例第9条に規定する任命権者の承認のあった場合とは、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第21号)の規定により職務に専念する義務を免除される場合をいう。

5 条例附則第25項の規定の適用については、条例第19条の規定により、職員が一の負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病を除く。以下この項において同じ。)が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合において、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の端数計算)

第4条の11 条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、当該額に50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(休日の勤務時間)

第4条の12 条例第13条の規則で定める時間は、一の年度における次の各号に掲げる日数を加えたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日である日を除く。)

(2) 大淀町の休日を定める条例(平成元年12月大淀町条例第35号)第1条第1項第3号に掲げる日(日曜日及び土曜日である日を除く。)

(時間外勤務手当の支給)

第5条 条例第10条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第10条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第10条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第10条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 休日等(条例第11条の規定により休日勤務手当が支給される日をいう。以下この項において同じ。)が属する週において、勤務時間等条例第2条の2第2項又は第2条の3の規定によりあらかじめ勤務時間が割り振られていた職員が、当該週において休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなる場合における、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間をいう。以下この項において同じ。)に当該週の休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなる時間(以下この項において「休日等勤務時間」という。)を加えた時間以下になるときの勤務時間等条例第2条の2又は第2条の3の規定によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に休日等勤務時間を加えた時間を超えるとき(割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間と同じ場合に限る。)の割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、休日等勤務時間の時間数に相当する時間

(2) 休日等が属する週において、勤務時間等条例第2条の3の規定によりあらかじめ勤務時間が割り振られていた職員(次号において「特別形態勤務職員」という。)で当該週において休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなるものの当該週の勤務時間が法定労働時間に休日等勤務時間を加えた時間を超える場合における、次に掲げる時間

 勤務時間等条例第2条の3の規定によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に休日等勤務時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、休日等勤務時間に、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間を加えた時間数に相当する時間

(3) 特別形態勤務職員について、第1号及び前号の規定に該当する場合を除き、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合における、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第10条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 時間外勤務手当の勤務時間数の計算及び条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額については、第4条の11の規定を準用する。

5 時間外勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員が勤務時間等条例第5条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当は、当該時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

(休日勤務手当の支給)

第5条の2 条例第11条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間等条例第6条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第9条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は次項の町長が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

2 条例第11条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で町長が指定する日とする。

3 条例第11条の規則で定める割合は、100分の135とする。

4 休日勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(夜間勤務手当の支給)

第5条の3 夜間勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(時間外勤務手当等の端数計算)

第5条の3の2 時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額に1円未満の端数がある場合において、当該額が50銭未満であるときはこれを切り捨て、当該額が50銭以上1円未満であるときはこれを1円に切り上げた額をもって当該時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額とする。

(管理職手当の支給)

第5条の4 条例第13条の2第1項の管理又は監督の地位にある職員のうち町長が規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。ただし、職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は支給しない。

2 管理職手当の給料月額に対する支給割合(第5条の7において「管理職手当支給割合」という。)は、別表第1の職員欄に掲げる職員に応じ、同表の支給割合欄に掲げるとおりとする。

3 管理職手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該管理職手当の月額とする。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

5 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務をしなかった場合(条例第18条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第16条第2項第4号において同じ。)による負傷若しくは疾病により、条例第9条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

6 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月大淀町条例第7号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月大淀町条例第7号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(宿日直手当の支給)

第5条の5 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 勤務時間等規則第7条第1項第1号に掲げる勤務

(2) 勤務時間等規則第7条第1項第2号に掲げる勤務

(3) 勤務時間等規則第7条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務

2 前項第1号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、4,400円とする。

3 第1項第2号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額22,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額10,500円とする。

4 第1項第3号の勤務についての宿日直手当の額については、前項の規定を準用する。

5 宿日直手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

第5条の6 削除

(管理職員特別勤務手当)

第5条の7 条例第14条の3第3項第1号の町長が規則で定める額は、次の各号に掲げる職員に応じ、当該各号に掲げる額とする。ただし、第2項の勤務に従事した時間が6時間を超え12時間以下の場合は、当該各号に掲げる額に100分の75を乗じた額とする。

(1) 管理職手当支給割合が100分の15である職員 12,000円

(2) 管理職手当支給割合が100分の13.5である職員 10,000円

(3) 管理職手当支給割合が100分の10.5である職員 8,000円

2 条例第14条の3第3項第1号の町長が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第14条の3第3項第2号の町長が規則で定める額は、次の各号に掲げる職員に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 管理職手当支給割合が100分の15である職員 6,000円

(2) 管理職手当支給割合が100分の13.5である職員 5,000円

(3) 管理職手当支給割合が100分の10.5である職員 4,000円

4 条例第14条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした特定管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 管理職員特別勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(期末手当の支給)

第6条 条例第15条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、大淀町職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月大淀町条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 条例第15条第1項前段の町長が規則で定める日は、6月に支給する期末手当については6月30日、12月に支給する期末手当については12月10日とする。ただし、これらの日(以下この項において「支給日」という。)が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの支給日に最も近い金曜日とする。

第7条 条例第15条第1項後段の町長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員(条例第4条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)及び任期付育児短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職に属する職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員に限る。)となった者

 国又は他の地方公共団体の職員のうち町長の定める者

 行政執行法人の職員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員をいう。以下同じ。)のうち町長の定める者

 特定地方独立行政法人の職員(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人の職員をいう。以下同じ。)のうち町長の定める者

 一般地方独立行政法人の職員(地方独立行政法人法第55条に規定する一般地方独立行政法人の職員をいう。以下同じ。)のうち町長の定める者

第8条 条例第18条第6項ただし書の町長が規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第9条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付育児短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第9条の2 条例第15条第5項(条例第16条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が4級以上の職員に相当する職員として町長が規則で定めるものは、別表第2の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第15条第5項の町長が規則で定める職員の区分は、同項の100分の15を超えない範囲内で町長が規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合に定める割合とする。ただし、給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、当該異動直後の加算割合が当該異動の直前の加算割合を下回ることとなる職員のうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認めるものの加算割合は、当該異動後の加算割合に町長が別に定める割合を加えた割合とする。

第10条 条例第15条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第6条第1項第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から大淀町職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から大淀町職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員(育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定の適用を受けるものを含む。)をいう。以下同じ。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に育児短時間勤務算出率(条例第4条第1項に規定する育児短時間勤務算出率をいう。以下同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第18条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第11条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号及び第4号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する職員

(2) 国又は他の地方公共団体の職員のうち町長の定めるもの

(3) 行政執行法人の職員のうち町長の定める者

(4) 特定地方独立行政法人の職員のうち町長の定める者

(5) 一般地方独立行政法人の職員のうち町長の定める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第11条の2 条例第15条の2及び第15条の3(これらの規定を条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第11条の3 任命権者は、条例第15条の3第1項(条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合には、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第11条の4 条例第15条の3第4項(条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第11条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合には、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第11条の6 条例第15条の3第7項(条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第11条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、処分説明書の写し一通を町長に提出しなければならない。

(勤勉手当の支給)

第12条 条例第16条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第16条第5項において準用する条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第6条第1項第3号又は第4号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第16条第1項前段の町長が規則で定める日は、6月に支給する勤勉手当については6月30日、12月に支給する勤勉手当については12月10日とする。ただし、これらの日(以下この項において「支給日」という。)が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの支給日に最も近い金曜日とする。

第13条 条例第16条第1項後段の町長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第7条第2号及び第3号に掲げる者

2 第9条の規定は、前項の場合に準用する。

第14条 条例第16条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第18条及び第18条の2に規定する職員の勤務成績による割合(第18条から第18条の3までにおいて「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

第15条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

第16条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第6条第1項第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第10条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員として在職した期間から当該期間に育児短時間勤務算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第9条の規定により給与を減額された期間(勤務時間等条例第9条の規定により組合休暇の許可を受けた期間を除く。)

(6) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間(町長が定める期間を除く。)

(7) 勤務時間等条例第8条の5の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間等条例第8条の4条の規定による介護時間の承認又は臨時又は非常勤の職員の給与、勤務時間、休暇等の基準に関する規則(平成7年2月大淀町規則第1号)別表第2第6項の休暇の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第17条 第11条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第18条 条例第4条第9項に規定する定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第16条第1項の職員が著しく少数であること等の理由により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の119以上100分の200以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の107.5以上100分の119未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の96

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の87.5以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長が別に定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が別に定める。

第18条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の49以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の45.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の43.5以下

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

第18条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(端数計算)

第18条の4 条例第15条第2項の期末手当基礎額又は第16条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

2 条例第15条第2項又は第16条第2項の規定による期末手当又は勤勉手当の額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額をもって当該期末手当又は勤勉手当の額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第18条の5 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 条例第4条の2

(2) 育児短時間勤務職員 条例第4条第1項第2項第4項若しくは第9項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年3月大淀町条例第3号。次号において「平成23年改正給与条例」という。)附則第3項の規定により読み替えられた附則第1項

(3) 任期付育児短時間勤務職員 条例第4条第1項第2項若しくは第4項又は平成23年改正給与条例附則第4項の規定により読み替えられた附則第1項

(休職者の給与)

第19条 条例第18条第2項から第4項までの規定による月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(給与の日割計算の端数計算)

第20条 給与の日割計算を行った場合において、当該給与の額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額をもって当該給与の額とする。

(雑則)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第18条第1項第1号の規定の適用については、当分の間「100分の119以上100分の200以下」とあるのは、「100分の107.5」とし、同項第2号の規定の適用については、当分の間「100分の107.5以上100分の119未満」とあるのは、「100分の100」とし、同項第3号の規定の適用については、当分の間「100分の96」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第18条の2第1項第2号の規定の適用については、当分の間「100分の45.5」とあるのは、「100分の47.5」とする。

4 給与条例附則第27条に規定する町長が別に定める事項は、同条例第15条第4項の規定中期末手当基礎額及び第16条第3項の勤勉手当基礎額の適用に関し、同条例附則第26条の規定中「給料月額及び特殊勤務手当の合計額」とあるのは「給料月額」と読み替えるものとする。

(昭和43年3月27日規則第2号の1)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月25日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第4条の4、第4条の5第1項及び第3項並びに第4条の6の規定は昭和43年5月1日から、第3条の2及び第3条の3の規定は同年7月1日から適用する。

(昭和44年5月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月24日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第4条の5及び第4条の6の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年10月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。

(昭和46年2月9日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第5条の5第2項の規定は昭和46年1月1日から、その他の規定は昭和45年5月1日から適用する。

(住居手当の支給に関する経過措置)

3 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月大淀町条例第12号。以下「条例」という。)第8条の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第3条の4及び第3条の7の規定の適用については、第3条の4中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第3条の7第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第8条の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第3条の7の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和47年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年1月10日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第3条の2第1項、第4条第2項、第4条の5並びに第4条の6の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月26日規則第3号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月3日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第4条の6の規定は、昭和48年4月1日から、第5条の5の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年2月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月30日から適用する。

(昭和49年2月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和49年12月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和50年1月27日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の3、第3条の4、第3条の5、第3条の6、第3条の7、第3条の8、第3条の9、第3条の10、第3条の11及び第4条の6の規定は、昭和49年4月1日から、第5条の5第2項及び第4項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

3 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月大淀町条例第12号。以下「条例」という。)第8条第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する改正後の規則第3条の7及び第3条の10の規定の適用については、第3条の7中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以後速やかに」と、第3条の10第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第8条第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する改正後の規則第3条の10の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和51年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則の改正後の給料等の支給に関する規則は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第15条に関する部分は、昭和51年12月2日から施行する。

(昭和53年1月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則第4条の6の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年12月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定(第3条の2第1項第2号の改正規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和54年5月1日から適用する。ただし、医療職給料表(1)、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員については、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月2日規則第6号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年7月6日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月3日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和56年12月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年7月12日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和58年6月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の5第3項の規定は、昭和58年7月1日から適用する。

(昭和58年12月19日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年4月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第3条の2第1項第2号の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月24日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の5第3項の改正規定は、昭和60年1月1日から施行する。

2 この規則(第5条の5第3項の改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2及び第16条第2項の改定規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第4条の6第1号の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月26日規則第13号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年12月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、第5条の2第1項及び第16条第2項第4号の改正規定は、昭和63年1月17日から施行する。

(平成元年1月25日規則第1号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年3月24日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年8月31日規則第10号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

(平成元年9月30日規則第13号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成元年12月20日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月26日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年7月1日規則第12号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年8月31日規則第14号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成2年12月20日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の給料等の支給に関する規則第16条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年3月20日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2の2第1項第2号の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月25日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、前項の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第10条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年3月25日規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月19日規則第8号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年12月19日規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第20号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年12月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の4第3項の改正規定及び第4条の4に1項を加える改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月24日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月20日規則第18号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月24日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の5第2項及び第4項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年12月24日規則第16号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年2月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日規則第19号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月19日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の5第2項及び第4項並びに別表第2の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月16日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年12月15日規則第21号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第5条の5第2項及び第4項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成12年12月1日規則第21号)

この規則は、平成12年12月1日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年12月12日規則第24号)

この規則は、平成12年12月29日から施行する。

(平成13年3月15日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月20日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月16日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の第11条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(特例一時金の支給に関する規則等の廃止)

3 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 特例一時金の支給に関する規則(平成13年12月大淀町規則第15号)

(2) 技能労務職員の特例一時金の支給に関する規則(平成13年12月大淀町規則第16号)

(平成15年11月28日規則第11号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月25日規則第19号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月17日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年12月25日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規則第5条の5第3項の規定は、平成20年4月1日以降の勤務から適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。

(平成20年6月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の規定による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成20年6月に支給する勤勉手当から適用する。

(平成21年6月19日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日規則第20号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成22年4月1日以降の勤務から適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。

(平成22年9月22日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第23号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月22日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定による改定後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成23年7月1日以降の勤務から適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。

(平成23年8月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定による改定後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成23年9月1日以降の勤務から適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日より施行する。

(平成28年12月22日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年1月1日から施行し、第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月22日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月20日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和4年9月26日規則第10の2号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月26日規則第14号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第15号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第5条の4関係)

給料表

職員

支給割合

行政職給料表

部長の職にある職員

100分の15

次長の職にある職員

課長又は室長の職にある職員

100分の13.5

保育所長又は認定こども園長の職にある職員

課長補佐又は室長補佐の職にある職員

100分の10.5

保育所長補佐又は認定こども園長補佐の職にある職員

医療職給料表

保健師長又は看護師長の職にある職員

100分の10.5

技能労務職給料表

所長補佐の職にある職員

100分の10.5

備考 この表の職員欄に掲げる職員の職については、大淀町の職員の職の設置に関する規則(昭和42年7月大淀町規則第1号)に定めるところによる。

別表第2(第9条の2関係)

給料表

職員

支給割合

行政職給料表

部長の職にある職員

100分の15

次長の職にある職員

課長又は室長の職にある職員

100分の10

保育所長又は認定こども園長の職にある職員

課長補佐又は室長補佐の職にある職員

100分の5

保育所長補佐又は認定こども園長補佐の職にある職員

係長の職にある職員

保育主任の職にある職員

主査の職にある職員(町長が定める職員に限る。)

医療職給料表

保健師長又は看護師長の職にある職員

100分の10

保健係長又は看護係長の職にある職員

100分の5

主査の職にある職員

技能労務職給料表

所長補佐の職にある職員

100分の5

職務の級5級の職員及び職務の級4級の職員(町長が定める職員に限る。)

備考 別表第1の備考の規定は、この表において準用する。

給料等の支給に関する規則

昭和43年3月1日 規則第1号の1

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和43年3月1日 規則第1号の1
昭和43年3月27日 規則第2号の1
昭和44年3月25日 規則第3号
昭和44年5月20日 規則第5号
昭和45年3月24日 規則第1号
昭和45年10月5日 規則第6号
昭和46年2月9日 規則第1号
昭和47年1月18日 規則第1号
昭和48年1月10日 規則第1号
昭和48年3月26日 規則第3号
昭和48年7月16日 規則第5号
昭和48年12月3日 規則第6号
昭和49年2月2日 規則第1号
昭和49年2月4日 規則第2号
昭和49年6月29日 規則第8号
昭和49年12月27日 規則第19号
昭和50年1月27日 規則第1号
昭和51年1月21日 規則第1号
昭和51年12月25日 規則第5号
昭和53年1月4日 規則第2号
昭和53年2月1日 規則第3号
昭和53年12月26日 規則第8号
昭和55年1月21日 規則第1号
昭和55年12月26日 規則第15号
昭和56年3月6日 規則第1号
昭和56年5月2日 規則第6号
昭和56年7月6日 規則第8号
昭和56年10月3日 規則第10号
昭和56年12月25日 規則第12号
昭和57年4月1日 規則第4号
昭和57年7月12日 規則第15号
昭和58年6月20日 規則第10号
昭和58年12月19日 規則第16号
昭和59年4月23日 規則第1号
昭和59年9月17日 規則第7号
昭和59年12月24日 規則第9号
昭和60年3月30日 規則第10号
昭和60年12月25日 規則第21号
昭和61年3月31日 規則第10号
昭和61年9月1日 規則第11号
昭和61年12月26日 規則第13号
昭和62年12月21日 規則第9号
平成元年1月25日 規則第1号
平成元年3月24日 規則第4号
平成元年8月31日 規則第10号
平成元年9月30日 規則第13号
平成元年12月20日 規則第15号
平成2年3月26日 規則第2号
平成2年3月26日 規則第3号
平成2年3月26日 規則第4号
平成2年7月1日 規則第12号
平成2年8月31日 規則第14号
平成2年12月20日 規則第16号
平成3年3月20日 規則第4号
平成3年12月25日 規則第9号
平成4年3月25日 規則第1号
平成4年3月25日 規則第3号
平成4年6月19日 規則第8号
平成4年12月19日 規則第12号
平成5年3月30日 規則第10号
平成6年3月25日 規則第9号
平成6年9月30日 規則第20号
平成6年12月22日 規則第25号
平成7年3月24日 規則第6号
平成7年12月20日 規則第18号
平成8年3月31日 規則第6号
平成8年12月24日 規則第13号
平成8年12月24日 規則第16号
平成9年2月28日 規則第2号
平成9年12月19日 規則第19号
平成10年3月19日 規則第5号
平成11年3月16日 規則第4号
平成11年9月16日 規則第20号
平成11年12月15日 規則第21号
平成12年12月1日 規則第21号
平成12年12月12日 規則第24号
平成13年3月15日 規則第5号
平成13年4月1日 規則第10号
平成14年3月1日 規則第1号
平成14年3月20日 規則第4号
平成14年12月16日 規則第21号
平成15年11月28日 規則第11号
平成16年3月26日 規則第1号
平成17年11月25日 規則第19号
平成18年3月30日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年5月25日 規則第12号
平成19年12月17日 規則第18号
平成19年12月25日 規則第21号
平成20年3月31日 規則第3号
平成20年6月1日 規則第11号
平成21年6月19日 規則第11号
平成21年12月1日 規則第20号
平成22年3月23日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第11号
平成22年9月22日 規則第18号
平成22年11月30日 規則第23号
平成23年3月22日 規則第2号
平成23年3月22日 規則第3号
平成23年6月30日 規則第13号
平成23年8月31日 規則第15号
平成24年3月30日 規則第1号
平成26年12月19日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第2号
平成27年12月28日 規則第16号
平成28年3月25日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第6号
平成28年12月22日 規則第24号
平成30年3月27日 規則第4号
平成31年3月22日 規則第1号
令和元年12月20日 規則第21号
令和2年3月31日 規則第10号
令和2年8月31日 規則第13号
令和4年9月26日 規則第10号の2
令和4年12月26日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第13号
令和5年5月26日 規則第14号
令和5年6月30日 規則第15号