○大淀町の職員の職の設置に関する規則

昭和42年7月31日

規則第1号

大淀町の職員の職の設置に関する規則(昭和36年10月大淀町規則第4号)の全部を改正する。

(本庁の職員の職)

第1条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、大淀町事務分掌規則(昭和49年12月大淀町規則第16号)第1条に規定する部(以下「本庁」という。)に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)の職として次に掲げる職員の職を置く。

(1) 部に部長

(2) 課及び室に課長及び室長(以下「課長」という。)

2 前項に定めるもののほか、本庁に職員の職として次に掲げる職員の職を置くことができる。

(1) 部に参事、次長及び主幹

(2) 課及び室(以下「課」という。)に課長補佐及び室長補佐(以下「課長補佐」という。)

(3) 課の室に室長(以下「課室長」という。)

(出先機関及びその他の機関の職員の職)

第2条 大淀町事務分掌規則第2条の3に規定する出先機関(以下「出先機関」という。)及び同規則第2条の4の規定に基づき設置される機関(以下「その他の機関」という。)に、職員の職としてそれぞれ別表第1に定める職員の職を置く。

2 前項に定めるもののほか、出先機関及びその他の機関に職員の職として別表第2に定める職員の職を置くことができる。

(その他の職員の職)

第2条の2 前2条に定めるもののほか、本庁、出先機関及びその他の機関に、職員の職として次に掲げる職員の職を置くことができる。

(1) 係長

(2) 主査

(3) 主任主事及び主任技師

(4) 主事及び技師

(5) 主事補及び技師補

(6) 保健師長及び看護師長

(7) 保健係長及び看護係長

2 係長を置かない場合にあっては、課長補佐をもってこれに充てる。この場合において、課に2以上の係があるときは、他の係長をもってこれに充てることができる。

(職務権限)

第3条 部長は、上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 参事は、部長をもってこれに充て、上司の命を受け、特命事項を掌理する。

3 次長は、部長を補佐し、部の事務を整理する。

4 主幹は、課長をもってこれに充て、上司の命を受け、特命事項を掌理する。

5 課長は、上司の命を受け課の事務を掌理し、課員を指揮監督する。

6 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。

7 課室長は、課長補佐をもってこれに充て、上司の命を受け、担任事務を処理する。

第3条の2 出先機関及びその他の機関の長は、上司の命を受け、当該機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 第2条第2項の規定により設置される職員の職は、次の各号に定めるところによる。

(1) 保育所長補佐又はこども園長補佐は、上司の命を受け、保育所長又は認定こども園長を補佐し、保育所又は認定こども園の事務を処理する。

(2) 保育主任は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(3) 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。

(4) 所長補佐は、上司の命を受け、担当課長を補佐し、一般廃棄物処理施設の事務を処理する。

(5) 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局の事務を整理する。

第4条 係長は、上司の命を受け、係の事務を整理する。

2 主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

3 主任主事又は主任技師は、上司の命を受け、高度な事務又は技術をつかさどる。

4 主事又は技師は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。

5 主事補又は技師補は、上司の指揮を受け、事務又は技術に従事する。

6 保健師長又は看護師長は、上司の命を受け、課長を補佐し、課の事務を整理する。

7 保健係長又は看護係長は、上司の命を受け、係の事務を整理する。

(その他の職員の職)

第5条 前条までに定めるもののほか、本庁、出先機関及びその他の機関に、職員の職として次に掲げる職員の職を置く。

(1) 技能員

(2) 用務員

(3) 業務員

(4) 給食調理員

2 前項の職員は、上司の指揮を受け、それぞれ命ぜられた職務に従事する。

3 前項の職務については、技能労務職員の給与に関する規則(昭和61年3月大淀町規則第4号)に定めるところによる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、出先機関及びその他の機関の職員の職に関し必要な事項については、当該機関ごとに定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に第1条に規定する職にある者のうち、課長を命ぜられているものは、別に辞令を用いることなく主事又は技師を解かれたものとみなす。

3 この規則施行の際、次表左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を用いることなく第1条に規定する職のうち、それぞれ次表右欄に掲げる職に補せられたものとみなす。

書記(ただし、係長を命ぜられている者)

主事

書記(前項ただし書に定めるものを除く。)又は書記補

主事補

4 この規則施行の際、現に第1条に規定する職にある者のうち、技師又は技師補を命ぜられているもの(あわせて係長を命ぜられている者を含む。)は、別に辞令を用いることなくそれぞれその職に補せられたものとみなす。

5 この規則施行の際、現に第4条に規定する職にある者は、別に辞令を用いることなくそれぞれその職に補せられたものとみなす。

6 この規則施行の際、薬剤師、栄養士、レントゲン技師及び衛生検査技師を命ぜられている者は、別に辞令を用いることなく、第1条に規定する技師に補せられたものとみなす。

7 この規則施行の際、次表左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を用いることなく、第5条に規定する職のうち、それぞれ次表右欄に掲げる職に任命換されたものとみなす。

(ただし、主として事務に従事する者)事務員

事務員

保母

看護師、准看護師

保健師

(ただし、相当技術を要する業務に従事する者)

技術員

補助看護師、補助婦、調理士、炊事婦、掃除婦、雑仕婦、傭人、使丁、運転手、給仕

(ただし、単純な労務に従事する者)

業務員

8 前各項に定めるもののほか、職員の職については、なお従前の例による。

(昭和43年5月1日規則第5号)

この規則は、昭和43年5月1日から施行する。

(昭和49年6月29日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和49年12月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和51年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年7月6日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年7月12日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和60年3月30日規則第9号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月1日規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年9月25日規則第11号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年3月26日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年7月1日規則第12号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成4年3月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日に現に次の表の左欄に掲げる第4条第1項又は第5条第1項に規定する職(事務員を除く。)にある者のうち、同表の中欄に掲げる職務を命ぜられている者で、別に辞令を発せられない者は、この規則の施行の日にそれぞれ同表の右欄の職に補せられたものとする。

主任看護婦

主任看護婦の職務

看護主任

技術員

一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月大淀町条例第12号)別表第1に定める行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)2級に在級する保母の職務

技師補

行政職給料表3級に在級する保母の職務

技師

業務員

技能労務職員の給与に関する規則(昭和61年3月大淀町規則第4号。以下「技労職員給与規則」という。)第2条第1号及び第2号に規定する職務

技能員

技労職員給与規則第2条第3号に規定する職務

用務員

技労職員給与規則第2条第4号に規定する職務

業務員

技労職員給与規則第2条第5号に規定する職務

事務見習員

技労職員給与規則第2条第6号に規定する職務

給食調理員

(大淀町事務分掌規則の一部改正)

3 大淀町事務分掌規則(昭和49年12月大淀町規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年6月19日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日に現に次の表の左欄に掲げる職にある者で、別に辞令を発せられない者は、この規則の施行の日にそれぞれ同表の右欄の職に補せられたものとする。

総婦長

看護部長

病棟婦長

看護婦長

外来婦長

看護婦長

(平成6年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(大淀町会計規則の一部改正)

2 大淀町会計規則(昭和43年4月大淀町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町予算の編成及び執行に関する規則の一部改正)

3 大淀町予算の編成及び執行に関する規則(昭和51年12月大淀町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大淀町電子計算組織の管理運営に関する規則の一部改正)

4 大淀町電子計算組織の管理運営に関する規則(昭和60年3月大淀町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年9月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第16号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年2月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現にこの規則による改正前の第1条の大淀町の職員の職の設置に関する規則第5条第4項の係長の職にある職員は、施行日に当該係長の職を解かれたものとする。

(平成9年3月19日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月16日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月16日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成14年3月1日規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に現に次の表の左欄に掲げる職にある者で、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月大淀町条例第12号)別表第1に定める行政職給料表の適用を受ける者は、施行日にそれぞれ同表の右欄に掲げる職に補せられたものとする。

事務員

主事補

技術員

技師補

(平成18年3月31日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第15号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

機関の名称

設置する職員の職

職員の職に充てる職

町立保育所又は町立認定こども園

保育所長又は認定こども園長

保育士

桜ケ丘総合センター

所長

課長補佐級

旭ケ丘総合センター

所長

課長補佐級

大淀町一般廃棄物処理施設

所長補佐

業務員

備考 この表における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「課長補佐級」とあるのは、「本庁の課長補佐に相当する職」等とする。

(2) 「保育士」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の4に規定する者をいう。

別表第2(第2条関係)

機関の名称

設置する職員の職

職員の職に充てる職

町立保育所又は町立認定こども園

保育所長補佐、認定こども園長補佐又は保育主任

保育士

保健センター

所長補佐

課長補佐級

保健師長

保健師

看護師長

看護師

保健係長

保健師

看護係長

看護師

備考 この表における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 別表第1の備考の規定を準用する。

(2) 「保健師」とは、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第7条の規定に基づく保健師の免許を受けた者をいい、「看護師」とは、同条の規定に基づく看護師の免許を受けた者をいう。

大淀町の職員の職の設置に関する規則

昭和42年7月31日 規則第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和42年7月31日 規則第1号
昭和43年5月1日 規則第5号
昭和49年6月29日 規則第9号
昭和49年12月27日 規則第18号
昭和51年4月1日 規則第3号
昭和56年7月6日 規則第7号
昭和57年4月1日 規則第6号
昭和57年7月12日 規則第16号
昭和60年3月30日 規則第9号
昭和61年3月1日 規則第2号
平成元年9月25日 規則第11号
平成2年3月26日 規則第2号
平成2年7月1日 規則第12号
平成4年3月25日 規則第2号
平成4年6月19日 規則第7号
平成6年3月25日 規則第6号
平成8年9月30日 規則第12号
平成8年12月24日 規則第16号
平成9年2月28日 規則第2号
平成9年3月19日 規則第7号
平成11年3月16日 規則第3号
平成11年9月16日 規則第20号
平成14年3月1日 規則第1号
平成14年3月28日 規則第9号
平成15年3月26日 規則第3号
平成18年3月30日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第7号
平成22年3月23日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第8号
平成23年3月31日 規則第7号
平成27年12月28日 規則第16号
平成29年3月31日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第8号
令和5年6月30日 規則第15号