○技能労務職員の給与に関する規則

昭和61年3月22日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第5項及び技能労務職員の給与に関する条例(昭和61年3月大淀町条例第6号)第3条及び第5条の規定に基づき、単純な労務に雇用される者で一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 前条の職員とは、次に掲げる者をいう。

(1) 自動車運転手の業務に従事する者

(2) 電話交換手等の機械的業務に従事する者

(3) 用務員等の労務的作業に従事する者

(4) 一般廃棄物の収集、運搬又は処理作業(以下「一般廃棄物収集等作業」という。)及び土木作業等の労務的作業に従事する者

(5) 町立小学校、町立中学校又は町立認定こども園において給食調理業務に従事する者

(6) 前各号に掲げる者のほか、これ等のものに類する者

(給料)

第3条 給料は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第22号)第5条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当を除いたものとする。

(給料表)

第4条 給料表は、別表第1のとおりとする。

(初任給及び昇給等の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第2に定める基準に従い任命権者が定める。

2 職員の昇給(第4項に定めるものを除く。)は、毎年1月1日に、同日前において町長が定める期間その者の勤務成績に応じて、行うものとする。

3 前項の規定により職員を昇給させる場合の昇給の号給数は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月大淀町条例第12号。第7条の2において「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例により定める。

4 前項の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の勤務成績が特に良好である場合においては、あらかじめ町長の承認を得て、第2項の規定による昇給をさせることができる。

6 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

7 前各項に定めるものを除くほか、初任給、昇格及び昇給の基準については、一般職員の例による。この場合において、初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和56年11月大淀町規則第11号。以下「初任給等規則」という。)の規定を適用する場合における級別資格基準表は別表第3のとおりとする。

8 職員を降格(大淀町職員の分限等に関する手続及び効果に関する条例(昭和40年12月大淀町条例第24号)の規定に基づく降格をいう。)させた場合におけるその者の号給は、降格をした日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める降格時号給対応表の降格後の号給の欄に定める号給とする。

(給料以外の給与)

第6条 職員には、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当(次項において「扶養手当等」という。)を支給する。

2 扶養手当等の額は、一般職員の例により算定した額とする。

(給与の減額及び休職者の給与)

第7条 給与の減額及び休職者の給与は、一般職員の例による。

(定年前再任用短時間勤務職員の給与)

第7条の2 定年前再任用短時間勤務職員(給与条例第4条第9項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。次項において同じ。)の給料月額は、一般職員の例による。

2 扶養手当は、定年前再任用短時間勤務職員には支給しない。

(育児休業職員の給与)

第7条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(臨時又は非常勤の職員の給与)

第7条の4 臨時又は非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。第11条において「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員である者を除く。)に対しては、それ以外の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内において、任命権者が定める給与又は報酬を支給する。

(給与の支給)

第8条 給料その他の給与の支給については、一般職員の例による。

(勤務時間、休日及び休暇等)

第9条 職員の勤務時間、休憩時間、休日及び休暇は、一般職員の例による。

(旅費)

第10条 職員が公務のため旅行した場合は、旅費を支給する。

2 旅費の支給方法は、一般職員の例による。

(退職)

第11条 職員の退職については、法第28条に定めるもののほか、一般職員の例による。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月20日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

3 技能労務職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年12月大淀町条例第35号)の規定の例による。

(号給の切替え等)

4 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。この場合において、同欄に2以上の号給が掲げられているときは、町長が定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により新号給を定められる職員については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第4項関係) 号給職員の号給の切替表

技能労務職給料表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

2

12

12

13

2

3

13

14

3

4

14

15

4

5

15

16

5

6

16

17

6

7

17

18

7

8

18

19

8

9

19

20

9

10

20

21

10

11

21

22

11

12

22

23

12

13

23

24

13

14

24

25

14

15

25

26

15

16

26

27

16

17

27

28

17

18

28

29

18

19

29

30

19

20

30

31

20

21

31

 

21

22

32

 

22

23

33

 

23

24

34

 

24

25

35

 

25

26

36

 

26

27

37

 

27

28

38

 

28

29

39

 

29

30

40

 

 

31

(昭和62年12月21日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

3 技能労務職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年12月大淀町条例第25号)の規定の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和63年12月22日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

3 技能労務職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年12月大淀町条例第22号)の規定の例による。

(給与の内払い)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成元年12月20日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年12月大淀町条例第37号)附則第3項から第6項までの規定の例による。

(給与の内払い)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成2年12月20日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により技能労務職給料表の適用を受ける職員のうち、改正前の規則第2条第1号から第4号まで及び第6号並びに第7号に規定する職員については、技能労務職給料表(一)を、同条第5号に規定する職員については、技能労務職給料表(二)を切替日以降適用するものとし、その者の切替日における職務の級は、切替日の前日において改正前の規則の規定によりその者が属する職務の級に対応する附則別表第1に掲げる職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給(以下「切替号給」という。)とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(改正後の規則第5条第2項及び第4項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)を新号給を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え及び期間の調整)

5 旧号給が附則別表第3の旧号給欄のアに掲げる号給である職員の新号給は切替号給の1号給上位号給とし、これら職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日におけるその者の号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月である職員 9月

6 旧号給が附則別表第3の旧号給欄のイに掲げる号給である職員のうち、経過期間が6月以上である職員の新号給は切替号給の1号給上位号給とし、これら職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日におけるその者の号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月

(2) 経過期間が12月である職員 6月

7 旧号給が附則別表第3の旧号給欄のウに掲げる号給である職員(町長の定める職員を除く。次項において同じ。)のうち、経過期間が9月以上である職員の新号給は切替号給の1号給上位号給とし、これら職員のうち、経過期間が12月である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月を切替日におけるその者の号給を受ける期間に通算する。

8 旧号給が附則別表第3の旧号給欄のイ又はウに掲げる号給である職員(前2項の規定により切替日に号給を決定される職員を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受けていた期間とする。

(1) 附則別表第3の旧号給欄のイに掲げる号給である職員で経過期間が6月未満である職員 9月

(2) 附則別表第3の旧号給欄のウに掲げる号給である職員で経過期間が6月未満である職員 6月

(3) 附則別表第3の旧号給欄のウに掲げる号給である職員で経過期間が6月以上9月未満である職員 9月

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

9 附則第2項から前項までに定めるものを除くほか、職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年12月大淀町条例第18号)附則第3項から第6項までの規定の例による。

(給与の内払い)

10 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

ア 技能労務職給料表(一)の適用を受けることとなる職員の職務の級への切替表

旧職務の級

職務の級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

イ 技能労務職給料表(二)の適用を受けることとなる職員の職務の級への切替表

旧職務の級

職務の級

1級

1級

附則別表第2(附則第3項関係)

ア 技能労務職給料表(一)の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

 

1

1

2

 

2

2

3

 

3

3

4

 

4

4

5

 

5

5

6

 

6

6

7

1

7

7

8

1

8

8

9

2

9

9

10

3

10

10

11

4

11

11

12

5

12

12

13

6

13

13

14

7

14

14

15

8

15

15

16

9

16

16

17

10

17

17

18

11

18

18

19

12

19

19

20

13

20

20

21

14

21

21

22

15

22

22

23

16

23

23

24

17

24

24

25

18

25

25

26

19

26

26

27

20

27

27

28

21

28

28

29

22

29

29

30

23

 

30

31

24

 

31

32

 

 

32

33

 

 

33

34

 

 

34

イ 技能労務職給料表(二)の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

附則別表第3(附則第5項~第8項関係)

給料表

職務の級

旧号給

技能労務職給料表

1級

8~15

16

17

備考

(1) この表中「8~15」とあるのは「8号給から15号給までの号給」を示し、「16」等とあるのは「16号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の級及び号給は、改正前の規則の規定による職務の級及び号給を示す。

(平成3年12月25日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年12月大淀町条例第26号)附則第3項から第6項までの規定の例による。

(給与の内払い)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成4年3月25日規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月19日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月大淀町条例第26号。次項において「改正給与条例」という。)附則第2項から第5項までの規定の例による。

(扶養手当及び住居手当の経過措置)

3 平成4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間における扶養手当及び住居手当に関する経過措置については、改正給与条例附則第6項から第9項までの規定の例による。

(給与の内払い)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成5年12月22日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年12月大淀町条例第25号)附則第3項から第6項までの規定の例による。

(給与の内払い)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成6年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第20号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年12月22日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年12月大淀町条例第34号)附則第5項から第8項までの規定の例による。

(給与の内払い)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成7年3月24日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月20日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年12月大淀町条例第30号。次項において「改正給与条例」という。)附則第3項から第6項までの規定の例による。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

3 この規則の施行の日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正給与条例附則第7項の規定の例による。

(給与の内払い)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成8年12月24日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月大淀町条例第21号)附則第6項、第7項、第9項及び第10項の規定の例による。

(給与の内払い)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成9年2月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員(技能労務職給料表(一)の適用を受けている職員に限る。以下同じ。)であって、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧職務の級」という。)が次の表に掲げられている職務の級である職員の切替日における職務の級は、旧職務の級に対応する同表の新職務の級欄に定める職務の級とする。

旧職務の級

新職務の級

1級

1級

2級

3級

4級

2級

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けている号給(以下「旧号給」という。)と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給)とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の第5条第2項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成9年12月19日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年12月大淀町条例第15号)附則第3項から第7項までの規定の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成10年12月16日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年12月大淀町条例第20号)附則第3項から第7項までの規定の例による。

(給与の内払い)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成11年12月15日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成11年12月大淀町条例第24号)附則第3項から第7項までの規定の例による。

(給与の内払い)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成13年3月15日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月17日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月16日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年12月大淀町条例第27号。次項において「改正給与条例」という。)附則第2項から第4項までの規定の例による。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置等)

3 平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置及び同年6月に支給する期末手当に関する経過措置については、改正給与条例附則第5項及び第6項の規定の例による。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成15年11月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年12月大淀町条例第23号。次項において「改正給与条例」という。)附則第2項から第4項までの規定の例による。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置については、改正給与条例附則第5項の規定の例による。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成17年11月25日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年11月大淀町条例第18号。次項において「改正給与条例」という。)附則第2項から第4項までの規定の例による。

(平成17年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置については、改正給与条例附則第5項の規定の例による。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成18年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職員の職務の級及び号給の切替え等)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項及び次項において「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下この項において「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

3 切替日の前日において技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 前2項に定めるもののほか、職員の職務の級及び号給の切替え並びにそれらに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月大淀町条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第2項から第6項まで(第4項を除く。)の規定の例による。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年11月大淀町規則第19号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員 100分の99.1

職務の級

号給

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

6 前項に定めるもののほか、給料の切替えに伴う経過措置については、改正条例附則第7項から第9項までの規定の例による。

(職員の在級年数等に関する経過措置)

7 切替日の前日から引き続き在職する職員の職務の級を決定しようとする場合においては、別表第3の規定にかかわらず、別に定めるところにより決定するものとする。

(その他)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

1級1号給から10号給まで

1級

1級11号給から13号給まで

2級

1級14号給から34号給まで

3級

2級1号給から4号給まで

3級

2級5号給から31号給まで

4級

3級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

1

5

1

3月以上6月未満

1

6

1

6月以上9月未満

1

7

1

9月以上12月未満

1

8

1

12月以上

1

9

1

2

3月未満

1

9

1

3月以上6月未満

2

10

1

6月以上9月未満

3

11

1

9月以上12月未満

4

12

1

12月以上

5

13

1

3

3月未満

5

13

1

3月以上6月未満

6

14

1

6月以上9月未満

7

15

1

9月以上12月未満

8

16

1

12月以上

9

17

1

4

3月未満

9

17

1

3月以上6月未満

10

18

1

6月以上9月未満

11

19

1

9月以上12月未満

12

20

1

12月以上

13

21

1

5

3月未満

13

1

1

3月以上6月未満

14

1

1

6月以上9月未満

15

1

1

9月以上12月未満

16

1

1

12月以上

17

1

1

6

3月未満

17

1

1

3月以上6月未満

18

1

2

6月以上9月未満

19

1

3

9月以上12月未満

20

1

4

12月以上

21

1

5

7

3月未満

21

1

5

3月以上6月未満

22

1

6

6月以上9月未満

23

1

7

9月以上12月未満

24

1

8

12月以上

25

1

9

8

3月未満

25

1

9

3月以上6月未満

26

1

10

6月以上9月未満

27

1

11

9月以上12月未満

28

1

12

12月以上

29

1

13

9

3月未満

29

1

13

3月以上6月未満

30

2

14

6月以上9月未満

31

3

15

9月以上12月未満

32

4

16

12月以上

33

5

17

10

3月未満

33

5

17

3月以上6月未満

34

6

18

6月以上9月未満

35

7

19

9月以上12月未満

36

8

20

12月以上

37

9

21

11

3月未満

1

9

21

3月以上6月未満

1

10

22

6月以上9月未満

1

11

23

9月以上12月未満

1

12

24

12月以上

1

13

25

12

3月未満

1

13

25

3月以上6月未満

2

14

26

6月以上9月未満

3

15

27

9月以上12月未満

4

16

28

12月以上

5

17

29

13

3月未満

5

17

29

3月以上6月未満

6

18

30

6月以上9月未満

7

19

31

9月以上12月未満

8

20

32

12月以上

9

21

33

14

3月未満

1

21

33

3月以上6月未満

1

22

34

6月以上9月未満

1

23

35

9月以上12月未満

1

24

36

12月以上

1

25

37

15

3月未満

1

25

37

3月以上6月未満

1

26

38

6月以上9月未満

1

27

39

9月以上12月未満

1

28

40

12月以上

1

29

41

16

3月未満

1

29

41

3月以上6月未満

2

30

42

6月以上9月未満

3

31

43

9月以上12月未満

4

32

44

12月以上

5

33

45

17

3月未満

5

33

45

3月以上6月未満

6

34

46

6月以上9月未満

7

35

47

9月以上12月未満

8

36

48

12月以上

9

37

49

18

3月未満

9

37

49

3月以上6月未満

10

38

50

6月以上9月未満

11

39

51

9月以上12月未満

12

40

52

12月以上

13

41

53

19

3月未満

13

41

53

3月以上6月未満

14

42

54

6月以上9月未満

15

43

55

9月以上12月未満

16

44

56

12月以上

17

45

57

20

3月未満

17

45

57

3月以上6月未満

18

46

58

6月以上9月未満

19

47

59

9月以上12月未満

20

48

60

12月以上

21

49

61

21

3月未満

21

49

61

3月以上6月未満

22

50

62

6月以上9月未満

23

51

63

9月以上12月未満

24

52

64

12月以上

25

53

65

22

3月未満

25

53

65

3月以上6月未満

26

54

66

6月以上9月未満

27

55

67

9月以上12月未満

28

56

68

12月以上

29

57

69

23

3月未満

29

57

69

3月以上6月未満

30

58

69

6月以上9月未満

31

59

69

9月以上12月未満

32

60

69

12月以上

33

61

69

24

3月未満

33

61

 

3月以上6月未満

34

62

 

6月以上9月未満

35

63

 

9月以上12月未満

36

64

 

12月以上

37

65

 

25

3月未満

37

65

 

3月以上6月未満

38

66

 

6月以上9月未満

39

67

 

9月以上12月未満

40

68

 

12月以上

41

69

 

26

3月未満

41

69

 

3月以上6月未満

42

70

 

6月以上9月未満

43

71

 

9月以上12月未満

44

72

 

12月以上

45

73

 

27

3月未満

45

73

 

3月以上6月未満

46

74

 

6月以上9月未満

47

75

 

9月以上12月未満

48

76

 

12月以上

49

77

 

28

3月未満

49

77

 

3月以上6月未満

50

78

 

6月以上9月未満

51

79

 

9月以上12月未満

52

80

 

12月以上

53

81

 

29

3月未満

53

81

 

3月以上6月未満

54

82

 

6月以上9月未満

55

83

 

9月以上12月未満

56

84

 

12月以上

57

85

 

30

3月未満

57

85

 

3月以上6月未満

58

86

 

6月以上9月未満

59

87

 

9月以上12月未満

60

88

 

12月以上

61

89

 

31

3月未満

61

89

 

3月以上6月未満

62

90

 

6月以上9月未満

63

91

 

9月以上12月未満

64

92

 

12月以上

65

93

 

32

3月未満

65

 

 

3月以上6月未満

65

 

 

6月以上9月未満

66

 

 

9月以上12月未満

66

 

 

12月以上

67

 

 

33

3月未満

67

 

 

3月以上6月未満

67

 

 

6月以上9月未満

68

 

 

9月以上12月未満

68

 

 

12月以上

69

 

 

34

3月未満

69

 

 

3月以上6月未満

70

 

 

6月以上9月未満

71

 

 

9月以上12月未満

72

 

 

12月以上

73

 

 

(平成19年12月17日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(異動者の号給の調整等)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間及び施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年12月大淀町条例第15号)附則第3項及び第4項の規定の例による。

(給与の内払い)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成21年11月30日規則第19号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年3月大淀町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年3月大淀町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月30日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月11日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日における号給の調整)

2 平成24年4月1日において町長が定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の技能労務職員の給与に関する規則(昭和61年3月大淀町規則第4号。以下「給与規則」という。)第5条第2項の規定による昇給の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして町長が定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして町長が定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。

3 前項の規定は、平成24年4月1日に給与規則の規定の適用を受ける職員に支給すべき給与について適用する。

4 平成24年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、給与規則の適用を受ける職員について支給された給与規則の規定に基づく給与は、附則第2項の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成25年4月1日における号給の調整)

5 平成25年4月1日において町長が定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして町長が定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして町長が定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。

(平成26年4月1日における号給の調整)

6 平成26年4月1日において町長が定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして町長が定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして町長が定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成25年3月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日規則第14号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成26年4月1日又は切替日における号給の調整については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年12月大淀町条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第2条及び第4条の規定の例による。

(給与の内払)

第3条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第4条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年12月大淀町条例第19号)附則第5条の規定の例により、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年12月大淀町条例第19号)附則第5条の規定の例により、給料を支給する。

4 前3項に定める給料の支給については、改正条例附則第5条の規定の例による。

(その他)

第5条 附則第2条から前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成27年3月31日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成26年12月大淀町規則第14号。以下「平成26年改正規則」という。)附則第4条の規定により支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第4条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号級の調整以外の事由によりその受ける号級に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号級が改正前の規則の規定による号級に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号級については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号級とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号級の調整以外の事由によりその受ける号級に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号級を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号級については、なお従前の例によることができる。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成28年12月22日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成26年12月大淀町規則第14号。以下「平成26年改正規則」という。)附則第4条の規定により支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第4条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(経過措置)

4 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

5 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(その他)

6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成30年3月27日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成26年12月大淀町規則第14号。以下「平成26年改正規則」という。)附則第4条の規定により支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第4条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成31年3月22日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和元年12月20日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和4年12月26日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和4年12月大淀町規則第14号。以下「令和4年改正規則」という。)附則第4項の規定により支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(令和4年改正規則附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(経過措置)

4 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

5 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(その他)

6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和5年3月31日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第15号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月27日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和5年12月大淀町規則第21号。以下「令和5年改正規則」という。)附則第4項の規定により支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(令和5年改正規則附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(経過措置)

4 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

5 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(その他)

6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和7年2月7日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和7年2月大淀町規則第2号。以下「令和7年改正規則」という。)附則第4項の規定により支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(令和7年改正規則附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(経過措置)

4 令和6年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

5 この規則の施行の日から令和7年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(その他)

6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和7年3月31日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において技能労務職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(初任給に関する経過措置)

3 切替日以後に新たに職員となり、技能労務職給料表の適用を受ける者(技能労務職員の給与に関する規則第2条第1号に掲げる者を除く。)となった者のうち、その者の有する学歴免許等の資格が初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第3の学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しない者の初任給として受ける号給の決定に関し必要な事項は、町長が定める。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


71

55

67

67


72

56

68

68


73

57

69

69


74

58

70

70


75

59

71

71


76

60

72

72


77

61

73

73


78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98



103

87

99



104

88

100



105

89

101



106

90

102



107

91

103



108

92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



別表第1(第4条関係)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

227,700

247,600

280,400

308,100

2

187,400

228,500

248,700

281,100

309,500

3

189,100

229,300

249,700

281,800

310,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

312,000

5

192,500

230,800

251,700

283,100

313,000

6

194,200

231,600

252,900

283,700

314,200

7

195,800

232,400

254,000

284,300

315,400

8

197,400

233,200

255,000

284,900

316,500

9

199,000

234,000

256,100

285,500

317,600

10

200,500

234,700

257,100

286,100

318,700

11

202,000

235,400

258,000

286,700

319,800

12

203,500

236,100

258,500

287,200

320,900

13

205,000

236,800

259,100

287,700

321,900

14

206,500

237,400

259,500

288,200

323,000

15

208,000

238,000

259,900

288,700

324,100

16

209,500

238,600

260,400

289,100

325,200

17

211,000

239,200

260,900

289,500

326,200

18

212,400

239,800

261,400

289,900

327,300

19

213,800

240,400

261,900

290,300

328,400

20

215,200

240,900

262,500

290,700

329,400

21

216,600

241,400

263,300

291,100

330,400

22

217,700

241,900

263,900

291,500

331,400

23

218,800

242,400

264,500

291,900

332,400

24

219,900

242,900

265,300

292,300

333,400

25

220,900

243,400

266,100

292,700

334,400

26

221,800

243,900

266,800

293,100

335,300

27

222,700

244,300

267,400

293,500

336,400

28

223,600

244,800

268,200

293,900

337,400

29

224,500

245,400

269,000

294,300

338,400

30

225,300

245,900

269,700

294,800

339,400

31

226,100

246,400

270,400

295,300

340,400

32

226,900

246,800

271,100

295,800

341,300

33

227,700

247,200

271,800

296,300

342,200

34

228,400

247,700

272,500

296,800

343,100

35

229,100

248,200

273,200

297,300

344,000

36

229,800

248,600

273,900

297,800

344,900

37

230,500

249,000

274,600

298,300

345,800

38

231,100

249,500

275,300

299,000

346,800

39

231,700

250,000

275,900

299,600

347,800

40

232,300

250,400

276,500

300,300

348,700

41

233,000

250,800

277,000

300,900

349,600

42

233,500

251,300

277,500

301,500

350,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

351,400

44

234,500

252,200

278,500

302,600

352,200

45

235,000

252,600

279,000

303,100

353,000

46

235,400

253,000

279,500

303,700

353,800

47

235,800

253,400

280,000

304,300

354,600

48

236,200

253,800

280,400

304,900

355,300

49

236,600

254,200

280,800

305,500

356,000

50

236,900

254,600

281,300

306,200

356,800

51

237,200

255,000

281,700

306,900

357,600

52

237,500

255,400

282,200

307,600

358,200

53

237,800

255,800

282,600

308,200

358,900

54

238,100

256,200

283,100

308,900

359,500

55

238,400

256,600

283,600

309,600

360,200

56

238,700

257,000

284,100

310,200

360,900

57

238,900

257,300

284,600

310,800

361,500

58

239,200

257,700

285,200

311,500

362,000

59

239,500

258,100

285,800

312,200

362,500

60

239,700

258,400

286,400

312,800

363,000

61

239,900

258,700

287,000

313,300

363,400

62

240,200

259,100

287,600

313,800


63

240,500

259,500

288,200

314,400


64

240,700

259,800

288,800

315,000


65

240,900

260,100

289,300

315,600


66

241,200

260,400

289,800

316,000


67

241,500

260,700

290,300

316,500


68

241,700

260,900

290,800

317,000


69

241,900

261,100

291,300

317,300


70

242,200

261,400

291,800

317,800


71

242,500

261,700

292,200

318,300


72

242,700

261,900

292,600

318,700


73

242,900

262,100

293,000

318,900


74

243,200

262,400

293,400

319,200


75

243,500

262,700

293,800

319,400


76

243,700

262,900

294,200

319,700


77

243,900

263,100

294,600

320,000


78

244,200

263,400

295,000

320,300


79

244,500

263,700

295,400

320,600


80

244,700

263,900

295,900

320,800


81

244,900

264,100

296,200

321,000


82

245,200

264,400

296,700

321,300


83

245,400

264,700

297,200

321,600


84

245,700

264,900

297,700

321,800


85

245,900

265,100

298,000

322,000


86

246,100

265,300

298,500

322,300


87

246,400

265,600

299,000

322,600


88

246,700

265,900

299,300

322,900


89

246,900

266,100

299,700

323,100


90

247,200

266,300

300,200

323,400


91

247,500

266,600

300,700

323,700


92

247,700

266,800

301,200

323,900


93

247,900

267,100

301,500

324,100


94

248,200

267,400

301,900

324,400


95

248,500

267,700

302,400

324,700


96

248,700

267,900

302,900

324,900


97

248,900

268,100

303,300

325,100


98

249,200

268,400

303,700



99

249,500

268,600

304,000



100

249,700

268,900

304,300



101

249,900

269,100

304,600



102

250,200

269,300

305,000



103

250,500

269,600

305,300



104

250,700

269,900

305,700



105

250,900

270,100

306,000



106


270,300

306,400



107


270,600

306,800



108


270,800

307,100



109


271,100

307,300



110


271,400

307,600



111


271,700

307,900



112


271,900

308,100



113


272,100

308,300



114


272,400

308,600



115


272,600

308,900



116


272,800

309,100



117


273,100

309,300



118


273,400

309,600



119


273,700

309,900



120


273,900

310,100



121


274,100

310,300



122


274,300

310,600



123


274,600

310,900



124


274,900

311,100



125


275,100

311,300



126


275,300

311,600



127


275,600

311,900



128


275,900

312,100



129


276,100

312,300



130


276,300




131


276,600




132


276,900




133


277,100




134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員


197,900

209,000

227,500

248,600

279,800

備考 この表は、すべての技能労務職員に適用する。

別表第2(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能労務職員

高校卒

技能労務職給料表1級1号給

備考

1 この表は、次に掲げるものに適用する。

(1) 技能員 第2条第1号及び第2号に規定する職員

(2) 用務員 第2条第3号に規定する職員

(3) 業務員 第2条第4号に規定する職員

(4) 給食調理員 第2条第5号に規定する職員

2 前項第1号に掲げるもの(第2条第1号に規定する職員に限る。)で、その者の有する学歴免許等の資格が初任給等規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

3 第1項第3号に掲げる職員のうち一般廃棄物収集等作業に従事する職員については、この表の初任給欄の号給を次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

学歴免許等

初任給

業務員

高校卒

技能労務職給料表1級13号給

4 新たに職員となった者(第1項第4号に掲げるものを除く。以下「技能員等」という。)でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものについては、初任給等規則第7条の3の規定は適用しないものとし、これらの職員に同規則第7条の4第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第4号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

5 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第3(第5条関係)

技能労務職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技能員

高校卒

 

10

10

5

別に定める

0

10

20

25

中学卒

 

13

10

5

別に定める

0

13

23

28

用務員

高校卒

 

10

10

5

 

0

10

20

25

中学卒

 

13

10

5

 

0

13

23

28

業務員

高校卒

 

10

10

5

 

0

10

20

25

中学卒

 

13

10

5

 

0

13

23

28

給食調理員

高校卒

 

10

10

5

 

0

10

20

25

中学卒

 

13

10

5

 

0

13

23

28

備考

1 職種欄の各区分については、別表第2の初任給基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 別表第2の初任給基準表の備考第2項に規定するものに対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、同項の規定を準用する。

3 職種欄の「業務員」の区分の適用を受ける職員のうち、一般廃棄物収集等作業に従事する職員については、その者の有する学歴免許等の資格に応じ、この表の職務の級欄の経験年数及び必要経験年数を次の表に定める経験年数及び必要経験年数に読み替えることができる。

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

業務員

高校卒

 

5

5

10

別に定める

0

5

10

20

中学卒

 

8

5

10

別に定める

0

8

13

23

4 別表第2の初任給基準表の備考第1項第1号に掲げるもの(第2条第1号に規定する職員に限る。)にこの表を適用する場合における当該職員の経験年数は、その免許等の資格を取得した時以後のものとする。

別表第4(第5条関係)

技能労務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63


99

54

57

64


100

54

58

64


101

55

58

65


102

55

58

66


103

55

59

67


104

55

59

68


105

55

59

69


106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



別表第5(第5条関係)

技能労務職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

13

29

22

2

22

14

30

24

3

23

15

31

26

4

24

16

32

28

5

25

17

33

29

6

26

18

34

30

7

27

19

35

31

8

28

20

36

32

9

29

21

37

34

10

30

22

38

36

11

31

23

39

38

12

32

24

40

40

13

33

26

41

42

14

34

28

42

44

15

35

30

43

46

16

36

32

44

48

17

37

33

45

50

18

38

34

46

52

19

39

35

47

54

20

40

36

48

56

21

41

37

49

58

22

42

38

50

60

23

43

39

51

62

24

44

40

52

64

25

45

41

53

68

26

46

42

54

72

27

47

43

55

76

28

48

44

56

82

29

49

46

57

88

30

50

48

58

94

31

51

50

59

97

32

52

52

60

97

33

53

53

61

97

34

54

54

62

97

35

55

55

63

97

36

56

56

64

97

37

57

57

65

97

38

58

58

66

97

39

59

59

67

97

40

60

60

68

97

41

61

61

69

97

42

62

62

70

97

43

63

63

71

97

44

64

64

72

97

45

67

66

73

97

46

70

68

74

97

47

73

70

75

97

48

76

72

76

97

49

79

75

77

97

50

82

78

78

97

51

85

81

79

97

52

90

84

80

97

53

95

87

81

97

54

100

90

82

97

55

105

93

83

97

56

105

96

84

97

57

105

99

86

97

58

105

102

88

97

59

105

105

90

97

60

105

108

92

97

61

105

112

94

97

62

105

116

96


63

105

137

98


64

105

137

100


65

105

137

101


66

105

137

102


67

105

137

103


68

105

137

104


69

105

137

106


70

105

137

108


71

105

137

110


72

105

137

129


73

105

137

129


74

105

137

129


75

105

137

129


76

105

137

129


77

105

137

129


78

105

137

129


79

105

137

129


80

105

137

129


81

105

137

129


82

105

137

129


83

105

137

129


84

105

137

129


85

105

137

129


86

105

137

129


87

105

137

129


88

105

137

129


89

105

137

129


90

105

137

129


91

105

137

129


92

105

137

129


93

105

137

129


94

105

137

129


95

105

137

129


96

105

137

129


97

105

137

129


98

105

137



99

105

137



100

105

137



101

105

137



102

105

137



103

105

137



104

105

137



105

105

137



106

105

137



107

105

137



108

105

137



109

105

137



110

105

137



111

105

137



112

105

137



113

105

137



114

105

137



115

105

137



116

105

137



117

105

137



118

105

137



119

105

137



120

105

137



121

105

137



122

105

137



123

105

137



124

105

137



125

105

137



126

105

137



127

105

137



128

105

137



129

105

137



130

105




131

105




132

105




133

105




134

105




135

105




136

105




137

105




技能労務職員の給与に関する規則

昭和61年3月22日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和61年3月22日 規則第4号
昭和61年12月20日 規則第12号
昭和62年12月21日 規則第12号
昭和63年12月22日 規則第12号
平成元年12月20日 規則第16号
平成2年12月20日 規則第18号
平成3年12月25日 規則第11号
平成4年3月25日 規則第5号
平成4年12月19日 規則第13号
平成5年12月22日 規則第21号
平成6年3月25日 規則第6号
平成6年9月30日 規則第20号
平成6年12月22日 規則第27号
平成7年3月24日 規則第7号
平成7年12月20日 規則第20号
平成8年12月24日 規則第15号
平成9年2月28日 規則第1号
平成9年12月19日 規則第21号
平成10年12月16日 規則第16号
平成11年12月15日 規則第23号
平成13年3月15日 規則第5号
平成13年12月17日 規則第16号
平成14年12月16日 規則第22号
平成15年11月28日 規則第13号
平成17年11月25日 規則第21号
平成18年3月30日 規則第6号
平成19年12月17日 規則第20号
平成21年11月30日 規則第19号
平成22年11月30日 規則第22号
平成23年3月31日 規則第10号
平成23年11月30日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第3号
平成24年5月11日 規則第11号
平成25年3月25日 規則第3号
平成26年12月19日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第4号
平成27年12月28日 規則第16号
平成28年3月25日 規則第4号
平成28年12月22日 規則第26号
平成30年3月27日 規則第3号
平成31年3月22日 規則第3号
令和元年12月20日 規則第22号
令和4年12月26日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第13号
令和5年6月30日 規則第15号
令和5年12月27日 規則第21号
令和7年2月7日 規則第2号
令和7年3月31日 規則第8号