○技能労務職員の給与に関する規則

昭和61年3月22日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第5項及び技能労務職員の給与に関する条例(昭和61年3月大淀町条例第6号)第3条及び第5条の規定に基づき、単純な労務に雇用される者で一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 前条の職員とは、次に掲げる者をいう。

(1) 自動車運転手の業務に従事する者

(2) 電話交換手等の機械的業務に従事する者

(3) 用務員等の労務的作業に従事する者

(4) 一般廃棄物の収集、運搬又は処理作業(以下「一般廃棄物収集等作業」という。)及び土木作業等の労務的作業に従事する者

(5) 町立小学校、町立中学校、町立保育所又は町立認定こども園において給食調理業務に従事する者

(6) 前各号に掲げる者のほか、これ等のものに類する者

(給料)

第3条 給料は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第22号)第5条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当を除いたものとする。

(給料表)

第4条 給料表は、別表第1のとおりとする。

(初任給及び昇給等の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第2に定める基準に従い任命権者が定める。

2 職員の昇給(第4項に定めるものを除く。)は、毎年1月1日に、同日前において町長が定める期間その者の勤務成績に応じて、行うものとする。

3 前項の規定により職員を昇給させる場合の昇給の号給数は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月大淀町条例第12号。第7条の2において「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例により定める。

4 前項の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の勤務成績が特に良好である場合においては、あらかじめ町長の承認を得て、第2項の規定による昇給をさせることができる。

6 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

7 前各項に定めるものを除くほか、初任給、昇格及び昇給の基準については、一般職員の例による。この場合において、初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和56年11月大淀町規則第11号。以下「初任給等規則」という。)の規定を適用する場合における級別資格基準表は別表第3のとおりとする。

8 職員を降格(大淀町職員の分限等に関する手続及び効果に関する条例(昭和40年12月大淀町条例第24号)の規定に基づく降格をいう。)させた場合におけるその者の号給は、降格をした日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める降格時号給対応表の降格後の号給の欄に定める号給とする。

(給料以外の給与)

第6条 職員には、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当(次項において「扶養手当等」という。)を支給する。

2 扶養手当等の額は、一般職員の例により算定した額とする。

(給与の減額及び休職者の給与)

第7条 給与の減額及び休職者の給与は、一般職員の例による。

(定年前再任用短時間勤務職員の給与)

第7条の2 定年前再任用短時間勤務職員(給与条例第4条第9項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。次項において同じ。)の給料月額は、一般職員の例による。

2 扶養手当及び住居手当は、定年前再任用短時間勤務職員には支給しない。

(育児休業職員の給与)

第7条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(臨時又は非常勤の職員の給与)

第7条の4 臨時又は非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。第11条において「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員である者を除く。)に対しては、それ以外の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内において、任命権者が定める給与又は報酬を支給する。

(給与の支給)

第8条 給料その他の給与の支給については、一般職員の例による。

(勤務時間、休日及び休暇等)

第9条 職員の勤務時間、休憩時間、休日及び休暇は、一般職員の例による。

(旅費)

第10条 職員が公務のため旅行した場合は、旅費を支給する。

2 旅費の支給方法は、一般職員の例による。

(退職)

第11条 職員の退職については、法第28条に定めるもののほか、一般職員の例による。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月20日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

3 技能労務職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年12月大淀町条例第35号)の規定の例による。

(号給の切替え等)

4 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。この場合において、同欄に2以上の号給が掲げられているときは、町長が定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により新号給を定められる職員については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第4項関係) 号給職員の号給の切替表

技能労務職給料表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

2

12

12

13

2

3

13

14

3

4

14

15

4

5

15

16

5

6

16

17

6

7

17

18

7

8

18

19

8

9

19

20

9

10

20

21

10

11

21

22

11

12

22

23

12

13

23

24

13

14

24

25

14

15

25

26

15

16

26

27

16

17

27

28

17

18

28

29

18

19

29

30

19

20

30

31

20

21

31

 

21

22

32

 

22

23

33

 

23

24

34

 

24

25

35

 

25

26

36

 

26

27

37

 

27

28

38

 

28

29

39

 

29

30

40

 

 

31

(昭和62年12月21日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

3 技能労務職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年12月大淀町条例第25号)の規定の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和63年12月22日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

3 技能労務職員の給与に関する規則の改正に伴う給料の切替等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年12月大淀町条例第22号)の規定の例による。

(給与の内払い)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成元年12月20日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年12月大淀町条例第37号)附則第3項から第6項までの規定の例による。

(給与の内払い)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成2年12月20日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により技能労務職給料表の適用を受ける職員のうち、改正前の規則第2条第1号から第4号まで及び第6号並びに第7号に規定する職員については、技能労務職給料表(一)を、同条第5号に規定する職員については、技能労務職給料表(二)を切替日以降適用するものとし、その者の切替日における職務の級は、切替日の前日において改正前の規則の規定によりその者が属する職務の級に対応する附則別表第1に掲げる職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給(以下「切替号給」という。)とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(改正後の規則第5条第2項及び第4項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)を新号給を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え及び期間の調整)

5 旧号給が附則別表第3の旧号給欄のアに掲げる号給である職員の新号給は切替号給の1号給上位号給とし、これら職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日におけるその者の号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月である職員 9月

6 旧号給が附則別表第3の旧号給欄のイに掲げる号給である職員のうち、経過期間が6月以上である職員の新号給は切替号給の1号給上位号給とし、これら職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日におけるその者の号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月

(2) 経過期間が12月である職員 6月

7 旧号給が附則別表第3の旧号給欄のウに掲げる号給である職員(町長の定める職員を除く。次項において同じ。)のうち、経過期間が9月以上である職員の新号給は切替号給の1号給上位号給とし、これら職員のうち、経過期間が12月である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月を切替日におけるその者の号給を受ける期間に通算する。

8 旧号給が附則別表第3の旧号給欄のイ又はウに掲げる号給である職員(前2項の規定により切替日に号給を決定される職員を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受けていた期間とする。

(1) 附則別表第3の旧号給欄のイに掲げる号給である職員で経過期間が6月未満である職員 9月

(2) 附則別表第3の旧号給欄のウに掲げる号給である職員で経過期間が6月未満である職員 6月

(3) 附則別表第3の旧号給欄のウに掲げる号給である職員で経過期間が6月以上9月未満である職員 9月

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

9 附則第2項から前項までに定めるものを除くほか、職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年12月大淀町条例第18号)附則第3項から第6項までの規定の例による。

(給与の内払い)

10 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

ア 技能労務職給料表(一)の適用を受けることとなる職員の職務の級への切替表

旧職務の級

職務の級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

イ 技能労務職給料表(二)の適用を受けることとなる職員の職務の級への切替表

旧職務の級

職務の級

1級

1級

附則別表第2(附則第3項関係)

ア 技能労務職給料表(一)の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

 

1

1

2

 

2

2

3

 

3

3

4

 

4

4

5

 

5

5

6

 

6

6

7

1

7

7

8

1

8

8

9

2

9

9

10

3

10

10

11

4

11

11

12

5

12

12

13

6

13

13

14

7

14

14

15

8

15

15

16

9

16

16

17

10

17

17

18

11

18

18

19

12

19

19

20

13

20

20

21

14

21

21

22

15

22

22

23

16

23

23

24

17

24

24

25

18

25

25

26

19

26

26

27

20

27

27

28

21

28

28

29

22

29

29

30

23

 

30

31

24

 

31

32

 

 

32

33

 

 

33

34

 

 

34

イ 技能労務職給料表(二)の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

附則別表第3(附則第5項~第8項関係)

給料表

職務の級

旧号給

技能労務職給料表

1級

8~15

16

17

備考

(1) この表中「8~15」とあるのは「8号給から15号給までの号給」を示し、「16」等とあるのは「16号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の級及び号給は、改正前の規則の規定による職務の級及び号給を示す。

(平成3年12月25日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年12月大淀町条例第26号)附則第3項から第6項までの規定の例による。

(給与の内払い)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成4年3月25日規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月19日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月大淀町条例第26号。次項において「改正給与条例」という。)附則第2項から第5項までの規定の例による。

(扶養手当及び住居手当の経過措置)

3 平成4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間における扶養手当及び住居手当に関する経過措置については、改正給与条例附則第6項から第9項までの規定の例による。

(給与の内払い)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成5年12月22日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年12月大淀町条例第25号)附則第3項から第6項までの規定の例による。

(給与の内払い)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成6年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第20号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年12月22日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年12月大淀町条例第34号)附則第5項から第8項までの規定の例による。

(給与の内払い)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成7年3月24日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月20日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年12月大淀町条例第30号。次項において「改正給与条例」という。)附則第3項から第6項までの規定の例による。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

3 この規則の施行の日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正給与条例附則第7項の規定の例による。

(給与の内払い)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成8年12月24日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月大淀町条例第21号)附則第6項、第7項、第9項及び第10項の規定の例による。

(給与の内払い)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成9年2月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員(技能労務職給料表(一)の適用を受けている職員に限る。以下同じ。)であって、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧職務の級」という。)が次の表に掲げられている職務の級である職員の切替日における職務の級は、旧職務の級に対応する同表の新職務の級欄に定める職務の級とする。

旧職務の級

新職務の級

1級

1級

2級

3級

4級

2級

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けている号給(以下「旧号給」という。)と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給)とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の第5条第2項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成9年12月19日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年12月大淀町条例第15号)附則第3項から第7項までの規定の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成10年12月16日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年12月大淀町条例第20号)附則第3項から第7項までの規定の例による。

(給与の内払い)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成11年12月15日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成11年12月大淀町条例第24号)附則第3項から第7項までの規定の例による。

(給与の内払い)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成13年3月15日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月17日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月16日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年12月大淀町条例第27号。次項において「改正給与条例」という。)附則第2項から第4項までの規定の例による。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置等)

3 平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置及び同年6月に支給する期末手当に関する経過措置については、改正給与条例附則第5項及び第6項の規定の例による。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成15年11月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年12月大淀町条例第23号。次項において「改正給与条例」という。)附則第2項から第4項までの規定の例による。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置については、改正給与条例附則第5項の規定の例による。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成17年11月25日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年11月大淀町条例第18号。次項において「改正給与条例」という。)附則第2項から第4項までの規定の例による。

(平成17年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置については、改正給与条例附則第5項の規定の例による。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成18年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職員の職務の級及び号給の切替え等)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項及び次項において「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下この項において「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

3 切替日の前日において技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 前2項に定めるもののほか、職員の職務の級及び号給の切替え並びにそれらに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月大淀町条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第2項から第6項まで(第4項を除く。)の規定の例による。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年11月大淀町規則第19号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員 100分の99.1

職務の級

号給

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

6 前項に定めるもののほか、給料の切替えに伴う経過措置については、改正条例附則第7項から第9項までの規定の例による。

(職員の在級年数等に関する経過措置)

7 切替日の前日から引き続き在職する職員の職務の級を決定しようとする場合においては、別表第3の規定にかかわらず、別に定めるところにより決定するものとする。

(その他)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

1級1号給から10号給まで

1級

1級11号給から13号給まで

2級

1級14号給から34号給まで

3級

2級1号給から4号給まで

3級

2級5号給から31号給まで

4級

3級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

1

5

1

3月以上6月未満

1

6

1

6月以上9月未満

1

7

1

9月以上12月未満

1

8

1

12月以上

1

9

1

2

3月未満

1

9

1

3月以上6月未満

2

10

1

6月以上9月未満

3

11

1

9月以上12月未満

4

12

1

12月以上

5

13

1

3

3月未満

5

13

1

3月以上6月未満

6

14

1

6月以上9月未満

7

15

1

9月以上12月未満

8

16

1

12月以上

9

17

1

4

3月未満

9

17

1

3月以上6月未満

10

18

1

6月以上9月未満

11

19

1

9月以上12月未満

12

20

1

12月以上

13

21

1

5

3月未満

13

1

1

3月以上6月未満

14

1

1

6月以上9月未満

15

1

1

9月以上12月未満

16

1

1

12月以上

17

1

1

6

3月未満

17

1

1

3月以上6月未満

18

1

2

6月以上9月未満

19

1

3

9月以上12月未満

20

1

4

12月以上

21

1

5

7

3月未満

21

1

5

3月以上6月未満

22

1

6

6月以上9月未満

23

1

7

9月以上12月未満

24

1

8

12月以上

25

1

9

8

3月未満

25

1

9

3月以上6月未満

26

1

10

6月以上9月未満

27

1

11

9月以上12月未満

28

1

12

12月以上

29

1

13

9

3月未満

29

1

13

3月以上6月未満

30

2

14

6月以上9月未満

31

3

15

9月以上12月未満

32

4

16

12月以上

33

5

17

10

3月未満

33

5

17

3月以上6月未満

34

6

18

6月以上9月未満

35

7

19

9月以上12月未満

36

8

20

12月以上

37

9

21

11

3月未満

1

9

21

3月以上6月未満

1

10

22

6月以上9月未満

1

11

23

9月以上12月未満

1

12

24

12月以上

1

13

25

12

3月未満

1

13

25

3月以上6月未満

2

14

26

6月以上9月未満

3

15

27

9月以上12月未満

4

16

28

12月以上

5

17

29

13

3月未満

5

17

29

3月以上6月未満

6

18

30

6月以上9月未満

7

19

31

9月以上12月未満

8

20

32

12月以上

9

21

33

14

3月未満

1

21

33

3月以上6月未満

1

22

34

6月以上9月未満

1

23

35

9月以上12月未満

1

24

36

12月以上

1

25

37

15

3月未満

1

25

37

3月以上6月未満

1

26

38

6月以上9月未満

1

27

39

9月以上12月未満

1

28

40

12月以上

1

29

41

16

3月未満

1

29

41

3月以上6月未満

2

30

42

6月以上9月未満

3

31

43

9月以上12月未満

4

32

44

12月以上

5

33

45

17

3月未満

5

33

45

3月以上6月未満

6

34

46

6月以上9月未満

7

35

47

9月以上12月未満

8

36

48

12月以上

9

37

49

18

3月未満

9

37

49

3月以上6月未満

10

38

50

6月以上9月未満

11

39

51

9月以上12月未満

12

40

52

12月以上

13

41

53

19

3月未満

13

41

53

3月以上6月未満

14

42

54

6月以上9月未満

15

43

55

9月以上12月未満

16

44

56

12月以上

17

45

57

20

3月未満

17

45

57

3月以上6月未満

18

46

58

6月以上9月未満

19

47

59

9月以上12月未満

20

48

60

12月以上

21

49

61

21

3月未満

21

49

61

3月以上6月未満

22

50

62

6月以上9月未満

23

51

63

9月以上12月未満

24

52

64

12月以上

25

53

65

22

3月未満

25

53

65

3月以上6月未満

26

54

66

6月以上9月未満

27

55

67

9月以上12月未満

28

56

68

12月以上

29

57

69

23

3月未満

29

57

69

3月以上6月未満

30

58

69

6月以上9月未満

31

59

69

9月以上12月未満

32

60

69

12月以上

33

61

69

24

3月未満

33

61

 

3月以上6月未満

34

62

 

6月以上9月未満

35

63

 

9月以上12月未満

36

64

 

12月以上

37

65

 

25

3月未満

37

65

 

3月以上6月未満

38

66

 

6月以上9月未満

39

67

 

9月以上12月未満

40

68

 

12月以上

41

69

 

26

3月未満

41

69

 

3月以上6月未満

42

70

 

6月以上9月未満

43

71

 

9月以上12月未満

44

72

 

12月以上

45

73

 

27

3月未満

45

73

 

3月以上6月未満

46

74

 

6月以上9月未満

47

75

 

9月以上12月未満

48

76

 

12月以上

49

77

 

28

3月未満

49

77

 

3月以上6月未満

50

78

 

6月以上9月未満

51

79

 

9月以上12月未満

52

80

 

12月以上

53

81

 

29

3月未満

53

81

 

3月以上6月未満

54

82

 

6月以上9月未満

55

83

 

9月以上12月未満

56

84

 

12月以上

57

85

 

30

3月未満

57

85

 

3月以上6月未満

58

86

 

6月以上9月未満

59

87

 

9月以上12月未満

60

88

 

12月以上

61

89

 

31

3月未満

61

89

 

3月以上6月未満

62

90

 

6月以上9月未満

63

91

 

9月以上12月未満

64

92

 

12月以上

65

93

 

32

3月未満

65

 

 

3月以上6月未満

65

 

 

6月以上9月未満

66

 

 

9月以上12月未満

66

 

 

12月以上

67

 

 

33

3月未満

67

 

 

3月以上6月未満

67

 

 

6月以上9月未満

68

 

 

9月以上12月未満

68

 

 

12月以上

69

 

 

34

3月未満

69

 

 

3月以上6月未満

70

 

 

6月以上9月未満

71

 

 

9月以上12月未満

72

 

 

12月以上

73

 

 

(平成19年12月17日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(異動者の号給の調整等)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間及び施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年12月大淀町条例第15号)附則第3項及び第4項の規定の例による。

(給与の内払い)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成21年11月30日規則第19号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年3月大淀町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年3月大淀町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月30日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月11日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日における号給の調整)

2 平成24年4月1日において町長が定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の技能労務職員の給与に関する規則(昭和61年3月大淀町規則第4号。以下「給与規則」という。)第5条第2項の規定による昇給の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして町長が定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして町長が定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。

3 前項の規定は、平成24年4月1日に給与規則の規定の適用を受ける職員に支給すべき給与について適用する。

4 平成24年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、給与規則の適用を受ける職員について支給された給与規則の規定に基づく給与は、附則第2項の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成25年4月1日における号給の調整)

5 平成25年4月1日において町長が定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして町長が定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして町長が定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。

(平成26年4月1日における号給の調整)

6 平成26年4月1日において町長が定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして町長が定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして町長が定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成25年3月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日規則第14号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成26年4月1日又は切替日における号給の調整については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年12月大淀町条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第2条及び第4条の規定の例による。

(給与の内払)

第3条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第4条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年12月大淀町条例第19号)附則第5条の規定の例により、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年12月大淀町条例第19号)附則第5条の規定の例により、給料を支給する。

4 前3項に定める給料の支給については、改正条例附則第5条の規定の例による。

(その他)

第5条 附則第2条から前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成27年3月31日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成26年12月大淀町規則第14号。以下「平成26年改正規則」という。)附則第4条の規定により支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第4条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号級の調整以外の事由によりその受ける号級に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号級が改正前の規則の規定による号級に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号級については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号級とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号級の調整以外の事由によりその受ける号級に異動のあった職員(個別に人事院の承認を得て号級を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号級については、なお従前の例によることができる。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成28年12月22日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成26年12月大淀町規則第14号。以下「平成26年改正規則」という。)附則第4条の規定により支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第4条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(経過措置)

4 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

5 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(その他)

6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成30年3月27日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成26年12月大淀町規則第14号。以下「平成26年改正規則」という。)附則第4条の規定により支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第4条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成31年3月22日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和元年12月20日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和4年12月26日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和4年12月大淀町規則第14号。以下「令和4年改正規則」という。)附則第4項の規定により支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(令和4年改正規則附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(経過措置)

4 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

5 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(その他)

6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和5年3月31日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第15号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

136,200

187,400

208,500

254,100

281,000

2

137,100

188,700

209,700

255,300

282,900

3

138,100

190,100

211,100

256,300

284,500

4

139,000

191,300

212,300

257,400

286,200

5

140,000

192,300

213,600

258,300

287,900

6

141,000

193,800

215,000

259,300

289,400

7

142,000

195,200

216,400

260,400

290,600

8

143,000

196,500

217,800

261,300

291,800

9

143,800

197,900

219,100

262,200

293,300

10

144,800

198,900

220,700

262,900

295,100

11

145,800

200,200

222,300

263,800

296,800

12

146,900

201,200

223,700

264,700

298,600

13

147,700

202,400

224,900

265,700

300,000

14

148,700

203,500

226,400

266,700

301,700

15

149,800

204,600

227,900

267,600

303,300

16

150,800

205,700

229,200

268,500

304,800

17

151,900

206,600

230,000

269,400

306,300

18

153,300

207,700

230,700

270,500

307,900

19

154,500

208,700

231,600

271,500

309,500

20

155,700

209,700

232,600

272,300

311,200

21

156,800

210,600

233,200

273,200

312,200

22

158,000

211,700

234,700

274,100

313,600

23

159,200

212,800

236,000

275,100

315,000

24

160,400

213,700

237,000

275,900

316,500

25

161,500

214,600

238,300

276,500

317,600

26

163,000

215,500

239,500

277,300

319,100

27

164,500

216,200

240,800

278,200

320,500

28

166,000

217,100

242,000

279,100

321,900

29

167,400

217,900

242,800

280,000

323,500

30

168,800

219,100

244,000

281,100

324,700

31

170,300

220,100

245,200

282,100

326,000

32

171,800

220,900

246,300

283,100

327,200

33

173,100

221,500

247,400

283,800

328,300

34

174,800

222,500

248,400

284,700

329,200

35

176,500

223,600

249,500

285,600

330,300

36

178,200

224,700

250,500

286,700

331,400

37

179,900

225,200

251,600

287,300

332,500

38

181,300

226,300

252,500

288,200

333,600

39

183,000

227,400

253,500

289,100

334,600

40

184,500

228,400

254,500

290,000

335,600

41

185,800

229,200

255,500

290,600

336,600

42

187,200

230,200

256,700

291,600

337,600

43

188,500

231,200

257,600

292,600

338,600

44

189,900

232,100

258,900

293,500

339,600

45

191,400

233,000

259,600

294,200

340,500

46

192,700

233,900

260,600

295,100

341,500

47

194,100

234,700

261,700

296,000

342,500

48

195,500

235,400

262,600

296,900

343,500

49

196,800

236,300

263,700

297,600

344,400

50

197,900

237,300

264,700

298,200

345,300

51

199,000

238,300

265,800

298,900

346,200

52

200,200

239,300

266,500

299,700

347,000

53

201,300

240,300

267,200

300,300

347,800

54

202,400

241,300

268,000

301,100

348,600

55

203,300

242,000

269,000

301,800

349,400

56

204,400

242,700

270,000

302,500

350,100

57

205,500

243,500

270,800

303,200

350,800

58

206,400

244,400

271,800

303,900

351,600

59

207,400

245,300

272,900

304,700

352,400

60

208,400

246,000

273,900

305,400

353,100

61

209,500

246,800

274,900

306,000

353,800

62

210,400

247,600

276,000

306,700

354,500

63

211,300

248,500

276,800

307,400

355,200

64

212,200

249,200

277,900

308,100

355,900

65

212,800

250,000

278,700

308,600

356,500

66

213,600

250,600

279,500

309,100

357,000

67

214,300

251,300

280,300

309,700

357,500

68

215,000

251,800

281,100

310,300

358,000

69

215,400

252,500

281,700

310,900

358,400

70

215,800

253,100

282,500

311,300


71

216,100

253,500

283,300

311,800


72

216,400

253,900

284,000

312,300


73

216,600

254,100

284,800

312,600


74

217,000

254,500

285,500

313,100


75

217,400

255,000

286,300

313,600


76

218,000

255,500

287,100

314,000


77

218,200

255,800

287,700

314,200


78

218,700

256,200

288,200

314,500


79

219,100

256,700

288,700

314,800


80

219,500

257,200

289,100

315,100


81

220,000

257,500

289,500

315,400


82

220,300

257,800

289,900

315,700


83

220,600

258,100

290,400

316,000


84

221,000

258,400

290,900

316,300


85

221,500

258,600

291,300

316,500


86

221,900

258,800

291,900

316,900


87

222,300

259,100

292,500

317,200


88

223,000

259,400

293,100

317,400


89

223,400

259,600

293,400

317,600


90

223,900

259,800

293,900

317,900


91

224,400

260,200

294,400

318,200


92

224,800

260,400

294,800

318,500


93

225,100

260,700

295,200

318,700


94

225,500

261,100

295,700

319,000


95

225,900

261,400

296,200

319,300


96

226,200

261,700

296,700

319,500


97

226,500

261,900

297,000

319,700


98

226,900

262,200

297,400

320,000


99

227,300

262,400

297,900

320,300


100

227,700

262,700

298,400

320,500


101

228,100

263,000

298,800

320,700


102

228,500

263,200

299,200



103

228,900

263,500

299,500



104

229,300

263,800

299,800



105

229,700

264,000

300,100



106

230,200

264,200

300,500



107

230,500

264,500

300,900



108

230,900

264,700

301,300



109

231,100

265,000

301,600



110

231,500

265,300

302,000



111

232,000

265,600

302,400



112

232,400

265,800

302,700



113

232,600

266,000

302,900



114

233,100

266,300

303,200



115

233,600

266,500

303,500



116

234,100

266,700

303,700



117

234,400

267,000

303,900



118

234,800

267,300

304,200



119

235,200

267,600

304,500



120

235,600

267,900

304,700



121

236,000

268,100

304,900



122


268,300

305,200



123


268,600

305,500



124


268,900

305,700



125


269,100

305,900



126


269,300

306,200



127


269,600

306,500



128


269,900

306,700



129


270,100

306,900



130


270,300

307,200



131


270,600

307,500



132


270,900

307,700



133


271,100

307,900



134


271,300




135


271,600




136


271,900




137


272,100




定年前再任用短時間勤務職員


193,600

204,700

223,200

244,000

274,700

備考 この表は、すべての技能労務職員に適用する。

別表第2(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能員

高校卒

技能労務職給料表1級17号給

中学卒

技能労務職給料表1級9号給

用務員

高校卒

技能労務職給料表1級5号給

中学卒

技能労務職給料表1級1号給

業務員

高校卒

技能労務職給料表1級9号給

中学卒

技能労務職給料表1級1号給

給食調理員

高校卒

技能労務職給料表1級5号給

中学卒

技能労務職給料表1級1号給

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次に掲げるものに適用する。

(1) 技能員 第2条第1号及び第2号に規定する職員

(2) 用務員 第2条第3号に規定する職員

(3) 業務員 第2条第4号に規定する職員

(4) 給食調理員 第2条第5号に規定する職員

2 前項第1号に掲げるもの(第2条第1号に規定する職員に限る。)で、その者の有する学歴免許等の資格が初任給等規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

3 職種欄の「業務員」の区分の適用を受ける職員のうち一般廃棄物収集等作業に従事する職員については、その者の有する学歴免許等の資格に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

学歴免許等

初任給

業務員

高校卒

技能労務職給料表1級29号給

中学卒

技能労務職給料表1級21号給

4 新たに職員となった者(第1項第4号に掲げるものを除く。以下「技能員等」という。)でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものについては、初任給等規則第7条の3の規定は適用しないものとし、これらの職員に同規則第7条の4第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第4号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

5 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第3(第5条関係)

技能労務職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技能員

高校卒

 

10

10

5

別に定める

0

10

20

25

中学卒

 

13

10

5

別に定める

0

13

23

28

用務員

高校卒

 

10

10

5

 

0

10

20

25

中学卒

 

13

10

5

 

0

13

23

28

業務員

高校卒

 

10

10

5

 

0

10

20

25

中学卒

 

13

10

5

 

0

13

23

28

給食調理員

高校卒

 

10

10

5

 

0

10

20

25

中学卒

 

13

10

5

 

0

13

23

28

備考

1 職種欄の各区分については、別表第2の初任給基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 別表第2の初任給基準表の備考第2項に規定するものに対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、同項の規定を準用する。

3 職種欄の「業務員」の区分の適用を受ける職員のうち、一般廃棄物収集等作業に従事する職員については、その者の有する学歴免許等の資格に応じ、この表の職務の級欄の経験年数及び必要経験年数を次の表に定める経験年数及び必要経験年数に読み替えることができる。

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

業務員

高校卒

 

5

5

10

別に定める

0

5

10

20

中学卒

 

8

5

10

別に定める

0

8

13

23

4 別表第2の初任給基準表の備考第1項第1号に掲げるもの(第2条第1号に規定する職員に限る。)にこの表を適用する場合における当該職員の経験年数は、その免許等の資格を取得した時以後のものとする。

別表第4(第5条関係)

技能労務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

18

1

10

27

1

19

1

11

28

1

20

1

12

29

1

21

1

13

30

1

21

2

13

31

1

22

3

14

32

1

22

4

14

33

1

23

5

15

34

1

23

6

15

35

1

24

7

16

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

34

18

22

47

11

35

19

23

48

12

36

20

24

49

13

37

21

25

50

14

38

22

25

51

15

39

23

25

52

16

40

24

26

53

17

41

25

26

54

18

41

26

26

55

19

42

27

27

56

20

42

28

27

57

21

43

29

27

58

22

43

30

28

59

23

44

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

50

38

31

67

31

51

39

32

68

32

52

40

32

69

33

53

41

33

70

34

53

42

33

71

35

53

43

33

72

36

54

44

34

73

37

54

45

34

74

38

54

46

34

75

39

55

47

35

76

40

55

48

35

77

41

55

49

35

78

42

56

50

36

79

43

56

51

36

80

44

56

52

36

81

45

57

53

37

82

45

57

54

37

83

46

58

55

37

84

46

58

56

37

85

47

59

57

37

86

47

59

58

37

87

48

60

59

37

88

48

60

60

38

89

49

61

61

38

90

49

61

61

38

91

50

61

62

38

92

50

62

62

38

93

51

62

63

38

94

51

62

63

38

95

52

63

64

39

96

52

63

64

39

97

53

63

65

39

98

53

64

65

39

99

54

64

66

39

100

54

64

66

39

101

55

65

67

39

102

55

65

67


103

56

65

68


104

56

65

68


105

56

65

69


106

56

66

70


107

57

66

71


108

57

66

72


109

57

66

73


110

57

66

73


111

57

67

74


112

57

67

74


113

58

67

75


114

58

67

75


115

58

67

76


116

58

68

76


117

58

68

76


118

59

68

76


119

59

68

76


120

59

68

76


121

59

68

76


122


69

76


123


69

76


124


69

76


125


69

76


126


69

76


127


69

76


128


70

76


129


70

76


130


70

76


131


70

76


132


70

76


133


70

76


134


71



135


71



136


71



137


71



別表第5(第5条関係)

技能労務職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

25

10

46

18

38

26

11

47

19

39

27

12

48

20

40

28

13

49

21

41

30

14

50

22

42

32

15

51

23

43

34

16

52

24

44

36

17

53

25

45

38

18

54

26

46

40

19

55

27

47

42

20

56

28

48

44

21

57

30

49

45

22

58

32

50

46

23

59

34

51

47

24

60

36

52

48

25

61

37

53

51

26

62

38

54

54

27

63

39

55

57

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

45

61

71

34

70

46

62

74

35

71

47

63

77

36

72

48

64

80

37

73

49

65

87

38

74

50

66

94

39

75

51

67

101

40

76

52

68

101

41

77

54

69

101

42

78

56

70

101

43

79

58

71

101

44

80

60

72

101

45

82

61

73

101

46

84

62

74

101

47

86

63

75

101

48

88

64

76

101

49

90

65

77

101

50

92

66

78

101

51

94

67

79

101

52

96

68

80

101

53

98

71

81

101

54

100

74

82

101

55

102

77

83

101

56

107

80

84

101

57

112

82

85

101

58

117

84

86

101

59

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技能労務職員の給与に関する規則

昭和61年3月22日 規則第4号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和61年3月22日 規則第4号
昭和61年12月20日 規則第12号
昭和62年12月21日 規則第12号
昭和63年12月22日 規則第12号
平成元年12月20日 規則第16号
平成2年12月20日 規則第18号
平成3年12月25日 規則第11号
平成4年3月25日 規則第5号
平成4年12月19日 規則第13号
平成5年12月22日 規則第21号
平成6年3月25日 規則第6号
平成6年9月30日 規則第20号
平成6年12月22日 規則第27号
平成7年3月24日 規則第7号
平成7年12月20日 規則第20号
平成8年12月24日 規則第15号
平成9年2月28日 規則第1号
平成9年12月19日 規則第21号
平成10年12月16日 規則第16号
平成11年12月15日 規則第23号
平成13年3月15日 規則第5号
平成13年12月17日 規則第16号
平成14年12月16日 規則第22号
平成15年11月28日 規則第13号
平成17年11月25日 規則第21号
平成18年3月30日 規則第6号
平成19年12月17日 規則第20号
平成21年11月30日 規則第19号
平成22年11月30日 規則第22号
平成23年3月31日 規則第10号
平成23年11月30日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第3号
平成24年5月11日 規則第11号
平成25年3月25日 規則第3号
平成26年12月19日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第4号
平成27年12月28日 規則第16号
平成28年3月25日 規則第4号
平成28年12月22日 規則第26号
平成30年3月27日 規則第3号
平成31年3月22日 規則第3号
令和元年12月20日 規則第22号
令和4年12月26日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第13号
令和5年6月30日 規則第15号