○大淀町の選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程

平成6年7月15日

選管告示第12号

(目的)

第1条 この規程は、大淀町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第29条第2項に規定する選挙人名簿の抄本の閲覧(便宜供与を含む。以下「閲覧」という。)に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めることにより、選挙人名簿の正確性を期するとともに、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第3項の趣旨にのっとり、選挙人名簿の抄本が不当な目的に使用されることを防止し、あわせて個人の基本的人権の尊重及び選挙人のプライバシーの保護のため、その適切かつ円滑な事務処理を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、この規程に定めるもののほか、公職選挙法及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に定めるところによる。

(閲覧の範囲等)

第3条 閲覧に供する書面は、選挙人名簿の抄本(以下「抄本」という。)とする。

2 抄本の閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを行うことができる。

(1) 選挙人が自己又は自己以外の特定の者に係る選挙人名簿の登録の有無又は記載事項を確認する場合

(2) 政党その他の政治団体又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)が政治活動又は選挙運動の資料として利用する場合

(3) 国又は地方公共団体その他公の機関が公共的要請に基づく各種調査等に利用する場合

(4) 報道機関(日刊紙を発行する新聞社及び日刊紙にニュース提供を行う会社並びにラジオ局及びテレビ局をいう。)が公共目的のための世論調査等に利用する場合

(閲覧の拒否等)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、委員会は、抄本の閲覧を拒否することができる。

(1) 閲覧の目的を明らかにしない場合

(2) 個人の基本的人権及び選挙人のプライバシーを侵害するおそれがある場合

(3) 営利活動に利用されるおそれがある場合

(4) 閲覧制度の趣旨を逸脱した不当な目的に利用されるおそれがある場合

(5) 委員会の事務に支障がある場合

2 多数の者が一度に抄本の閲覧を申請した場合で、抄本の使用が競合するとき又は委員会の事務に支障があるときには、委員会は、抄本の閲覧の時期を変更させ、又は抄本の閲覧を拒否することができる。

(閲覧の申請)

第5条 第3条第2項各号に掲げる場合により抄本を閲覧しようとする者(以下「閲覧申請者」という。)は、あらかじめ選挙人名簿抄本閲覧申請書(別記様式)又は次の各号に掲げる事項を記載した書面(別記様式に準じたものとする。)(以下この条において「申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。ただし、当該抄本の閲覧が第3条第2項第1号による場合には、委員会が認めた場合に限り、申請書の提出を省略することができる。

(1) 閲覧申請者の住所及び氏名(法人又は団体(以下この号において「法人等」という。)にあっては、当該法人等の名称及び代表者の氏名)並びに当該閲覧申請者の印(法人等にあっては、当該法人等の印)及び連絡先

(2) 抄本を閲覧しようとする目的

(3) 抄本を閲覧しようとする箇所又は範囲及び件数

(4) 抄本を閲覧しようとする事項

(5) 抄本を閲覧しようとする日及び時間

(6) 閲覧者(次項に規定する者をいう。次号において同じ。)の住所及び氏名並びにその者の印

(7) 次条第3項ただし書の規定により抄本を閲覧する場合には、閲覧申請者又は閲覧者以外に抄本を閲覧することとなる人数

(8) 抄本を閲覧することにより知り得た事項又は抄本から転記した事項(次条第2項ただし書の規定により抄本の内容を他に写した事項をいう。)(以下「閲覧事項」という。)を当該閲覧の目的以外に使用しないこと及び個人の基本的人権を尊重すること並びに選挙人のプライバシーを侵害しないこと等を誓約する旨の事項

2 閲覧申請者に代わって抄本を閲覧する者又は閲覧申請者の委託を受けて抄本を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、当該閲覧申請者の代理であることを証する文書又は当該閲覧申請者との委託の関係を証する文書を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、閲覧申請者又は閲覧者(以下「閲覧申請者等」という。)に対して身分を証明する書面の提示を求めることができる。

4 閲覧申請者が政治団体である場合には、申請書に、政治団体設立届(政治資金規正法の規定により届け出た文書をいい、都道府県の選挙管理委員会が当該届け出を受付けたことを証したものに限る。)の写しを添付しなければならない。

5 第3条第2項第3号又は第4号に掲げる場合により抄本の閲覧の申請があった場合において、当該閲覧の目的である調査等の趣旨等を具体的に把握する必要があると委員会が認めたときは、当該閲覧申請者に調査等の概要を説明した書類又は資料の提出を求めることができる。

6 前各項に規定するもののほか、委員会は、抄本の閲覧に関し必要と認めるときは、関係書類の提出を求めることができる。

(閲覧の方法等)

第6条 抄本の閲覧は、大淀町の執務時間を定める規則(平成4年12月大淀町規則第11号)に規定する町の執務時間内に行うことができるものとし、委員会の事務室又は委員会が指定する場所で行わなければならない。

2 抄本の閲覧は、原則として読み取り(機器によるものを除く。)とする。ただし、閲覧申請者等及び閲覧申請者等以外の者(次項ただし書の規定により抄本を閲覧することを委員会が認めた者に限る。)が抄本の内容を他に写す場合は、筆記に限る。

3 抄本を閲覧することができるのは、原則として閲覧申請者等に限るものとする。ただし、抄本を閲覧する箇所又は範囲若しくは件数が相当多数である場合その他委員会が認めた場合には、委員会が認めた人数に限り、閲覧申請者等以外の者についても抄本を閲覧することができるものとする。

4 前項の規定により抄本を閲覧する者(以下「抄本閲覧者」という。)は、抄本を丁寧に扱い、かつ、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 抄本を破損すること。

(2) 抄本を汚損すること。

(3) 抄本に加筆すること。

(4) その他不正な行為をすること。

(閲覧の中止)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、直ちに抄本の閲覧を中止する。

(1) 抄本の閲覧の申請内容以外の事項により抄本を閲覧しようとしたとき若しくは抄本の閲覧を行ったとき。

(2) 前条の規定によらないで抄本を閲覧しようとしたとき若しくは抄本の閲覧を行ったとき。

(3) 抄本の閲覧の申請内容に虚偽があることが判明したとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、抄本の閲覧を中止することができる。

(1) 前条第3項ただし書の場合において、委員会の事務に支障が生じると認められるとき。

(2) 委員会の委員長又は事務局長その他の職員の指示に従わないとき。

(抄本閲覧者の責務)

第8条 抄本閲覧者は、個人の基本的人権の尊重及び選挙人のプライバシーの保護のため、閲覧事項に関し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 抄本の閲覧によって作成された資料(以下「閲覧資料」という。)が不当な目的に使用されることがないように、当該閲覧資料の管理について細心の注意をはらうこと。

(2) 閲覧事項を当該閲覧の目的以外に使用しないこと。

(3) 閲覧事項を他に漏らさないこと。

(4) 閲覧の目的が達成された場合には、直ちに閲覧資料を確実な方法により処分すること。

(委員会に対する報告等)

第9条 閲覧申請者等は、次の各号に掲げる場合には、当該事項に関し、文書をもって委員会に報告又は連絡をしなければならない。

(1) 抄本の記載事項に誤り又は漏れ等を発見したとき。

(2) 閲覧資料の所持又は保管状況等について委員会から照会があったとき。

(3) 第3条第2項第3号又は第4号に規定する調査等の結果に係る報告書、結果調又は集計表その他資料の提出を委員会から求められたとき。

(閲覧資料の返還)

第10条 抄本閲覧者が、この規程の規定に違反した場合には、委員会は、閲覧資料のすべてについて返還を求めることができる。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、抄本の閲覧に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成6年8月1日から施行する。

(大淀町選挙管理委員会規程の一部改正)

2 大淀町選挙管理委員会規程(昭和44年9月大淀町選挙管理委員会規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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大淀町の選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程

平成6年7月15日 選挙管理委員会告示第12号

(平成6年7月15日施行)