○大淀町選挙管理委員会規程
昭和44年9月10日
選管規程第1号
第1章 組織
第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者を以て当選人とする。ただし、得票同数の者が2人以上あるときは、くじでこれを定める。
2 前項の選挙につき委員中に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人を以て当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員の全員の同意があった者を以て当選人とする。
3 当選人が定ったときは、委員会は、その住所、氏名を告示しなければならない。
4 委員の改選後、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を退職し、又は委員長の職を辞したとき若しくは委員長が欠けたときは、委員長の選挙は、その辞職又は欠けた日から10日以内にこれを行わなければならない。
第3条 委員が退職したとき又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその住所、氏名を告示しなければならない。
2 補充員が退職しようとするときは、委員長に通知しなければならない。
第2章 会議
第4条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。
2 前項の通知には、委員会の招集の日時、場所及び付議すべき事件を付記しなければならない。
3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第188条後段の規定により、委員が委員会の招集を請求しようとするときは、付議すべき事件及びその内容を記載した文書を委員長に提出しなければならない。
4 委員の改選後、最初の委員会を招集する場合においては、第1条第4項の規定により臨時に委員長の職務を行う委員がこれを招集する。
第5条 会議中臨時に急施を要する事件があるときは、直ちにこれを会議に付議することができる。
第6条 委員会に出席することができない事情のある委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
第7条 委員会は、必要があると認めたときは、町長その他関係のある吏員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
第8条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の顛末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
第9条 本章に規定するもののほか、委員会の議事に関しては、町議会の会議一般の例による。
第3章 委員長の職務権限
第10条 委員長は、概ね次に掲げる事務を担当する。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 委員会に令達された予算を経理すること。
(3) 公印及び文書の保管に関すること。
(4) 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
第11条 委員会の権限に属する軽易な事件で、その議決により特に指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、これを次の委員会に報告しなければならない。
第4章 事務局
第12条 委員会の権限に属する事務を処理させるため事務局を置く。
2 事務局に書記その他の職員を置く。
3 事務局に事務局長を置く。
4 事務局長は、委員長の命を受け委員会の庶務を掌理する。
5 書記その他の職員は、上司の指揮を受け委員会の庶務に従事する。
第13条 本章に規定するもののほか、職員の服務及び事務の処理に関しては、町の職員の例による。
第5章 文書の処理
第14条 起案文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を経なければならない。ただし、次の各号に掲げる事項(当該事項を決定するにつきその暇がないと認められる場合又は軽易な事件に限る。)及び軽易な事件で委員長が指定したものについては、事務局長においてこれを専決処分することができる。
(1) 選挙人名簿の抄本の閲覧に関すること。
(2) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第57条の規定に基づく不在者投票に関すること。
(3) 委員及び書記その他の職員に係る表彰に関すること。
第15条 前条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、町の文書の処理の例による。
第6章 告示の方法
第16条 委員会及び委員長の告示は、大淀町の告示の例により行う。
第7章 公印
第17条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
(1) 委員会印
(2) 委員長印
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月10日選管告示第89号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月15日選管告示第12号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成6年8月1日から施行する。