○大淀町電子計算組織の管理運営に関する規則
昭和60年3月30日
規則第8号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、大淀町の電子計算組織の管理運営に関し必要な事項を定め、もって効率的行政事務の運営を図ることを目的とする。
(1) 条例 大淀町個人情報の保護に関する法律施行条例(平成18年3月大淀町条例第1号)をいう。
(2) 電子計算組織 電子計算機により定められた一連の処理手順に従って事務を処理する組織をいう。
(3) 個人情報 条例第2条第1項第2号に規定する個人情報をいう。
(4) データ 事象概念等を表現するもので、電子計算組織による処理に適するように形式化されたものをいう。
(5) システム処理 電子計算組織による業務処理をいう。
(6) 適用業務 電子計算組織を利用して処理する業務をいう。
(7) 主管課 前号の業務を主管する課をいう。
(8) 主管課長 主管課の長をいう。
(9) 課 大淀町事務分掌規則(昭和49年12月大淀町規則第16号)第1条に規定する課及び大淀町教育委員会事務局組織及び事務分掌規則(昭和55年3月大淀町教育委員会規則第2号)第1条に規定する課並びに大淀町議会の事務局をいう。
(10) 課長 前号に規定する課の長をいう。
(適用業務の要件)
第3条 適用業務は法令等に定めがあるものの他、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 経費の節減を図ることができるもの
(2) 労働の軽減を図ることができるもの
(3) 事務の効率化を図ることができるもの
(4) その他行政水準の向上を図ることができるもの
第2章 電子計算組織運営委員会
(設置)
第4条 電子計算組織の適正かつ効率的な運営を図るため、大淀町電子計算組織運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第5条 委員会は、電子計算組織に関する次に掲げる事項について調査審議し、その推進に当たる。
(2) 運営管理に関すること。
(3) システム処理に関すること。
(4) 機種の改善及び新設に関すること。
(5) 端末機の設置に関すること。
(6) その他運営について必要な事項に関すること。
(組織)
第6条 委員会は、委員長及び委員若干名で組織する。
2 委員長は、副町長をもって町長が任命する。
3 委員は、職員のうちから委員長が選任する。
(専門部会)
第7条 委員会に、専門的かつ細部にわたる事項を調査研究させるため、専門部会を設置する。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員長が定める。
(委員長)
第8条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第9条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、主管課において処理する。
第3章 システム処理
(システム処理の依頼)
第11条 課長は、新たにシステム処理をしようとする業務がある場合(既にシステム処理している業務に関するデータを利用して、資料を作成する場合を除く。)又は適用業務の内容を変更しようとする場合には、電算業務処理依頼書(様式第1号)を次に定めるところにより委員会に提出しなければならない。
(1) 新たにシステム処理をしようとする業務がある場合には、当該システム処理をしようとする年度の前年度の4月末日までに提出すること。
(2) 前号の規定は、適用業務の内容を大幅に変更しようとする場合について、準用する。
(3) 前号に該当する場合を除き、適用業務の内容を変更しようとする場合には、当該変更しようとする月の6月前までに提出すること。
2 課長は、プログラムを修正しようとする場合又は既にシステム処理している業務に関するデータを利用して資料を作成しようとする場合には、電算業務処理依頼書を当該プログラムを修正しようとする月又は当該資料を作成しようとする月のそれぞれ2月前までに主管課長に提出しなければならない。
(システム処理の決定)
第12条 委員会は、前条第1項の規定により電算業務処理依頼書の提出を受けた場合には、その内容を検討のうえ、システム処理の適否及びその方法を決定しなければならない。
3 主管課長は、前条第2項の規定により電算業務処理依頼書の提出を受けた場合には、その内容を検討の上、システム処理の適否及びその方法を決定しなければならない。
4 主管課長は、前項の決定をした場合には、電算業務処理決定通知書により当該決定事項を速やかに課長に通知するとともに、委員会に報告しなければならない。
(コードの管理)
第13条 適用業務に係るコードの変更その他コードの管理は、当該適用業務の課長が行わなければならない。
2 課長は、コードの変更が必要となった場合には、直ちに主管課長と協議のうえ、これを変更しなければならない。
(データ保護管理者等)
第14条 システム処理に係るデータの保護について総合的に管理させるためデータ保護管理者を置き、副町長をもってこれに充てる。
2 データ保護管理者の事務の一部を補助させるため、データ保護取扱責任者を置き、主管課長をもってこれに充てる。
3 データ保護取扱責任者は、次の業務を行うものとする。
(1) データ及びドキュメント並びにオペレーションの管理に関すること。
(2) 電子計算機室及びデータ・ファイル等の保管設備の管理並びに保安に関すること。
(プログラムの登録)
第15条 主管課長は、プログラムが完成した場合には、プログラム台帳(第4号様式)に登録しなければならない。
2 適用業務は、すべて登録されたプログラムにより、システム処理しなければならない。
3 主管課長は、プログラムの登録状況を適時委員会に報告しなければならない。
(電子計算組織の操作)
第16条 電子計算組織(端末機を除く。)の操作は、電子計算機月間使用計画に基づき、原則として複数の者で行うものとする。
2 主管課長は、前項の操作の実績を記録するため台帳等を調製し、これを保管しなければならない。
(電子計算機室への無断立入の禁止)
第17条 電子計算機室には、主管課の職員及び主管課長の許可を受けた者でなければ立入ることはできない。
第4章 端末機の管理及び操作
(管理)
第18条 端末機を設置する課(これに相当するものを含む。)に、端末機管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、当該課長をもってこれに充てる。
2 管理責任者は、端末機の正常な運営を確保するとともに、端末機から出力される個人情報を厳正に管理しなければならない。
3 データ保護管理者は、端末機の使用状況を把握するため、管理責任者に対し報告の徴収その他必要な措置を講じることができる。
(取扱責任者及び取扱員)
第19条 管理責任者は、主管課長と協議のうえ、端末機の取扱責任者及び取扱員を定め、委員長に報告しなければならない。
(操作)
第20条 端末機から出力される個人情報の検索は、取扱責任者及び取扱員の所管の業務に必要なものに限るものとする。
2 取扱員は、取扱責任者の指示に基づき、端末機を操作するものとする。
3 主管課長は、端末機の操作に必要なパスワードを定め、管理責任者を通じ取扱責任者及び取扱員に通知するものとする。
4 取扱責任者及び取扱員は、前項のパスワードを他に漏らしてはならない。
(操作の研修)
第21条 主管課長は、取扱責任者及び取扱員に対し端末機の操作について必要な研修を行うものとする。
2 主管課長は、前項の依頼書を受理した場合には、端末機の検索記録により管理責任者に確認させるものとする。
(操作時間)
第23条 端末機を操作できる時間は、大淀町の執務時間を定める規則(平成4年12月大淀町規則第11号)に規定する執務時間とする。
2 管理責任者は、前項の操作時間外に端末機を操作する必要が生じた場合には、あらかじめ主管課長と協議しなければならない。
3 主管課長は、前項の申請書を受理した場合には、電子計算機月間使用計画を考慮し、承認するものとする。
第5章 補則
(事故対策)
第24条 電子計算組織に係る事故を発見した者は、復旧のための応急措置を講じるとともに、事故報告書(様式第7号)により事故の種類、状況等を速やかにデータ保護管理者(軽微な事故にあっては、データ保護取扱責任者)に報告しなければならない。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月1日規則第8号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日規則第25号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月16日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。