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大淀町骨髄移植ドナー支援事業について

[2024年4月5日]

大淀町では、骨髄または末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った人の負担軽減を図ることにより、骨髄等の移植を推進することを目的として、予算の範囲内において大淀町骨髄移植ドナー支援事業助成金を交付します。

助成対象者

(1)提供者(ドナー)

要件

  1. 骨髄バンクを介して骨髄等の提供を完了した人
  2. 骨髄等を提供した日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている人
  3. 町税を滞納していない人
  4. 助成金の交付申請に係る骨髄等の提供に対し、他の自治体等が実施する同様の助成金の交付を受けていない人
  5. 大淀町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない人


助成金額

助成金の額は、2万円に1.~4.に該当する日数の総数を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とします。ただし、骨髄等の採取のための手術またはこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院および入院に要した日数を除きます。

  1. 健康診断のための通院日数
  2. 自己血貯血のための通院日数
  3. 骨髄等の採取のための入院日数
  4. その他、骨髄バンクまたは医療機関が必要と認める通院、入院または面談に要した日数


申請方法

助成金の交付を受けようとする方は、骨髄等を提供した日から1年以内に次の書類を添えて申請してください。

  1. 大淀町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)
  2. 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供に係る通院、入院および面談をした日等を証する書類の写し
  3. その他町長が必要と認める書類



(2)提供者(ドナー)が従事する事業所

要件

提供者(ドナー)が勤務する事業所の事業者(国、地方公共団体、独立行政法人および地方独立行政法人を除き、町内に事業所を有するものに限る。)


助成金額

助成金の額は、1万円に1.~4.に該当する日数の総数を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき7万円を限度とします。ただし、骨髄等の採取のための手術またはこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院および入院に要した日数を除きます。

  1. 健康診断のための通院日数
  2. 自己血貯血のための通院日数
  3. 骨髄等の採取のための入院日数
  4. その他、骨髄バンクまたは医療機関が必要と認める通院、入院または面談に要した日数


申請方法

助成金の交付を受けようとする人は、骨髄等を提供した日から1年以内に次の書類を添えて申請してください。

  1. 大淀町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)(様式第2号)
  2. 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供に係る通院、入院および面談をした日等を証する書類の写し
  3. その他町長が必要と認める書類








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