(1)申請
介護保険によるサービスを利用されるかたは、まずご自身がどの程度の介護が必要な状態なのかの認定を受ける必要があります。
申請は、本人または家族のほかに地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者や介護施設に代行してもらうことも可能です。
申請に必要なもの
(1)第1号被保険者(65歳以上の人)
(2)第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
加入する医療保険の被保険者証
第2号被保険者のかたは、下記の加齢に伴う病気(特定疾病)によって介護が必要になった時に限ります。
- がん(がん末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
訪問調査
- 調査員が、あらかじめ日時をお約束して心身や日常生活の状況を調査します。
- 調査は、ご本人の居住地(自宅・施設・病院等)で原則として本人の状態がよく分かっている家族等の立会いのもとに実施します。
調査内容
- 麻痺や関節の動き
- 寝返り、起き上がり、歩行
- 入浴、排泄、食事
- 衣服の着脱、掃除、金銭管理
- 視力、聴力、意思の伝達
- ひどい物忘れ、徘徊などの行動
- 14日以内に受けた医療
主治医(かかりつけ医)の意見書
- 申請書に記載された、主治医(かかりつけ医)が、医学的な見地による介護認定にかかる意見書を作成します。
- 受診を求められましたら、指示に従ってください。
- 意見書作成は、町が依頼し、町へ直接返送されます。費用も町負担です。
(2)介護認定審査会
認定調査の結果をもとにしたコンピュータによる判定結果や、医師の意見書などをもとに介護認定審査会で介護が必要かどうかや、必要とすればどの程度の介護を必要とする状態なのかを審査・判定します。
要介護・要支援の範囲
- 要支援1
- 要支援2
- 要介護1
- 要介護2
- 要介護3
- 要介護4
- 要介護5
(3)認定結果の通知
※認定結果に不服がある場合は、奈良県に設置されている介護保険審査会に不服申立てができます。認定を受けると、6ケ月~36ケ月の間に更新申請をし、その時点での心身の状態にあった要介護度を審査・判定することとなっています。
介護保険審査会の連絡先
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
奈良県福祉医療部医療介護保険局
介護保険課介護計画係