高額介護サービス費
同じ月に受けたサービスの利用者負担の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が高額となり、上限額を超えた場合には、申請(高額介護サービス支給申請書)して認められると、超えた分が高額介護サービス費として町からあとで支給されます。
高額介護サービス費における利用者負担上限額(世帯合計 月額)
施設サービスでの居住費・食費は、高額サービス費の支給の対象とはなりません。
生活保護の受給者
住民税非課税世帯 老齢福祉年金受給者
住民税非課税世帯 課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下のかた
住民税非課税世帯 第2段階以外のかた
一般世帯のかた
現役並み所得者 一般世帯のうち課税所得145万円以上で、収入合計が383万円以上(2人以上で520万円以上)のかた
居住費・食費負担の減額
介護保険施設を利用した場合の居住費・食費の利用者負担額については、世帯の住民税の課税状況等に応じた定額の負担限度額が定められています。減額した居住費・食費の負担限度額の適用を受けるには、申請が必要です。
居住費・食費の負担限度額(日額)
生活保護の受給者
- 利用負担区分 第1段階
- 居住費
・多床室(相部屋) 0円
・従来型個室
特養等 320円
老健病院 490円
・ユニット型準個室 490円
・ユニット型個室 820円 - 食費 300円
住民税非課税世帯 老齢福祉年金受給者
- 利用負担区分 第1段階
- 居住費
・多床室(相部屋) 0円
・従来型個室
特養等 320円
老健病院 490円
・ユニット型準個室 490円
・ユニット型個室 820円 - 食費 300円
住民税非課税世帯 課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下のかた
- 利用負担区分 第2段階
- 居住費
・多床室(相部屋) 370円
・従来型個室
特養等 420円
老健病院 490円
・ユニット型準個室 490円
・ユニット型個室 820円 - 食費 390円
住民税非課税世帯 第2段階以外のかた
- 利用負担区分 第3段階
- 居住費
・多床室(相部屋) 370円
・従来型個室
特養等 820円
老健病院 1,310円
・ユニット型準個室 1,310円
・ユニット型個室 1,310円 - 食費 650円
一般世帯のかた
- 利用負担区分 第4段階
- 居住費
各利用施設との契約により設定されます。
ご利用の施設に問い合わせてください。
第4段階のかたでも、高齢者のみの世帯で、1人がユニット型の施設に入所したとき、この制度の対象になることもありますので、町役場福祉介護課まで問い合わせてください。