利用者負担軽減措置
[2024年5月22日]
同じ月に受けたサービスの利用者負担の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が高額となり、上限額を超えた場合には、申請(高額介護サービス支給申請書)して認められると、超えた分が高額介護サービス費として町からあとで支給されます。
施設サービスでの居住費・食費は、高額サービス費の支給の対象とはなりません。
15.000円(個人)
15,000円(世帯)
15,000円(個人)
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
24,600円(世帯)
24,600円(世帯)
44,400円(世帯)
93,000円(世帯)
140,100円(世帯)
介護保険施設を利用した場合の居住費・食費の利用者負担額については、世帯の住民税の課税状況等に応じた定額の負担限度額が定められています。減額した居住費・食費の負担限度額の適用を受けるには、申請が必要です。
添付ファイル
第4段階のかたでも、高齢者のみの世帯で、1人がユニット型の施設に入所したとき、この制度の対象になることもありますので、町役場福祉介護課まで問い合わせてください。
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)