マイナンバーカードの健康保険証利用
[2024年3月10日]
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(マイナ保険証)。健康保険証は令和6年12月2日に廃止となります。本町におきましては、令和7年7月31日までご利用いただける経過措置を設けていますが、さまざまなメリットがあるマイナ保険証をぜひご利用ください。
添付ファイル
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、初回登録が必要です。初回登録については、お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要です)から行うことができます。詳しくは、マイナポータルのホームページ(健康保険証利用)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
※登録には、マイナンバーカードとマイナンバーカード交付時に設定した利用者証明電子証明書パスワード(数字4桁)が必要です。
セブン銀行ATMからの健康保険証利用の申込み(別ウインドウで開く)
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について(別ウインドウで開く)
マイナンバーカードを健康保険証として使うとき、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関・薬局でマイナンバー(12桁の数字)を見せることはありません。また、「電子証明書」にも健康保険情報や薬剤情報などは記録されません。
健康保険は自動で切り替わらないため、会社や町役場などでの健康保険の加入・脱退手続きは今後も必要です。
就職や転職、引っ越しをした場合でも、切り替え手続き後、健康保険証が手元に届くのを待たずにマイナンバーカードで受診することができます(ただし、マイナンバーカードの「電子証明書」に新しい健康保険情報が連携されるまでに数日要する場合があります)。
※健康保険の加入・脱退手続きは今後も必要です。
※マイナンバーカードは有効期限ごとの更新が必要です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する方が、健康保険証で受診するよりも、医療費を約20円節約できます。
※1受診あたり。薬剤情報などの提供について同意いただくことが必要です。
マイナンバーカードを健康保険証として使うことで、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証など、医療機関・薬局の窓口に提出する書類の持参が不要になります。
※市町村独自の医療費助成等(例:乳幼児医療証、子ども医療証、ひとり親家庭医療証、障害者医療証 等)については、医療機関・薬局への書類の持参が引き続き必要です。
マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。患者の同意のもと、医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるようになるなど、より多くの情報をもとに適切な診療や服薬管理が可能となります。
確定申告の医療費控除について、マイナポータルを通じて医療費情報を自動入力できるようになります。
今までどおり健康保険証でも受診できます。ただし、健康保険証は廃止されることとなっており、本町では令和7年7月31日までのご利用となります。
カードリーダーが設置されている医療機関・薬局ではマイナンバーカードで受診できるようになります。ただし、カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局では今までどおり健康保険証や高齢受給者証等が必要となります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は、初回登録が必要となります。あらかじめマイナポータル上で「健康保険証としての利用申し込み」の登録をしてください。くわしくは、ページ下部の外部リンク(マイナポータルのホームページ)もしくはこちらをご覧ください。
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)