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療育手帳

[2017年5月18日]

療育手帳は、知的障がいのある人が、さまざまな公的援護等を受けるために必要な手帳です。 障がいの程度は、知能の発達、社会性、日常生活動作などを年齢に応じて総合的に判定し、A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)に区分されます。

なお、手帳の申請にあたって、判定が必要となります。

  • 18歳未満の児童
     「高田こども家庭相談センター」で判定を受けてください。(要予約)
  • 18歳以上で新しく療育手帳を取得する方
     更生相談所での判定の前に福祉介護課での面談が必要です。その際、母子手帳・出身学校の成績表等の参考資料も必要になりますので、まず福祉介護課へご相談ください。

申請方法

下記の必要書類をご準備のうえ、町役場福祉介護課に申請してください。

なお、申請書様式は福祉介護課にあります。

写真が必要な場合は、縦4cm×横3cm、上半身、1年以内に撮影したものとします。

必要書類
新規交付
    ・申請書
    ・印鑑
    ・写真2枚
再判定

手帳交付後、障害認定を確認するため、所定の時期に再判定が必要な場合があります。判定は、大和高田こども家庭相談センターまたは、更生相談所へ直接予約を取ってください。

再交付

・申請書

・印鑑

・写真1枚

・療育手帳

居住地・氏名変更

・申請書

・印鑑

・療育手帳

返還

・申請書

・印鑑

・療育手帳

お問い合わせ

住民福祉部福祉介護課(福祉)

TEL: 0747-52-5513

FAX: 0747-52-4310

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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住民福祉部福祉介護課(福祉)

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