介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定について
[2022年8月17日]
本町では、平成29年4月より「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下、「総合事業」)を実施しています。
総合事業(第1号訪問事業・第1号通所事業)を行う者は、本町から指定を受ける必要があります。指定申請(変更申請)に必要な提出書類等は下記をご覧ください。
申請書
※更新申請の際、既に指定権者に提出している添付書類の内容に変更がない場合は、付表1訪問型サービス(確認リスト)もしくは付表2通所型サービス(確認リスト)の添付省略にチェックを入れてください。
体制届
指定日から6年間が指定の効力の有効期間となります。
更新を行わない場合は、指定有効期間の満了により指定の効力を失うことになります。
介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定についてへの別ルート
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)