女性に対する暴力をなくす運動期間について
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暴力は、その対象の性別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。
特に、配偶者等からの暴力、性犯罪、性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメント等の女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していくうえで克服すべき重要な課題です。
毎年11月12日から11月25日までの2週間は「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間となっており、最終日の11月25日は、国連が定めた「女性に対する暴力撤廃国際デー」です

【DVや性暴力の悩み、受け止めてくれる人がきっといる】
その不安を話すだけでもいいんです。
ひとりで悩まず、相談窓口に話してみてください。
「女性に対する暴力をなくす運動」については、内閣府男女共同参画局ホームページ(別ウインドウで開く)からご覧になれます。
お問い合わせ
大淀町役場住民福祉部人権住民保険課 人権施策推進室
電話: 0747-52-5542
ファックス: 0747-52-4310
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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