東京圏から大淀町へ移住された方に移住支援金を交付します
- [更新日:]
- ID:2004
大淀町では、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)から町内への移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消を目的として、奈良県と共同で「移住支援金交付事業」を実施し、移住支援金を交付します。
※予算額に達した時点で、受付を終了します。
移住支援金の額
- 単身での移住 : 60万円
- 世帯での移住 :100万円
対象者
下記(1)の要件および(2)~(6)のいずれかの要件に該当し、世帯での申請をする場合にあっては(7)の要件を満たす人が対象となります。
(1)移住等に関する要件
下記(ア)~(ウ)の全てに該当すること。
(ア)移住元に関する要件(次に掲げる事項の全てに該当すること)
- 大淀町に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
- 大淀町に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
※東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した人については、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます。
【東京圏のうちの条件不利地域】
東京都:檜原村、奥多摩町、大島村、利島村、新島村、神対馬村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
(イ)移住先に関する要件(次に掲げる事項の全てに該当すること)
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
- 大淀町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ)その他の要件(次に掲げる事項の全てに該当すること)
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する人でないこと。
- 日本国籍を有する人または外国籍を有する人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった人が、5年以上経過し、18歳以上となり、奈良県および大淀町が認める場合を除く。
- その他奈良県または大淀町が移住支援金の対象として不適当と認める人でないこと。
(2)就業に関する要件
下記(ア)~(カ)の全てに該当すること。
(ア)勤務地が奈良県内に所在すること。
(イ)奈良県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「ジョブならnet」(別ウインドウで開く)に掲載している求人による就業であること。
(ウ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(エ)上記(イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(オ)当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(カ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3)専門人材に関する要件
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して移住および就業し、下記(ア)~(オ)の全てに該当すること
(ア)勤務地が奈良県内に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(4)テレワークに関する要件
下記(ア)~(ウ)の全てに該当すること。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)大淀町でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
(ウ)地域未来交付金(デジタル実装型)またはこの前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(5)関係人口に関する要件
下記(ア)のいずれかの要件および(イ)のいずれかの要件に該当し、転入時において50歳未満の者であること。
(ア)支給対象者の要件
- 大淀町へのふるさと納税(寄附)の実績を有する人。
- 大淀町の空き家情報バンクの利用者登録を行っている人、または利用実績がある人。
- 過去に大淀町に住民票を有していた人。
- 過去に大淀町内の事業所等へ通勤、または学校等へ通学していた実績がある人。
- 申請時において、大淀町内に2親等以内の親族が居住している人。
(イ)地域の担い手確保の要件
- 大淀町内で農林水産業に従事する人。
- 大淀町内に事業所を置く企業に就業、または従事する人。
- 大淀町内で事業を承継する人。
- 大淀町内において、起業、創業、または第二創業を行う人。
(6)起業に関する要件
1年以内に奈良県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(7)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
下記(ア)~(エ)の全てに該当すること。
(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する人でないこと。
手続きの流れ
(1)交付申請
下記の書類を企画財務課に提出してください。
- 大淀町移住支援金交付申請書(様式第1号)
- 大淀町移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)
- 身分証明書(提示により本人確認ができる写真付きの書類)の写し
- 移住先の住民票の写し(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯全員分)
- 移住元の住民票の除票の写しまたは戸籍の附票の写し(本町へ転入する直前10年間のうち通算5年以上、東京23区または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住していたことを確認できる書類。世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯全員分)
- 下表に掲げる証明書類
- 申請者が外国籍を有する場合においては、在留カード(特定在留カードを含む。)の写しまたは特別永住者証明書(特定特別永住者証明書を含む。)の写し
- その他町長が必要と認める書類
| 区分 | 証明書類 |
|---|---|
| 東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区への通勤者(雇用者) | 移住元での在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類 |
| 東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区への通勤者(法人経営者または個人事業主) | 移住元での在勤地および在勤期間を確認できる書類 |
| 東京23区内の大学等への通学期間を移住元に関する要件としての年数に含める人 | 在学期間および卒業校を確認できる書類 |
| 対象者要件の(2)就業または(3)専門人材に該当する人 | 就業証明書(様式第3号の1) |
| 対象者要件の(4)テレワークに該当する人(雇用者) | 就業証明書(様式第3号の2) |
| 対象者要件の(4)テレワークに該当する人(個人事業主) | 1.就業時間の証明書(様式第3号の3) |
| 対象者要件の(5)関係人口に該当する人 【ふるさと納税(寄附)の実績がある人】 | 寄附の事実が確認できる書類 |
| 対象者要件の(5)関係人口に該当する人 【空き家情報バンクの利用者登録を行っている人または利用実績がある人】 | 空き家情報バンクの利用者登録または利用実績が確認できる書類 |
| 対象者要件の(5)関係人口に該当する人 【居住実績がある人】 | 住民票の除票の写しまたは戸籍の附票の写し |
| 対象者要件の(5)関係人口に該当する人 【町内の事業所等へ通勤または学校等へ通学していた実績がある人】 | 町内の事業所等または学校等に在籍していたことが確認できる書類 |
| 対象者要件の(5)関係人口に該当する人 【2親等以内の親族が居住している人】 | 1.申請者と当該親族の関係が確認できる戸籍謄本 |
| 対象者要件の(5)関係人口に該当する人 【農林水産業に従事する人】 | 農林水産業に従事していることが確認できる書類 |
| 対象者要件の(5)関係人口に該当する人 【町内に事業所を置く企業に就業または従事する人】 | 就業証明書(様式第3号の1) |
| 対象者要件の(5)関係人口に該当する人 【事業を継承する人】 | 町内で事業を継承していることが確認できる書類 |
| 対象者要件の(5)関係人口に該当する人 【起業、創業または第二創業を行う人】 | 町内で起業、創業、または第二創業を行っていることが確認できる書類 |
| 対象者要件の(6)起業に該当する人 | 奈良県が交付する起業支援金交付決定通知書の写し |
様式
(2)交付決定
提出書類を町が審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、大淀町移住支援金交付決定通知書により通知します。
(3)請求
下記の書類を企画財務課に提出してください。
- 大淀町移住支援金交付請求書(様式第6号)
- 振込先口座の通帳の写しまたはキャッシュカードの写し
(4)交付
町が請求額を交付します。
補助金の返還
町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額または半額の返還を請求します。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして奈良県および大淀町が認めた場合はこの限りではありません。
全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に大淀町から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に第3条第2号または第3号に定める移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
半額の返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に大淀町から転出した場合
お問い合わせ
大淀町役場総務部企画財務課
電話: 0747-52-5517
ファックス: 0747-54-2050
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