防犯カメラの設置及び管理運用に関するガイドライン
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ガイドライン策定の目的
防犯カメラは犯罪を抑止する有効な手段の一つとされており、併せて地域住民の防犯意識の向上も期待されています。その一方で、防犯カメラは、撮影される個人のプライバシーを侵害する恐れがあることから、運用には十分注意する必要あります。
そのため、プライバシーの保護に注意しつつ、防犯カメラを適正に設置・運用するためのガイドラインを策定しました。
防犯カメラとは
不特定多数の人が行き来する公共空間を区および地域で自主的な防犯活動を行う団体が設置する防犯カメラのことです。
防犯カメラと個人のプライバシー
人には、自己の容貌等をみだりに撮影されたり、公表されたりすることのない自由があり、プライバシーに関する権利の一つとして、憲法第13条(個人の尊重)の趣旨も踏まえた慎重な取り扱いが必要であり、また、防犯カメラに記録された個人の画像は、特定の人物を識別することができるため、「個人情報の保護に関する法律」に定められている保護対象になっています。
防犯カメラの設置及び運用に当たっての留意事項
- 設置場所と撮影範囲
効果的な設置場所の選定、必要最小限の撮影範囲について - カメラ設置の表示
防犯カメラを設置している地域であることの周知について - 管理責任者の指定
管理する責任者の指定について - 画像データの保存・取り扱い
画像データの流出を防ぐため、取扱担当者の指定及び保存方法等について - 区等が設置する際の留意点
設置する際の関係機関との調整、地域の中での合意形成について - 秘密の保持
管理責任者及び取扱担当者が知り得た情報の秘密保持について - 画像データの閲覧・提供
第三者への閲覧又は提供の禁止、捜査機関等による情報提供について
運用規程の制定
防犯カメラの設置者は、留意事項を踏まえて防犯カメラの運用に関する規程を定め、その内容を周知・徹底することが必要です。
添付ファイル

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