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あしあと

    児童を対象に支給される手当(特別児童扶養手当)

    • [更新日:]
    • ID:408

    精神または身体に障がいを有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。

    ※本人、扶養義務者に対する所得制限があります。

    特別児童扶養手当の支給

    対象者

    心身に一定以上の障害のある20歳未満の児童を養育している人

    申請に必要なもの

    • 戸籍謄本、請求者名義の預金通帳、診断書(身障手帳・療育手帳で代用できる場合があります。)、マイナンバーのわかるもの
    • 別居監護をされている方は、別居監護申立書

    なお上記以外にも必要に応じて提出する書類がありますので、詳しくは、町役場健康こども課まで問い合わせてください。

    すでに受給資格のある人について

    すでに受給資格のある人は現況届を期日までに必ず提出してください。

    現況届は手当を引き続き受ける資格があるかどうかを確認するためのものです。
    この届の提出がないと手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

    現況届の提出期間

    毎年8月12日~9月11日(土日祝と重なる場合は前後することがあります)

    現況届の提出に必要な添付書類等

    • 特別児童扶養手当証書、マイナンバーのわかるもの

    なお上記以外にも必要に応じて提出する書類がありますので、詳しくは、町役場健康こども課まで問い合わせてください。




    お問い合わせ

    大淀町役場住民福祉部健康こども課

    電話: 0747-52-5523 ファックス: 0747-52-4310

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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