施設のご利用にあたっての注意点
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必ずお読みください
- 各料金一覧において、「平日」とは、土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日でない日をいう。
- 一人当たり500円を超える額の入場料等を徴収してホール等を使用する場合(規則で定める場合に限る。)の使用料は、この一覧に規定する額に2を乗じて得た額とする。
- 商品の展示販売または営業宣伝のためにホール等を使用する場合の使用料は、この一覧に規定する額に3を乗じて得た額とする。
- 大ホールを練習等のために使用する場合の使用料は、この一覧に規定する額の100分の50に相当する額とする。
- ホール等の使用を許可された時間を超えて使用する場合の使用料は、その超過する時間1時間につき、この一覧に規定する額(前項の場合を含む)の1時間当たりの額の100分の130に相当する額とする。この場合において、超過する時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。
- 多目的ホールの冷暖房設備を使用した場合の冷暖房費は、その使用する1時間につき1,000円とする。この場合において、使用する時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。
- この一覧の規定に基づき算定された使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
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