○大淀町健康増進事業実施要綱

令和7年3月31日

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の生活習慣病対策の一環として、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という)に基づき実施する健康増進事業等について必要な事項を定めるものとする。

(法第17条第1項の規定に基づく事業)

第2条 法第17条第1項の規定に基づき町が行う健康増進事業は、次のとおりとする。

(1) 健康手帳の交付

(2) 健康教室

(3) 健康相談

(4) 訪問指導

(5) 総合的な保健推進事業

(法第19条の2の規定に基づく事業)

第3条 法第19条の2の規定に基づき町が行う健康増進事業は、次のとおりとする。

(1) 歯周疾患検診

(2) 骨粗しょう症検診

(3) 肝炎ウイルス検診

(4) 健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「施行規則」という。)第4条の2第4号に定める健康診査

(5) 施行規則第4条の2第5号に定める保健指導

(6) 次に掲げるがん検診

 胃がん検診(胃バリウム・胃カメラ)

 大腸がん検診

 肺がん検診

 乳がん検診

 子宮頸がん検診

 前立腺がん検診

(その他の事業)

第4条 町は、第2条及び前条に定める健康増進事業のほか、地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条の2の規定に基づき次に掲げる健康増進事業を行うものとする。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 訪問指導

(4) その他町長が必要と認めた事業

(対象者及び実施回数)

第5条 第2条の対象者及び実施回数は別表第1に、第3条の対象者及び実施回数は別表第2に、前条の対象者及び実施回数は別表第3に掲げるものとする。対象年齢については当該年度末の年齢とする。

(事業の周知)

第6条 町は、健康増進事業の実施にあたり、内容、実施日、その他必要な事項について、町民に周知するものとする。

(費用の一部負担)

第7条 健康増進事業を受けるものは、健康増進事業に要する費用の一部を負担するものとし、別表第4に定める区分に応じ、それぞれに定める負担金の額を支払うものとする。

(検診費用の一部負担の免除)

第8条 町は、本人の申出により、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者の検診費用の一部負担を免除することができる。

(計画策定及び周知)

第9条 町は、健康増進実施計画を策定し、広報等で周知するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

種類

対象者

実施回数

健康手帳の交付

町内に居住地を有する40歳以上の者

定めない

健康教育

町内に居住地を有する40歳以上64歳までの者。ただし健康教育の内容や対象者の状況によっては、対象者に代わってその家族等を対象とすることができる。

定めない

健康相談

町内に居住地を有する40歳以上64歳までの者、ただし健康相談の内容や対象者の状況によっては、対象者に代わってその家族等を対象とすることができる。

定めない

訪問指導

町内に居住地を有する40歳以上64歳までの者で、その心身の状況、その置かれている環境等に照らして療養上の保健指導が必要であるとみとめられるもの。

定めない

別表第2(第5条関係)

種類

対象者

実施回数

歯周疾患検診

町内に居住地を有する満20歳、30歳、40歳、50歳、60歳及び70歳の者

年1回

骨粗しょう症検診

町内に居住地を有する満40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性

年1回

肝炎ウイルス検診

(1) 町内に居住地を有し、当該年度において満40歳となる者

(2) 当該年度において満41歳以上となる者であって、過去に町において当該肝炎ウイルス検診に相当する検診を受けたことがなく、かつ本検診の受診を希望する者

1回

施行規則第4条の2第4号に定める健康診査

町内に居住地を有する施行規則第4条の2第4号に規定する者

年1回

施行規則第4条の2第5号に定める保健指導

町内に居住地を有する施行規則第4条の2第5号に規定する者

年1回

がん検診(胃がん検診(胃バリウム)、大腸がん検診、肺がん検診、前立腺がん検診)

大淀町がん検診実施要綱に規定する者

年1回

がん検診(胃がん検診(胃カメラ)、乳がん検診、子宮頸がん検診)

大淀町がん検診実施要綱に規定する者

2年に1回

別表第3(第5条関係)

種類

対象者

実施回数

健康教育

町内に居住地を有する者及び勤務している者

定めない

健康相談

町内に居住地を有する者及び勤務している者

定めない

訪問指導

町内に居住地を有する者及び勤務している者

定めない

別表第4(第7条関係)

種類

費用の一部負担

健康手帳の交付

0円

健康教育

0円

健康相談

0円

訪問指導

0円

歯周疾患検診

500円

骨粗しょう症検診

65歳未満200円/65歳以上100円

肝炎ウイルス検診

65歳未満200円/65歳以上100円

施行規則第4条の2第4号に定める健康診査

0円

施行規則第4条の2第5号に定める保健指導

0円

がん検診

大淀町がん検診実施要綱に規定する負担額

大淀町健康増進事業実施要綱

令和7年3月31日 種別なし

(令和7年4月1日施行)