○大淀町がん検診実施要綱
令和7年3月31日
(目的)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)の規定に基づき、一定の年齢の者を対象にがん検診(以下「検診」という。)を実施することに関し必要な事項を定めることにより、がんの予防及び早期発見を推進し、がんによる死亡率を減少させることを目的とする。
(実施主体)
第2条 検診の実施主体は、大淀町(以下「町」という。)とする。
2 受診期間内において、受診回数は項目ごとに1回限りとする。
(がん検診の種類等)
第4条 検診の種類、対象年齢及び実施回数は、次の表のとおりとする。ただし、肺がん検診(喀痰細胞診)については問診にて必要と判断した者に限る。
種類 | 内容 | 対象年齢 | 実施回数 |
胃がん検診 | 胃部レントゲン検査 | 40歳以上 | 年1回 |
内視鏡検査 | 50歳以上 | 2年度に1回 | |
大腸がん検診 | 便潜血反応検査 | 40歳以上 | 年1回 |
肺がん検診 | 胸部レントゲン検査 | 40歳以上 | 年1回 |
喀痰細胞診 | 40歳以上 | 年1回 | |
乳がん検診 | マンモグラフィ | 40歳以上 | 2年度に1回 |
子宮頸がん検診 | 子宮頸部細胞診 | 20歳以上 | 2年度に1回 |
前立腺がん検診 | PSA検査 | 40歳以上 | 年1回 |
(検診の受診)
第5条 検診を受診する対象者(以下「受診者」という。)は、集団検診又は町長が契約した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において受診するものとする。ただし、委託医療機関等において受診できる検診は、胃がん検診(胃部レントゲン検査及び内視鏡検査)、乳がん検診、子宮頸がん検診に限る。
(自己負担金)
第6条 受診者は、年齢の区分に応じ、次の表に定める額の自己負担金を支払うものとする。
種類 | 65歳未満 | 65歳以上 |
胃がん検診(胃部レントゲン検査) | 集団 500円 委託医療機関 2000円 | 集団 200円 委託医療機関 500円 |
胃がん検診(内視鏡検査) | 2500円 | 500円 |
大腸がん検診 | 200円 | 100円 |
肺がん検診(胸部レントゲン検査) | 200円 | 100円 |
肺がん検診(喀痰細胞診) | 300円 | 200円 |
乳がん検診 | 40歳~49歳 1000円 50歳~64歳 900円 | 200円 |
子宮頸がん検診 | 2000円 | 500円 |
前立腺がん検診 | 200円 | 100円 |
(検診の結果等)
第7条 町長は、検診を行ったときは、遅延なくその検診結果を受診者に対し通知するものとする。
2 検診を実施した委託医療機関は、検診結果の判定を行い、その検診結果について町に報告するとともに、受診者に対し通知するものとする。
3 町長は、検診の結果に基づき、受診者に対し、必要に応じて保健指導を行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。