○大淀町がん検診実施要綱

令和7年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)の規定に基づき、一定の年齢の者を対象にがん検診(以下「検診」という。)を実施することに関し必要な事項を定めることにより、がんの予防及び早期発見を推進し、がんによる死亡率を減少させることを目的とする。

(実施主体)

第2条 検診の実施主体は、大淀町(以下「町」という。)とする。

(対象者)

第3条 検診の対象者は、受診日において町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者であって、第4条の表に掲げる検診の種類等に応じ、同表に掲げる対象年齢に該当するものとする。この場合において、年齢は当該受診日の属する年度末における年齢とする。

2 受診期間内において、受診回数は項目ごとに1回限りとする。

(がん検診の種類等)

第4条 検診の種類、対象年齢及び実施回数は、次の表のとおりとする。ただし、肺がん検診(喀痰細胞診)については問診にて必要と判断した者に限る。

種類

内容

対象年齢

実施回数

胃がん検診

胃部レントゲン検査

40歳以上

年1回

内視鏡検査

50歳以上

2年度に1回

大腸がん検診

便潜血反応検査

40歳以上

年1回

肺がん検診

胸部レントゲン検査

40歳以上

年1回

喀痰細胞診

40歳以上

年1回

乳がん検診

マンモグラフィ

40歳以上

2年度に1回

子宮頸がん検診

子宮頸部細胞診

20歳以上

2年度に1回

前立腺がん検診

PSA検査

40歳以上

年1回

(検診の受診)

第5条 検診を受診する対象者(以下「受診者」という。)は、集団検診又は町長が契約した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において受診するものとする。ただし、委託医療機関等において受診できる検診は、胃がん検診(胃部レントゲン検査及び内視鏡検査)、乳がん検診、子宮頸がん検診に限る。

(自己負担金)

第6条 受診者は、年齢の区分に応じ、次の表に定める額の自己負担金を支払うものとする。

種類

65歳未満

65歳以上

胃がん検診(胃部レントゲン検査)

集団 500円

委託医療機関 2000円

集団 200円

委託医療機関 500円

胃がん検診(内視鏡検査)

2500円

500円

大腸がん検診

200円

100円

肺がん検診(胸部レントゲン検査)

200円

100円

肺がん検診(喀痰細胞診)

300円

200円

乳がん検診

40歳~49歳 1000円

50歳~64歳 900円

200円

子宮頸がん検診

2000円

500円

前立腺がん検診

200円

100円

(検診の結果等)

第7条 町長は、検診を行ったときは、遅延なくその検診結果を受診者に対し通知するものとする。

2 検診を実施した委託医療機関は、検診結果の判定を行い、その検診結果について町に報告するとともに、受診者に対し通知するものとする。

3 町長は、検診の結果に基づき、受診者に対し、必要に応じて保健指導を行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

大淀町がん検診実施要綱

令和7年3月31日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和7年3月31日 種別なし