○大淀町定期予防接種実施要綱

令和7年3月31日

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施方法)

第2条 定期予防接種は、次に掲げる医療機関において行うものとする。

(1) 町長が定期予防接種の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)

(2) 県内相互乗り入れ予防接種医療機関として奈良県が別に定める医療機関(以下「協力医療機関」という。)

(3) 前2号に掲げる医療機関以外の医療機関であって、町長が第6条第2項に規定する書類を交付したもの

(対象者)

第3条 定期予防接種において町の公費負担を受けることができる者(以下「公費負担対象者」という。)は次に掲げるすべての要件に該当する者とする。

(1) 接種日当日に本町に住所を有する者

(2) 予防接種施行令(昭和23年政令第197号)第3条に規定する者

(3) 委託医療機関又は協力医療機関(以下「委託医療機関等」という。)で定期予防接種を受けた者

2 町長は委託医療機関等以外の医療機関で定期予防接種を受けた者であっても、次の各号のいずれかに該当する者であるときは、前項第3号に掲げる要件に該当する者とみなすことができる。

(1) 母親の里帰り出産等の理由により、県外に滞在しているとき。

(2) 県外の医療機関、施設等に入院又は入所をしているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(予診票)

第4条 町長は、前条第1項第1号及び第2号に掲げる要件に該当する者であって、委託医療機関等において定期予防接種を受けようとするもの(以下「公費負担対象未接種者」という。)に対し、定期予防接種の種類に応じた予診票(予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について(平成25年3月30日付け健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)別添「定期予防接種実施要領」第1第9項第1号の規定により、同号に掲げる予診票の様式を参考にし、町が定期予防接種の種類ごとに作成した様式をいう。以下同じ。)を事前に交付するものとする。この場合において、当該公費負担対象未接種者が転入者等であるときは、町長は、母子健康手帳等により定期予防接種歴を確認し、必要な予診票を交付するものとする。

2 公費負担対象未接種者は、定期予防接種を受けようとするときは、前項の予診票を委託医療機関等に提出しなければならない。

3 前項の規定により予診票の提出を受けた委託医療機関等は、当該予診票を1月ごとに取りまとめ、取りまとめた月の翌月中に町長に提出しなければならない。

(費用負担)

第5条 定期予防接種に要する費用に対する公費負担の額(以下「公費負担額」という。)及び公費負担対象者の負担する額(以下「自己負担額」という。)は、別表に定める額とする。

(委託医療機関等以外の医療機関での接種手続)

第6条 第3条第1項第1号及び第2号に掲げる要件に該当する者であって、委託医療機関等以外の医療機関で予防接種を受けようとする者(以下「公費負担対象県外未接種者」という。)は、あらかじめ、大淀町定期予防接種実施依頼申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、公費負担対象県外未接種者であることを確認したときは、定期予防接種実施依頼書(様式第2号)及び予診票を交付する。

3 前項に規定する書類の交付を受けた者は、定期予防接種を受けようとするときは、当該書類を委託医療機関等以外の医療機関に提出しなければならない。

(償還払い)

第7条 第3条第2項に規定するものであって当該定期予防接種に要した費用の全額を負担したものは、公費負担額を限度として当該定期予防接種に要した費用の償還払いを受けることができる。

2 前項の償還払いを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、定期予防接種を受けた日の属する年度内に大淀町予防接種費用還付申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 償還払いの対象となる定期予防接種に要した費用の領収書

(2) 予診票又は定期予防接種を受けた事実を証明する書類

3 前項の場合において、同項第1号の領収書を添付できない場合は、定期予防接種を受けた医療機関の発行する、定期予防接種に要した費用のうち、申請者が負担した額を証明する書類を添付しなければならない。

4 町長は、第2項の規定による申請及び請求を受けたときは、提出された書類を確認し、速やかに償還払いを行うものとする。

5 償還払いの額は、第2項第1号の定期予防接種に要した費用と別表に定める公費負担額のいずれか少ない額とする。

6 町長は、償還払いを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該償還払いをした額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請及び請求により、不正に償還払いを受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、償還払いを行うことが不適当と認められるとき。

(実施期間)

第8条 定期予防接種に実施期間は、別表に定める期間とする。

(健康被害の救済に関する措置)

第9条 予防接種法第15条の規定による健康被害の救済については、大淀町予防接種健康被害に関する規則に基づき、大淀町予防接種健康被害調査委員会が調査及び審議し、当該定期予防接種と因果関係がある旨を国が認めたときは、法の定めるところにより給付を行うものとする。

第10条 この要綱に定めるもののほか、定期予防接種の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条、第7条、第8条関係)

予防接種名

公費負担額

自己負担額

接種期間

ロタウイルス

1価

14,970円

0円若しくは公費負担額を超えた額

毎年4月から翌3月まで

5価

9,940円

B型肝炎

6,440円

小児肺炎球菌

12,220円

5種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブ)

Ⅰ期

(5歳以下)20,360円

(6歳以上)19,540円

ヒブ

9,140円

4種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ)

Ⅰ期

(5歳以下)11,450円

(6歳以上)10,630円

3種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風)

Ⅰ期

(5歳以下)5,850円

(6歳以上)5,030円

不活化ポリオ

Ⅰ期

(5歳以下)10,300円

(6歳以上)9,470円

2種混合(ジフテリア、破傷風)

Ⅱ期

(町外)4,910円

(町内)3,480円

BCG

11,450円

麻しん風しん(MR)

1期

10,960円

2期

(5歳児)10,960円

(6歳児)10,130円

水痘

9,250円

日本脳炎

1期

(5歳以下)7,820円

(6歳以上)7,000円

2期

(町外)7,000円

(町内)3,480円

ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)

2価

4価

16,680円

9価

(町外)26,740円

(町内)3,480円

高齢者インフルエンザ

(一般)3,660円

2,000円

毎年10月から1月まで

(生活保護世帯)5,660円

0円

高齢者肺炎球菌

(一般)5,800円

3,000円

毎年4月から翌3月まで

(生活保護世帯)8,800円

0円

高齢者新型コロナ

(一般)12,300円

3,000円

毎年10月から2月まで

(生活保護世帯)15,300円

0円

高齢者帯状疱疹

シングリックス

(一般)14,000円

8,000円

毎年4月から翌3月まで

(生活保護世帯)22,000円

0円

水痘

(一般)5,430円

3,000円

(生活保護世帯)8,430円

0円

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大淀町定期予防接種実施要綱

令和7年3月31日 種別なし

(令和7年4月1日施行)