○大淀町予防接種健康被害に関する規則

平成29年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、町が実施する予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)による予防接種に伴う健康被害(法第1条の健康被害をいう。以下同じ。)の適切かつ円滑な処理に関し、法その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(健康被害救済申請)

第2条 法第12条第2項の規定による通知(法第14条第3項の規定による場合を含む。以下「健康被害疑い報告通知」という。)に係る健康被害が疑われる症状(以下「健康被害疑い症状」という。)がある者(以下「被接種者」という。)は、予防接種健康被害救済措置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該被接種者が当該提出をしようとするときにおいて民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年(以下「成年」という。)に達していないときにあっては、当該被接種者の保護者が当該提出を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による提出(以下「申請書提出」という。)があったときには、当該申請書提出をした者(以下「申請者」という。)から健康被害疑い症状に関し必要な事項を聴取し、及び法第15条第1項の規定に基づく認定(以下「健康被害認定」という。)の申請に関し必要な書類の提出を当該申請者に求めるものとする。

(委員会)

第3条 町長は、健康被害疑い報告通知があったときには、当該健康被害疑い報告通知に係る健康被害疑い症状に関し医学的見地から調査を行うため、当該健康被害疑い報告通知の都度、大淀町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置しなければならない。ただし、申請書提出がないときは、委員会を設置しないものとする。

2 前項本文の規定に基づき設置された委員会は、当該委員会に係る調査が終了したとき(第12条の規定による報告が行われたときをいう。)には、廃止されるものとする。

(委員)

第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町内の医師(医師法(昭和23年法律第201号)の規定による医師の免許を受けたものをいう。以下この項において同じ。)を代表する者(1人に限る。)

(2) 吉野郡医師会を代表する医師(前号に掲げる者を除き、1人に限る。)

(3) 奈良県が推薦する健康被害に係る専門の医師(1人に限る。)

(4) 大淀町保健センターの所長(医師である者に限る。)

(5) 大淀町住民福祉部長

2 委員(前項第4号及び第5号に掲げる者を除く。)は、町長が委嘱する。

(委嘱の解除)

第5条 委員は、第3条第2項の規定による委員会が廃止された日に当該委員の職を解除されたものとみなす。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、及び議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(調査の付議)

第7条 町長は、第3条第1項本文の規定に基づき委員会を設置したときには、直ちに委員会を招集し、及び当該設置に係る健康被害疑い症状に関する調査を当該委員会に付さなければならない。この場合において、緊急を要する場合を除き、開催の場所及び日時並びに当該調査に係る事項を委員に通知しなければならない。

2 町長は、委員会が設置されている間において、新たな健康被害疑い報告通知があったときには、当該新たな健康被害疑い報告通知に係る健康被害疑い症状に係る調査を当該委員会に付さなければならない。ただし、申請書提出がないときは、この限りでない。

3 前項本文の場合においては、第3条第2項中「調査」とあるのは「調査(第7条第2項本文の規定により付された調査を含む。)」と読み替えるものとする。

(会議)

第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

(関係者の出席等)

第9条 委員長は、第7条第1項の規定に基づき付された調査(同条第2項の規定により付された調査を含む。以下「調査」という。)のため必要があると認めるときには、議事に関係のある者(以下「関係者」という。)の出席を求めてその意見若しくは説明を聞き、又は関係者に資料の提出を求めることができる。

(会議録)

第10条 委員長は、会議の都度、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した委員及び関係者の氏名

(3) 議事の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項

(守秘義務)

第11条 委員会の委員及び関係者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報告)

第12条 委員長は、調査が終了したときには、速やかに文書をもって当該調査の結果を町長に報告しなければならない。

(委任)

第13条 第8条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めることができる。

(委員の報酬及び費用弁償)

第14条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)に定めるところによる。

(健康被害認定申請の申達等)

第15条 町長は、第12条の規定による報告があったときには、次に定めるところによる。

(1) 調査の結果が健康被害認定に該当するものであると認められる場合は、第2条の規定に基づく健康被害救済申請について、奈良県知事を経由して国に申達するものとする。

(2) 調査の結果が健康被害認定に該当しないものであると認められる場合は、当該調査に係る申請者にその旨を文書により通知するものとする。

2 町長は、前項第1号の規定による申達(以下「申達」という。)に係る健康被害認定の結果について、当該申達に係る申請者に文書により通知するものとする。

3 健康被害認定を受けた申請者は、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)に定めるところにより、法第17条第1項に規定する給付の申請を行うものとする。

(町独自の救済措置)

第16条 町長は、調査の結果が健康被害認定に該当するものであると認められる場合において、次の各号のいずれにも該当するときには、前条第1項第1号の規定にかかわらず、法第16条第1項第1号又は第2項第1号に掲げる給付(以下この条において「法定給付」という。)(医療手当を除く。)に準ずるもの(以下この条において「治療費負担」という。)を行うことができる。この場合において、その旨を当該調査に係る申請者に文書で通知するものとする。

(1) 当該調査に係る被接種者に係る健康被害疑い症状の程度が重くなく、かつ、当該健康被害疑い症状が回復し、又は当該健康被害疑い症状に係る医療(以下この条において「医療」という。)が終了している場合

(2) 前号に掲げる場合において、後遺障害がないと認められる場合

(3) 病院又は診療所での医療が通院のみであって、当該通院の回数が4回を超えない場合(3回目の通院にあっては、その医療が診察のみである場合に限る。)

(4) 当該調査に係る被接種者が健康被害疑い症状に係る予防接種を受けた日において成年に達している場合

(5) 次に掲げる又はのいずれかに該当する場合

 法定給付が相当程度行われないと認められる場合

 当該委員会が健康被害認定に該当する見込みが相当程度ないと認める場合

 当該調査に係る申請者が申達を行わないことを了承する場合

2 町長は、調査の結果が健康被害認定に該当しないものであると認められる場合において、前項各号(第4号及び第5号を除く。)のいずれにも該当し、かつ、当該委員会が健康被害疑い症状が健康被害と因果関係があると認めるときには、前条第1項第2号の規定にかかわらず、治療費負担を行うことができる。前項後段の規定は、この場合に準用する。

3 申請者は、第1項又は前項の規定により治療費負担が行われることとなったときには、大淀町予防接種健康被害治療費負担請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。この場合において、医療に要する費用(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第10条に規定する医療費をいう。以下この条において「治療費」という。)に係る領収書(健康被害認定の申請に係る受診証明書を含む。)を添付しなければならない。

4 町長は、健康被害認定がなされた場合において、法定給付が行われないと認められるときには、治療費負担を行うことができる。この場合において、第1項後段及び前項の規定を準用するものとし、これらの規定中「申請者」とあるのは「法定給付が行われないと認められる者」と、前項前段の規定中「第1項又は前項」とあるのは「第4項」と読み替えるものとする。

5 町長は、健康被害疑い報告通知があった場合であって、当該健康被害疑い報告通知に係る被接種者(その保護者を含む。)が申請書提出を行わない場合で、かつ、治療費負担の実施を求める場合において、第1項各号(第4号及び第5号を除く。)のいずれにも該当し、かつ、第4条第1項第4号に掲げる委員が当該被接種者に係る健康被害疑い症状が健康被害と因果関係があると認めるときには、治療費負担を行うことができる。この場合において、第1項後段及び第3項の規定を準用するものとし、これらの規定中「申請者」とあるのは「第5項の規定に基づき治療費負担が行われる者」と、前項前段の規定中「第1項又は前項」とあるのは「第5項」と読み替えるものとする。

6 治療費負担の額は、治療費の総額とする。ただし、当該治療費の総額が当該治療費に係る医療につき法定給付が行われるとした場合における当該法定給付の額から法第26条第2項の規定に基づき奈良県が負担すべき額を差し引いた額(以下この項において「法定給付町負担額」という。)を超えるときにあっては、治療費負担の額は、当該法定給付町負担額とする。

(庶務)

第17条 委員会の庶務は、住民福祉部健康こども課において行う。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、健康被害に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月12日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月10日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行の日において、この規則の規定による改正前の大淀町予防接種健康被害の調査に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)第2条第1項の規定に基づき委員会が設置されているときにあっては、当該委員会については、この規則の規定による改正後の大淀町予防接種健康被害に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定を適用する。

3 改正前の規則第6条第1項の規定に基づき前項の委員会に付されている調査に係る健康被害疑い症状がある者については、改正後の規則の規定を適用する。

(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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大淀町予防接種健康被害に関する規則

平成29年3月31日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)