○大淀町重層的支援体制整備事業多機関協働支援実施要綱
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条 複雑化・複合化した福祉的課題に対する支援を必要とする者及びその者の属する世帯(以下「支援対象者等」という。)に対して適切な支援を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の6の規定及び大淀町重層的支援体制整備事業実施要綱に基づき、大淀町重層的支援体制整備事業多機関協働支援の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 多機関協働支援は、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 一次相談対応 支援対象者等への支援を適切に実施するため、対象者及びその世帯員等への聞き取りを実施する。
(2) 調整機能 複雑化・複合化した事例に対応する支援関係機関の抱える課題の把握及び各支援関係機関の役割分担、支援の方向性の整理等、個別事例の調整機能の役割を果たす。
(3) 専門性の高い相談対応 一次相談対応及び多機関調整の結果、より高度な専門性を有するケースについて、支援対象者等への聞き取りを実施する。
(4) アセスメント 対象者及びその世帯員等との面談により支援方針等の検討を実施するために必要となる情報を収集する。また、高齢者支援、障害者支援、子ども・子育て支援、生活困窮者支援にかかる相談支援事業者等との連携によりアセスメントを実施する。
(5) 支援プランの作成 アセスメントの結果を踏まえ、支援関係機関間の円滑な連携体制のもと、支援対象者等へ必要な支援を提供するため、支援関係機関の役割分担や支援の目標・方向性を整理した支援プランを作成する。なお、支援プランの作成に当たっては、重層的支援会議において、各分野の相談支援事業者をはじめとする支援関係機関と役割分担及び支援の目標・方向性について合意形成を図る。
(6) 支援の実施 支援関係機関等の役割分担及び支援の目的・方向性を定め、支援関係者がチーム一体となり支援プランに基づく支援が円滑に進むよう必要な支援を実施すること。また、支援プランに基づく支援の実施状況は、重層的支援会議等において支援関係機関とともに評価し、必要に応じて支援プランの見直し等を実施する。
(7) 支援の終結 対象者及びその世帯員等の課題の解決、又は、課題の解決が見込まれる状況となった場合は、重層的支援会議を開催し、支援の終結を図る。なお、支援終結後に対象者及びその世帯員等の心身状態や生活環境等に変化が生じた場合は、本取組みによる支援を再開する。
(8) 重層的支援会議
(ア) 会議の開催 重層的支援会議を主催し、支援関係機関を招集する。
(イ) 会議の役割 重層的支援会議は、多機関協働が適切かつ円滑に実施されるために開催する会議であり、次の機能を有する会議とする。
a 支援プランの適正性の協議
b 支援プランの終結等の評価
c その他重層的支援に必要となる事項の検討
(ウ) 会議の開催方法 重層的支援会議は、会議の役割、事例の内容等によって、定期開催及び随時開催、又は、それらの併用等により開催する。また、対面による会議開催が困難な場合、又は、関係者の負担軽減の観点からICT等の活用により開催する。
(エ) 会議の参加者 個別のケースに応じて、必要な支援関係機関を招集する。また、必要に応じて、支援対象者等及び必要な関係者を招集する。なお、支援対象者等を招集する場合は、議事進行等に配慮する。
(オ) 会議開催のタイミング 重層的支援会議は、次の時期に実施する。
a 支援プラン策定時
b 支援プランの見直し時(再策定時)
c 支援終結時
d 支援中断時
e その他、町長が必要と認める時期
(意見の聴取等)
第3条 町長は、第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第4条 多機関協働支援の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第5条 多機関協働支援の庶務は、住民福祉部福祉介護課が処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか多機関支援の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。