○大淀町重層的支援体制整備事業実施要綱
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第1項の規定に基づき、複雑化・複合化した福祉的課題に対する支援を必要とする者及びその者の属する世帯(以下「支援対象者等」という。)の課題を把握し、支援関係機関との連携等により、その課題を解決するために実施する重層的支援体制整備事業(以下「重層的支援事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体(以下「実施主体」という。)は、大淀町とする。ただし、事業の実施にあたっては、その全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 支援対象者は、町内に居住する者及びその世帯員とする。
(事業内容)
第4条 重層的支援事業は、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 誰ひとり取り残さない相談支援
(2) 庁内の関係課及び関係機関の間のネットワークの構築
(3) 重層的支援会議
(4) 支援会議
(5) アウトリーチ等を通じた継続的支援(伴走型支援)
(6) 参加支援
(7) 前各号に掲げるもののほか、地域における課題解決及びネットワークの構築を図るために必要となる事項で、町長が必要と認める事業
(実施上の留意事項)
第5条 重層的支援事業の実施に当たっては、重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、重層的支援体制整備事業実施計画を策定するものとする。
(庶務)
第6条 重層的支援事業の庶務は、住民福祉部福祉介護課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。