○大淀町重層的支援体制整備事業支援会議設置要綱

令和6年4月1日

(設置)

第1条 複雑化・複合化した福祉的課題に対する支援を必要とする者及びその者の属する世帯(以下「支援対象者等」という。)に対して適切な支援を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の6の規定及び大淀町重層的支援体制整備事業実施要綱に基づき、大淀町重層的支援体制整備事業支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援対象者等に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2) 支援対象者等が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援の検討及び支援体制の構築に必要となる事項

(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項

(組織)

第3条 支援会議は、別表に掲げる関係機関に属する者その他町長が必要と認める者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(会長及び副会長)

第4条 支援会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、住民福祉部福祉介護課長が指名する者をもって充てる。

3 副会長は、会長の指名する者をもって充てる。

4 会長は、支援会議を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 各構成員及びその所属機関は、支援会議における決定事項を尊重するものとする。

(支援会議の開催)

第5条 支援会議は、会長が構成員を選定して招集する。

2 支援会議の開催及び支援会議の資料は非公開とする。

(意見の聴取等)

第6条 会長は、第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 支援会議の庶務は、住民福祉部福祉介護課が処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し、必要な事項は、会長が支援会議に諮って定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

行政機関

1

住民福祉部福祉介護課

2

住民福祉部健康こども課

3

住民福祉部人権住民保険課

4

人権施策推進室

5

地域包括支援センター

6

教育委員会学務課

7

教育委員会社会教育課

関係機関

1

社会福祉法人 大淀町社会福祉協議会

2

NPO法人 吉野コスモス会

大淀町重層的支援体制整備事業支援会議設置要綱

令和6年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)