○大淀町発達支援室設置条例施行規則
令和6年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、大淀町発達支援室設置条例(令和6年3月大淀町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所日及び開所時間)
第2条 発達支援室の開所日は、水曜日(大淀町の休日定める条例(平成元年12月大淀町条例第35号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、開所日及び開所時間を変更することができる。
(職員の配置)
第3条 条例第5条第1項各号に掲げる事業を実施するため、発達支援に関する知識と経験を有する専任の者(非常勤職員を含む。)を2名以上配置する。また、適宜、業務を補助する職員を配置しても差し支えないものとする。
2 職員は、次に掲げる書類を作成し、町長に報告しなければならない。
(1) 指導計画、活動計画及び個人記録に関すること。
(2) 利用児童の状況に関すること。
(関係機関との連携)
第4条 事業の実施に当たっては、発達支援に関する関係機関と連携を密にし、事業を効果的かつ積極的に実施するよう努めるものとする。
(守秘義務)
第5条 事業に従事する職員は、事業で知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(利用の申請)
第6条 発達支援室を利用しようとする者は、発達支援室利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の書類に添えて他に必要な書類の提出を求めることができる。
(責務)
第9条 発達支援室を利用中の入室児童等に疾病、傷害その他の事故(以下「事故」という。)が発生した場合には、職員は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
2 前項の事故が発生した場合には、職員は、速やかに当該入室児童等の保護者に連絡するとともに町長に報告しなければならない。
3 発達支援室を利用中の事故に係る治療等に要する費用については、当該事故が災害及び町の責に帰すべき場合を除き、当該入室児童の保護者が負担するものとする。
(気象警報への対応)
第10条 町に気象特別警報及び気象警報(以下「警報等」という。)が発表された場合の対応は、次に掲げるとおりとする。この場合において職員は、速やかに入室児童の保護者に連絡しなければならない。
(1) 発達支援室の開所日の午前7時00分に警報等が発表されている場合には、発達支援室を開所しないものとする。その後、開所時間中に警報等が解除された場合でも、同様とする。
(2) 警報等が発達支援室の開所時間中に発表された場合には、直ちに発達支援室の開所を終了するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年11月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日以後に発達支援室を利用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。


