○大淀町発達支援室設置条例

令和6年3月26日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、大淀町発達支援室(以下「発達支援室」という。)を設置することにより、心身の発達に遅れや偏りのある児童及びその保護者に対して、日常生活における基本的動作の指導や集団生活への適応訓練等を実施することにより、児童の健全な育成、発達を促すことを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 発達支援室の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大淀町発達支援室カラフル

(2) 位置 大淀町大字下渕353番地の1

(職員)

第3条 前条に規定する発達支援室に必要な職員を置く。

(実施主体)

第4条 発達支援室の実施主体は、大淀町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部を適切に実施できると認められる法人等に、事業を委託することができる。

(事業)

第5条 発達支援室においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 日常生活における助言及び相談

(2) 児童の特性に応じた指導及び訓練

(3) 前各号に掲げるもののほか、発達支援室の事業として町長が適当と認める事業

(対象児童)

第6条 発達支援室を利用できる児童は、次の各号に掲げる児童とする。

(1) 町に居住する満1歳から小学校就学前までの児童で、医師等から発達支援室の利用が望ましいとされた診断書等のある者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(利用定員)

第7条 発達支援室の利用定員は、12名とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、定員を超えて利用することができる。

(利用料)

第8条 発達支援室の利用料は、無料とする。ただし、事業の実施に伴い必要となる費用の実費相当額を利用者から徴収することができる。

(利用の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、発達支援室の利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 発達支援室の設置目的に反すると認められるとき。

(3) 発達支援室の管理運営上支障を来たすおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号のほか、発達支援室を利用させることが適当でないと町長が認めるとき。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、故意又は重大な過失により発達支援室の建物、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、発達支援室の管理運営及びその他利用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年11月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 この条例の施行の日以後に発達支援室を利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

大淀町発達支援室設置条例

令和6年3月26日 条例第5号

(令和6年11月1日施行)