○大淀町病後児保育室設置条例施行規則
令和6年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、大淀町病後児保育室設置条例(令和6年3月大淀町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間)
第2条 病後児保育室を利用できる期間は、1回の利用申請につき7日を限度とする。ただし、町長が、児童等の健康状態に対する意思の判断及び当該児童等の保護者の状況等により利用期間を延長することが必要と認めるときは、この限りでない。
(開所日及び開所時間)
第3条 病後児保育室の開所日は、月曜日から金曜日(大淀町の休日定める条例(平成元年12月大淀町条例第35号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する休日を除く。)までの午前8時30分から午後6時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、開所日及び開所時間を変更することができる。
(職員の配置)
第4条 条例第5条第1項各号に掲げる事業を実施するため、看護師、准看護師、保健師又は助産師を1名以上配置する。
2 前項の職員に加えて、保育士を1名以上配置する。また、適宜、業務を補助する職員を配置しても差し支えないものとする。
(関係機関との連携)
第5条 事業の実施に当たっては、医療機関及び子育てに関わる関係機関と連携を密にし、事業を効果的かつ積極的に実施するよう努めるものとする。
(守秘義務)
第6条 事業に従事する職員は、事業で知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(利用の登録等)
第7条 病後児保育室を利用しようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)は、あらかじめ病後児保育室利用者登録書(様式第1号)を町長に提出し、病後児保育室の利用の登録を行うものとする。
(保護者との連絡)
第9条 病後児保育室の利用中は、児童の保護者と密接な連絡を取り、その保育方法、健康状態、看護状態及び回復状態について理解と協力を得るよう努めるものとする。
(利用実績)
第10条 病後児保育室の実施状況について、病後児保育室利用実績報告書(様式第5号)を作成するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日以後に病後児保育室を利用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
別表第1(第11条関係)
区分 | 負担金 (1人当たりの日額) |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯及び病後児保育事業を利用した月の属する年度(その月が4月から6月までの場合にあっては、その前年度。)分の住民税非課税世帯 | 0円 |
2 1を除く病後児保育事業を利用した月の属する年度(その月が4月から6月までの場合にあっては、その前年度。)分の住民税所得割非課税世帯 | 1,000円 |
3 1及び2以外の世帯 | 2,000円 |
別表第2(第11条関係)
区分 | 負担金(1人当たりの日額) |
昼食代 | 150円 |
おやつ代 | 50円 |




