○大淀町病後児保育室設置条例

令和6年3月26日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、大淀町病後児保育室(以下「病後児保育室」という。)を設置することにより、病気の回復期にある児童の健全な育成を図るとともに、安心して子育てができる環境を整備することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 病後児保育室の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大淀町病後児保育室にじ

(2) 位置 大淀町大字下渕353番地の1

(職員)

第3条 前条に規定する病後児保育室に必要な職員を置く。

(実施主体)

第4条 病後児保育室の実施主体は、大淀町(以下「町」という。)とする。

(事業)

第5条 病後児保育室においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 病気の回復期にあり集団保育が困難である児童を一時的に預かり、その症状に応じた保育事業

(2) 前各号に掲げるもののほか、病後児保育室の事業として町長が適当と認める事業

(対象児童)

第6条 病後児保育室を利用できる児童は、次の各号に掲げる児童とする。

(1) 町に居住する児童及び町と病後児保育室に関する広域利用の協議を行った他の市町村(以下「他市町村」という。」)に居住する児童で、満1歳から小学校3年生までの児童で病気の回復期にあって病後児保育室の利用が可能であると医師が認める病状の範囲にあり、児童の保護者が勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(利用定員)

第7条 病後児保育室の利用定員は、一日につき4人とする。

(利用料)

第8条 町長は、病後児保育室を利用する児童の保護者から、利用料として、日額2,000円を上限として規則で定める額を徴収するものとする。ただし、他市町村が定める額については、この限りでない。

2 町長は、前項に定める費用のほか、事業の実施に伴い必要となる費用の実費相当額を児童の保護者から徴収することができる。

(利用料の免除)

第9条 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用料の一部又は全部を免除することができる。ただし、他の市町村が定める額については、この限りでない。

(利用の制限)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、病後児保育室の利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 病後児保育室の設置目的に反すると認められるとき。

(3) 病後児保育室の管理運営上支障を来たすおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号のほか、病後児保育室を利用させることが適当でないと町長が認めるとき。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、故意又は重大な過失により病後児保育室の建物、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、病後児保育室の管理運営及びその他利用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 この条例の施行の日以後に病後児保育室を利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

大淀町病後児保育室設置条例

令和6年3月26日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)