○大淀町地域子育て支援センター設置条例施行規則
令和6年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大淀町地域子育て支援センター設置条例(令和6年3月大淀町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所日及び開所時間)
第2条 大淀町子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)の開所日は、月曜日から金曜日(大淀町の休日定める条例(平成元年12月大淀町条例第35号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する休日を除く。)までの午前9時30分から午後3時30分までとする。ただし、正午から午後1時までは、休憩時間とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、開所日及び開所時間を変更することができる。
(職員の配置)
第3条 条例第5条第1項各号に掲げる事業を実施するため、子育ての知識と経験を有する専任の者(非常勤職員を含む。)を2名以上配置する。また、適宜、業務を補助する職員を配置しても差し支えないものとする。
(関係機関との連携)
第4条 事業の実施に当たっては、子育てに関わる関係機関と連携を密にし、事業を効果的かつ積極的に実施するよう努めるものとする。
(守秘義務)
第5条 事業に従事する職員は、事業で知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(責務)
第6条 子育て支援センターの開所時間中に利用者に疾病、傷害その他の事故(以下「事故」という。)が発生した場合には、職員は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
2 前項の事故が発生した場合には、職員は、速やかに町長に報告しなければならない。
3 子育て支援センターの開所時間中の事故に係る治療等に要する費用については、当該事故が災害及び町の責に帰すべき場合を除き、当該利用者が負担するものとする。
(気象警報への対応)
第7条 気象特別警報及び気象警報(以下「警報等」という。)が発表された場合の対応は、次に掲げるとおりとする。この場合において職員は、速やかに利用者に連絡しなければならない。
(1) 子育て支援センターの開所日の午前7時に警報等が発表されている場合には、子育て支援センターを開所しないものとする。その後、開所時間中に警報等が解除された場合でも、同様とする。
(2) 警報等が子育て支援センターの開所時間中に発表された場合には、直ちに子育て支援センターの開所を終了するものとする
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年11月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日以後に子育て支援センターを利用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。