○大淀町地域子育て支援センター設置条例

令和6年3月26日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、大淀町地域子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)を設置することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子どもの健やかな育ちを支援することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 子育て支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大淀町地域子育て支援センターめばえ

(2) 位置 大淀町大字下渕353番地の1

(職員)

第3条 前条に規定する子育て支援センターに必要な職員を置く。

(実施主体)

第4条 子育て支援センターの実施主体は、大淀町(以下「町」という。)とする。

(事業)

第5条 子育て支援センターにおいては、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

(2) 子育て等に関する相談、援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(5) 前各号に掲げるもののほか、子育て支援センターの事業として町長が適当と認める事業

(利用者の範囲)

第6条 子育て支援センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町に居住する妊婦及び概ね3歳未満の児童及び保護者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(利用料)

第7条 子育て支援センターの利用料は、無料とする。ただし、事業の実施に伴い必要となる費用の実費相当額を利用者から徴収することができる。

(利用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、子育て支援センターの利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 子育て支援センターの設置目的に反すると認められるとき。

(3) 子育て支援センターの管理運営上支障を来たすおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号のほか、子育て支援センターを利用させることが適当でないと町長が認めるとき。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、故意又は重大な過失により子育て支援センターの建物、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、子育て支援センターの管理運営及びその他利用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年11月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 この条例の施行の日以後に子育て支援センターを利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

大淀町地域子育て支援センター設置条例

令和6年3月26日 条例第3号

(令和6年11月1日施行)