○大淀町長の権限に属する事務の一部の臨時代理に関する取扱規則

令和5年8月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長が町長個人の名又はその名において代表となる法人等の団体と契約を締結する場合等において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者(以下「町長臨時代理者」という。)を定め、その適正な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(代理者及び代理を行う事務)

第2条 町長臨時代理者は、大淀町役場事務決裁規程(昭和49年12月大淀町訓令乙第5号。以下「決裁規程」という。)第3条に規定する副町長とする。

2 町長臨時代理者の代理する事務は、民法(明治29年法律第89号)第108条に抵触又は抵触するおそれのある法律行為に関する事務とする。

(決裁規程の特例)

第3条 前条第2項に規定する事務に係る決裁は、決裁規程中、「町長の決裁事項」とあるのは「副町長の決裁事項」と、「町長」とあるのは「副町長」と読み替え適用するものとする。

(契約書等への表記)

第4条 第2条の規定に基づき契約を締結する場合等における契約書等の表記は、次のとおりとする。

大淀町長臨時代理者 大淀町副町長 氏名 副町長印

(副町長の事故等)

第5条 副町長に事故があるとき又は副町長が欠けたときは、町長臨時代理者を大淀町長の職務を代理する職員を定める規則(昭和44年9月大淀町規則第9号)第2条の規定による上席である者とする。この場合において、第3条及び第4条中「副町長」とあるのは、「当該者の職員」と読み替え適用するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

大淀町長の権限に属する事務の一部の臨時代理に関する取扱規則

令和5年8月1日 規則第17号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和5年8月1日 規則第17号