○大淀町役場事務決裁規程

昭和49年12月27日

訓令乙第5号

大淀町役場決裁規程(昭和41年12月大淀町訓令乙第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、町長の権限に属する事務(以下「事務」という。)の一部の執行について、その責任の範囲を明確にし、合理的かつ能率的な事務の処理を図るため、当該事務に係る専決その他決裁に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第1条の2 この規程における用語の意義については、大淀町役場処務規程(昭和49年12月大淀町訓令乙第4号)第20条の2に定めるもののほか、次の各号に掲げるものは、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長が、事務の処理に関し意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長が、その責任において、特定の事務の処理に関しその所管の職員に意志決定を行わせることをいう。

(3) 専決権者 この規程の規定により専決を行うことができる権限を有する者をいう。

(4) 代理決裁 町長が、その責任において、町長又は専決権者が不在である場合において、事務又は第2号の特定の事務の処理に関しその所管の職員に意思決定を行わせることをいう。

(5) 不在 町長又は専決権者が、出張、病気その他の事由により、決裁することができない状態をいう。

(7) 参事 事務分掌規則第19条に規定する参事をいう。

(8) 次長 事務分掌規則第19条に規定する次長をいう。

(10) 課長補佐 職設置規則第1条第2項第2号に規定する課長補佐、事務分掌規則第2条の3に規定する出先機関の長、職設置規則第2条の2第6号に規定する保健師長及び看護師長並びに同規則別表第2に規定する保育所長補佐及び所長補佐及び認定こども園長補佐をいう。

(11) 係長 職設置規則第2条の2第1項第1号に規定する係長、同項第7号に規定する保健係長及び看護係長並びに同規則第3条の2第2項第2号に規定する職員の職をいう。

(12) 課員 事務分掌規則第18条第1項に規定する課員(課長補佐及び係長を除く。)及び同規則第2条の4に規定する保育所及び認定こども園の職員(課長、課長補佐及び係長を除く。)をいう。

(13) 年次有給休暇の時季変更 勤務時間等条例第7条第3項ただし書の規定に基づき職員が請求した年次有給休暇の時季を他の時季に与えることをいう。

(14) 休暇の承認 勤務時間等規則第19条及び第20条の規定に基づく病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認をいう。

(15) 代休日の指定 勤務時間等条例第6条の2第1項の規定に基づく代休日の指定をいう。

(16) 時間外勤務 大淀町役場処務規程第28条の2第1項に規定する正規の勤務時間を超える勤務をいう。

(17) 休日勤務 大淀町役場処務規程第28条の2第1項に規定する休日等における勤務をいう。

(町長の決裁事項)

第2条 事務のうち、重要な事項、異例又は疑義のある事項及び新規な事項(次項において「重要な事項等」という。)は、すべて町長の決裁を経なければならない。

2 重要な事項等を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 町行政の総合調整及び運営に関する一般方針の樹立に関すること。

(2) 権限の委任に関すること。

(3) 職員(特別職の職員を除く。)の任免、進退、賞罰及び給与の異動に関すること。

(4) 特別職の職員の任免に関すること。

(5) 営利企業従事の許可に関すること。

(6) 職員の県外出張に関すること。

(7) 審査請求、訴訟等に関すること。

(8) 表彰に関すること。

(9) 儀式に関すること。

(10) 予算の編成に関すること。

(11) 町議会の招集及び議案の提出並びに専決処分指定事項(昭和57年3月10日議決)に関すること。

(12) 町税、国民健康保険税及び税外収入の欠損処分に関すること。

(13) 滞納処分に関すること。

(14) 起債に関すること。

(15) 条例、規則、告示及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(16) 指令及び達並びに重要な事項にかかる通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(17) 町の廃置分合及び境界変更に関すること。

(18) 町の(字)の区域及び名称に関すること。

(19) 重要な許認可に関すること。

(20) 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条に規定する不利益処分及び行政指導に関すること。

(副町長の専決事項)

第3条 副町長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 部長(次長を含む。以下この条において同じ。)の県内出張に関すること。

(2) 部長の年次有給休暇の時季変更及び休暇の承認並びに週休日の振替等及び代休日の指定に関すること。

(3) 部長の欠勤届に関すること。

(4) 重要又は異例な証明及び文書閲覧に関すること。

(5) 重要な広報活動に関すること。

(6) 1件の評価、設計、予定若しくは見積もりの価格又は金額(以下「評価額」という。)が1,000万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(7) 価格1,000万円未満の物件の取得、交換及び処分に関すること。

(8) 1件(集合調定の場合にあっては納入義務者ごとに1件とし、増加額及び減少額が生じた場合にあっては変更後の金額を1件とする。以下第4条第9号及び第8条第10号において同じ。)1,000万円未満の収入調定及び収入命令に関すること。

(9) 1,000万円未満の予算の流用及び予備費の充当に関すること。

(各部長及び参事の共通専決事項)

第4条 各部長及び参事が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 課長の県内出張に関すること。

(2) 課長の年次有給休暇の時季変更並びに週休日の振替等及び代休日の指定に関すること。

(3) 課長、課長補佐、係長及び課員の休暇の承認及び欠勤届に関すること。

(4) 課長補佐、係長及び課員(以下「課員等」という。)の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(5) 軽易な通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(6) 取得不動産の登記事務に関すること。

(7) 1件の評価額が100万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(8) 価格100万円未満の物件の取得、交換及び処分に関すること。

(9) 1件100万円未満の収入調定及び収入命令に関すること。

(10) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

(11) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないものに関すること。

(総務部長の専決事項)

第5条 総務部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 重要でないと認められる公文書の開示の決定(非開示及び部分開示を含む。第9条第1号において同じ。)に関すること。

(2) 広報の編集に関すること。

(3) 町税に関する諸届の処理に関すること。

(4) 100万円未満の予算の流用及び予備費の充当に関すること。

2 前項に規定するもののほか、会計管理者の事務について総務部長が専決できる事項は、会計管理者代決専決規則第7条の規定による。

(住民福祉部長の専決事項)

第6条 住民福祉部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 犯罪通知の受理及び身上調書に関すること。

(2) 戸籍、住民基本台帳の管理に関すること。

(3) 福祉団体との連絡調整及び協議に関すること。

(4) 生活保護に関すること。

(5) 児童手当に関すること。

(6) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当の受付、進達に関すること。

(7) 国民年金の諸届の処理に関すること。

(8) 国民健康保険後期高齢者医療及び福祉医療に関する諸届の処理に関すること。

(9) 人権施策の総合企画の立案に関すること。

(10) 人権問題に関する陳情等の処理に関すること。

(11) 人権問題に関する行政機関及び諸団体との連絡調整に関すること。

(建設環境部長の専決事項)

第7条 建設環境部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 道路、河川の管理に関すること。

(2) 町営住宅、改良住宅その他の町有施設の建設の事務管理に関すること。

(3) 土木及び建設工事の検査に関すること。

(4) 商工業、農業及び畜産業の指導及び調査に関すること。

(5) 所管の各種団体に関すること。

(6) 地籍調査に係る総合計画の立案に関すること。

(7) 取得不動産の登記事務に関すること。

(8) 埋火葬の許可並びに公園墓地、町営墓地及び町営斎場の管理に関すること。

(9) 一般廃棄物の処理計画に関すること。

(10) 清掃手数料の調定及び減免に関すること。

(11) 感染症発生の予防計画の決定に関すること。

(各課長の共通専決事項)

第8条 各課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 主管に関する公印の管守に関すること。

(2) 課員等の事務分掌に関すること。

(3) 課員等の県内出張に関すること。

(4) 課員等の年次有給休暇の時季変更並びに週休日の振替等並びに勤務時間等条例第5条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間及び代休日の指定に関すること。

(5) 軽易な広報活動に関すること。

(6) 定例に属し、かつ、軽易な事項の証明に関すること。

(7) 各種台帳の調製及び整備に関すること。

(8) 1件の評価額が50万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(9) 価格50万円未満の物件の取得、交換及び処分に関すること。

(10) 1件50万円未満の収入調定及び収入命令に関すること。

(11) その他前各号に準ずる軽易な事務処理に関すること。

(総務課長の専決事項)

第9条 総務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 軽易であると認められる公文書の開示の決定に関すること。

(2) 当直勤務の割当に関すること。

(3) 文書の配布、浄書に関すること。

(4) 切手の受払いに関すること。

(5) 各種会議の調整に関すること。

(6) 会計年度任用職員等の採用協議に関すること。

(7) 基幹統計調査その他統計に関することのうち、軽易なものの決定に関すること。

(8) 電子計算機による事務処理に関すること。

(9) 電子計算業務の総合企画立案のうち、軽易なものの決定に関すること。

(企画財務課長の専決事項)

第10条 企画財務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 企画に係る軽易なものの決定に関すること。

(2) 広域事業に係る連絡調整に関すること。

(3) 行財政改革に係る軽易なものの決定に関すること。

(4) 財産台帳に関すること。

(5) 議決予算の配当に関すること。

(6) 給与費相互間の予算の流用及び50万円未満の予算の流用並びに予備費の充当に関すること。

(7) 住民と行政の協働によるまちづくりに関することのうち、軽易なものの決定に関すること。

(8) 交通政策に関することのうち、軽易なものの決定に関すること。

(9) 町の宣伝、案内その他町勢情報に関することのうち、軽易なものの決定に関すること。

(10) 定住促進の宣伝に関すること。

(11) 企業誘致の宣伝に関すること。

(12) 地域振興施策の推進に関することのうち、軽易なものの決定に関すること。

2 前項に規定するもののほか、会計管理者の事務について企画財務課長が専決できる事項は、会計管理者代決専決規則第8条の規定による。

(税務課長の専決事項)

第11条 税務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 町税に関する諸届、申請及び処理に関すること。

(2) 土地、家屋の異動通知の受理に関すること。

(3) 課税物件の検査に関すること。

(4) 納税通知書の発行に関すること。

(5) 原動機付自転車等の標識の交付に関すること。

(6) 徴税嘱託書の受理執行に関すること。

(7) 督促状の発行及び納税の督励に関すること。

(8) 納税の証明に関すること。

(福祉介護課長の専決事項)

第12条 福祉介護課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉(児童福祉及び高齢者福祉を除く。)の事務管理に関すること。

(2) 民生児童委員協議会の運営に関すること。

(3) 行旅病人、死亡人及び捨て子に関すること。

(4) 介護保険に関する諸届の受理に関すること。

(5) 介護保険料の納付通知書の発行に関すること。

(6) 介護報酬請求書の審査及び介護給付に関すること。

(7) 高齢者福祉の事務管理に関すること。

(8) 介護保険被保険者の資格の取得、喪失等の処理及び介護保険証に関すること。

(健康こども課長の専決事項)

第13条 健康こども課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 保健事業及び予防接種の実施に関すること。

(2) 予防接種等に要する費用の徴収に関すること。

(3) 保健センターの事務管理に関すること。

(4) 児童福祉の事務管理に関すること。

(人権住民保険課長の専決事項)

第14条 人権住民保険課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 人権施策の総合企画立案のうち、軽易なものの決定に関すること。

(2) 人権に関する諸団体に対する軽易なものの連絡調整に関すること。

(3) 人権対策の啓発に関すること。

(4) 戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく事務処理に関すること。

(5) 印鑑登録及び改印届の受理並びに印鑑証明に関すること。

(6) 民事及び刑事処分の回答並びに既決犯罪通知等の処理に関すること。

(7) 外国人住民の住居地届出等に関すること。

(8) 人口動態報告に関すること。

(9) 住民の諸届の受理及び証明並びに転出入に関すること。

(10) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(11) 桜ケ丘総合センター及び旭ケ丘総合センターの使用許可に関すること。

(12) 児童館の使用許可に関すること。

(13) 町営住宅の入居者及び改良住宅の特例入居者の公募に関すること。

(14) 町営住宅及び改良住宅の営繕の事務管理に関すること。

(15) 国民年金及び福祉年金に関する諸届の受理及び事務管理に関すること。

(16) 国民健康保険に関する諸届の受理に関すること。

(17) 国民健康保険診療報酬請求書の審査及び療養給付に関すること。

(18) 国民健康保険被保険者の資格の取得、喪失等の処理及び国民健康保険証に関すること。

(19) 国民健康保険税の納税通知書の発行に関すること。

(20) 国民健康保険税の督促状の発行に関すること。

(21) 後期高齢者医療に関する諸届の受理に関すること。

(22) 福祉医療に関する諸届の受理に関すること。

(建設産業課長の専決事項)

第15条 建設産業課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 土木建築事業の事務管理に関すること。

(2) 町道の維持管理に関すること。

(3) 町道における通行制限又は禁止に関すること。

(4) 道路台帳に関すること。

(5) 町有施設(町営住宅及び改良住宅に係るものを除く。)の営繕の事務管理に関すること。

(6) 農業、林業及び畜産業の事務管理に関すること。

(7) 耕地の調査及び土地改良事業の事務管理に関すること。

(8) 作況調査の報告に関すること。

(9) その他定期的調査の統計表等の提出に関すること。

(10) 公有地等の登記の事務管理に関すること。

(11) 開発事業等の規制に係る軽易なものの決定に関すること。

(12) 商工業の事務管理に関すること。

(13) 屋外広告物の許可に関すること。

(環境整備課長の専決事項)

第16条 環境整備課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 埋火葬の許可に関すること。

(2) 環境衛生思想の普及啓蒙に関すること。

(3) 廃棄物処理事業の調査に関すること。

(4) 廃棄物の収集、運搬及び処理に関すること。

(5) 狂犬病予防に関すること。

(6) 公害等の届出の受理に関すること。

(7) 公園墓地、町営墓地及び町営斎場の事務管理に関すること。

(8) 一般廃棄物処理施設の事務管理に関すること。

(9) 一般廃棄物処理手数料の調定及び徴収に関すること。

(10) そ族及び昆虫の駆除に関すること。

(11) 保健衛生思想の普及啓蒙に関すること。

(12) 感染症の発生の予防及びまん延の防止のための消毒その他の措置に関すること。

(保育所長及び認定こども園長の専決事項)

第16条の2 保育所長及び認定こども園長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所属する保育所及び認定こども園の事務管理に関すること。

(専決権者の変更)

第17条 第3条から前条までの規定にかかわらず、町長の指定する事項については、専決権者を変更することができる。

(専決の制限)

第18条 専決権者は、第3条から第16条までの規定にかかわらず、特命があった事項、重要若しくは異例と認められる事項又は疑義のある事項については、当該専決権者に係る上司(次条において「所属上司」という。)の決裁を受けなければならない。

(専決事項の報告)

第19条 専決を行った専決権者は、当該専決に係る事項について、必要があると認めるときには、所属上司に報告しなければならない。

(代理決裁)

第20条 町長の決裁を受けるべき事項について、町長が不在であるときは、当該事項の代理決裁は、副町長が行うものとする。

2 前項の場合において、副町長が不在であるときは、当該事項の代理決裁は、総務部長が行うものとする。

第21条 副町長の決裁を受けるべき事項について、副町長が不在であるときは、当該事項の代理決裁は、当該事項に係る事務を主管する部長及び参事(以下「主管部長等」という。)が行うものとする。ただし、当該事項が特に重要なものであるときは、当該事項の代理決裁は、総務部長が行うものとする。

2 前項の場合において、主管部長等又は総務部長が不在であるときは、当該事項の代理決裁は、当該事項に係る事務を主管する次長(以下「主管次長」という。)か行うものとする。

3 前項の場合において、主管次長が不在であるとき又は置かれていないときは、当該事項の代理決裁は、当該事項に係る事務を主管する課長(以下「主管課長」という。)が行うものとする。

第22条 部長及び参事の決裁を受けるべき事項について、当該部長及び参事が不在であるときは、当該事項の代理決裁は、主管次長が行うものとする。

2 前条第3項の規定は、前項の主管次長が行う場合について準用する。

第23条 課長の決裁を受けるべき事項について、当該課長が不在であるときは、当該事項の代理決裁は、当該事項に係る事務を主管する課の課長補佐(以下「主管課長補佐」という。)が行うものとする。

2 前項の場合において、主管課長補佐が不在であるとき又は置かれていないときは、当該事項の代理決裁は、当該事項に係る事務を主管する係長(以下「主管係長」という。)が行うものとする。

3 前項の場合において、主管係長が不在であるとき又は置かれていないときは、当該事項の代理決裁は、当該事項に係る事務を主管する係の上席の課員が行うものとする。

4 第1項の場合において、主管課長補佐が2人以上置かれているときは、当該事項の代理決裁は、当該事項に係る事務を整理する主管課長補佐(次項において「担当主管課長補佐」という。)が行うものとする。

5 前項の場合において、担当主管課長補佐が不在であるときは、第2項の規定にかかわらず、当該事項の代理決裁は、他の主管課長補佐が行うものとする。

6 前項の場合において、当該他の主管課長補佐が2人であるときは、当該事項の代理決裁は、あらかじめ主管課長が指名した主管課長補佐が行うものとする。この場合において、当該指名された主管課長補佐が不在であるときは、当該事項の代理決裁は、当該指名された主管課長補佐でない他の主管課長補佐が行うものとする。

7 第2項及び第3項の規定は、前2項の場合において、主管課長補佐の全員が不在であるときについて準用する。

(上席の順序)

第24条 前条第3項の上席の順序(次項において「上席の順序」という。)は、次に定めるとおりとする。

(1) 職務の級(給与条例に規定する職務の級をいう。以下この条において同じ。)の上位の者を上席とする。

(2) 職務の級が同位である場合については、給料の号給の多い者を上席とする。

(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである場合については、年齢の多い者を上席とする。

2 主管課長は、前項の規定により上席の順序を決定できないときには、あらかじめ上席の順序を定めておかなければならない。

(代理決裁事項)

第25条 第20条から第23条までの規定による代理決裁は、あらかじめ指示を受けた事項及び緊急を要する事項に限り行うことができる。ただし、あらかじめ代理決裁をしてはならないものと指示をした事項並びに職員の進退に係る事項及び重要又は異例なもの若しくは疑義のあるものに係る事項については、代理決裁を行うことができない。

(代理決裁後の手続)

第26条 代理決裁を行った者(以下この条において「代決者」という。)は、当該代理決裁に係る事項について、速やかに当該代決者に係る上司(決裁者である者に限る。以下この条において「所属上司」という。)に報告し、又は関係文書を所属上司の閲覧に供しなければならない。ただし、あらかじめ所属上司が指定した事項については、この限りではない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和54年5月28日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年5月28日から適用する。

(昭和55年8月15日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年8月15日から適用する。

(昭和57年4月1日規程第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月27日規程第8号)

この規程は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規程第3号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規程第2号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規程第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年10月1日規程第4号)

この規程は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年5月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成元年6月1日から施行する。

(平成2年3月26日訓令甲第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日訓令甲第2号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年7月1日訓令甲第4号)

この訓令は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年12月20日訓令甲第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日訓令甲第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月19日訓令甲第4号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日訓令甲第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日訓令甲第4号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日訓令甲第7号)

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年9月30日訓令甲第8号)

この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年6月28日訓令甲第2号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年9月30日訓令甲第4号)

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月19日訓令甲第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月16日訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(出納課事務決裁規程の一部改正)

2 出納課事務決裁規程(昭和41年12月大淀町訓令乙第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年9月16日訓令甲第5号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月24日訓令甲第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月15日訓令甲第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日訓令甲第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日訓令甲第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(出納課事務決裁規程の一部改正)

2 出納課事務決裁規程(昭和41年12月大淀町訓令乙第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(出納課事務決裁規程の廃止)

2 出納課事務決裁規程(昭和41年12月大淀町訓令乙第3号)は、廃止する。

(平成19年3月30日訓令甲第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日訓令甲第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日訓令甲第2号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、平成28年4月1日より施行する。

(平成28年12月22日訓令甲第7号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、平成29年4月1日より施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、令和3年3月31日から施行する。ただし、第1条から第4条までの規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日訓令甲第4号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

大淀町役場事務決裁規程

昭和49年12月27日 訓令乙第5号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和49年12月27日 訓令乙第5号
昭和54年5月28日 規程第1号
昭和55年8月15日 規程第5号
昭和57年4月1日 規程第1号
昭和57年12月27日 規程第8号
昭和58年3月31日 規程第3号
昭和60年3月30日 規程第2号
昭和62年3月31日 規程第2号
昭和63年10月1日 規程第4号
平成元年5月31日 訓令甲第3号
平成2年3月26日 訓令甲第1号
平成2年3月26日 訓令甲第2号
平成2年7月1日 訓令甲第4号
平成2年12月20日 訓令甲第6号
平成3年3月30日 訓令甲第2号
平成4年3月31日 訓令甲第2号
平成4年12月19日 訓令甲第4号
平成5年3月30日 訓令甲第2号
平成6年3月25日 訓令甲第4号
平成6年9月30日 訓令甲第7号
平成6年9月30日 訓令甲第8号
平成7年6月28日 訓令甲第2号
平成8年9月30日 訓令甲第4号
平成9年3月19日 訓令甲第1号
平成11年3月16日 訓令甲第2号
平成11年9月16日 訓令甲第5号
平成12年3月24日 訓令甲第1号
平成13年3月15日 訓令甲第2号
平成14年3月28日 訓令甲第3号
平成15年3月26日 訓令甲第1号
平成16年3月31日 訓令甲第2号
平成17年3月31日 訓令甲第1号
平成17年3月31日 訓令甲第2号
平成18年3月31日 訓令甲第2号
平成19年3月30日 訓令甲第3号
平成19年3月30日 訓令甲第4号
平成20年3月31日 訓令甲第1号
平成21年3月31日 訓令甲第1号
平成22年3月23日 訓令甲第2号
平成23年3月31日 訓令甲第3号
平成24年7月6日 訓令甲第2号
平成28年3月31日 訓令甲第1号
平成28年3月31日 訓令甲第2号
平成28年3月31日 訓令甲第3号
平成28年12月22日 訓令甲第7号
平成29年3月31日 訓令甲第1号
令和2年3月31日 訓令甲第2号
令和3年3月31日 訓令甲第2号
令和5年3月31日 訓令甲第2号
令和5年6月30日 訓令甲第4号