○会計管理者の代決専決規則
平成18年3月31日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、会計管理者の職務権限に属する事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 代決 会計管理者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事務について、当該決裁権者が不在のときに一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(3) 専決 会計管理者の権限に属する事務を、常時会計管理者に代わって決裁することをいう。
(代決)
第3条 会計管理者が不在のときは、総務部長がその事務を代決する。
2 総務部長が不在のときは、企画財務課長がその事務を代決する。
3 企画財務課長が不在のときは、企画財務課長があらかじめ指定する職員がその事務を代決する。
4 代決をした書類には、その旨を表示しなければならない。
(代決の制限)
第4条 代決者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、代決することができない。
(1) 事の重大又は異例に属するとき。
(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(後閲)
第5条 代決者は、代決した事項で重要なものについては、後閲を受けなければならない。
(総務部長の専決事項)
第7条 総務部長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 収支総括日計表の審査に関すること。
(2) 1件500万円未満の支出負担行為の確認及び支出に関すること。
(3) 小切手の振出しに関すること。
(4) 予算の通知の確認に関すること。
(企画財務課長の専決事項)
第8条 企画財務課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 収入命令の審査に関すること。
(2) 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、役務費及び償還金(地方債の元利償還金に限る。)の支出負担行為の確認及び支出に関すること。
(3) 過誤納金に係る払戻命令の支出負担行為の確認及びに支出に関すること。
(4) 返納命令、収入金更正命令及び支出更正命令に関すること。
(5) 歳入歳出外現金の受入及び払出に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、1件100万円未満の支出負担行為の確認及び支出に関すること。
(7) 資金前渡及び旅費の概算払に係る精算の確認に関すること。
(8) 入札保証金及び契約保証金の収受保管並びに還付に関すること。
(9) つり銭の交付及び領収証書の交付に関すること。
(10) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、会計管理者の事務の代決、専決等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前になされた手続きその他の行為に基づくものは、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。