○大淀町空家等の適正な管理及び活用の促進に関する条例施行規則

令和5年3月27日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び大淀町空家等の適正な管理及び活用の促進に関する条例(令和5年3月大淀町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。

(情報提供)

第3条 条例第6条第2項の規定による情報の提供は、空家等に関する情報提供書(様式第1号)を町長に提出する方法によるほか、口頭その他の方法により行うものとする。

(立入調査等)

第4条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第9条第4項及び条例第7条第3項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第3号)とする。

(情報の提供、助言その他の必要な援助)

第5条 法第12条の規定による情報の提供、助言その他必要な援助を書面で行うときは、空家等の適正管理に関する情報の提供等通知書(様式第4号)により行うものとする。

(空家等の適正管理に関する指導)

第6条 条例第8条の規定による指導は、空家等の適正管理に関する指導書(様式第5号)により行うものとする。

(特定空家等の認定)

第7条 特定空家等の認定は、別表に掲げる基準により行うものとする。

2 町長は、空家等が特定空家等に該当すると認定したときは、当該特定空家等の所有者等に対し、特定空家等認定通知書(様式第6号)により通知するものとする。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができない場合にあっては、当該通知を行わず、その旨を公告することをもって足りる。

3 第1項の規定による通知を行った場合において、町長は、特定空家等の所有者等が必要な措置を講じたことにより、当該特定空家等の状態が改善され、特定空家等でないと認めるときは、遅滞なくその旨を特定空家等認定解除通知書(様式第7号)により当該所有者等に対し、通知するものとする。

(特定空家等への助言又は指導)

第8条 法第14条第1項の規定による助言又は指導は、特定空家等への助言・指導書(様式第8号)により行うものとする。

(勧告)

第9条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第9号)により行うものとする。

(命令)

第10条 法第14条第4項の規定による通知は、命令に係る事前通知書(様式第10号)により行うものとする。

2 法第14条第4項の規定による意見書の提出は、命令に係る事前通知に対する意見書(様式第11号)により行うものとする。

3 法第14条第5項の規定による公開による意見の聴取の請求は、命令に係る事前通知に対する意見聴取請求書(様式第12号)により行うものとする。

4 法第14条第7項の規定による通知は、意見聴取の機会付与通知書(様式第13号)により行うものとする。

5 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第14号)により行うものとする。

6 法第14条第11項の規定による標識の設置は、標識(様式第15号)により行うものとする。

(代執行)

第11条 法第14条第9項の規定による処分(以下「代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第16号)により行うものとする。

2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第17号)により行うものとする。

3 代執行に係る行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第18号)とする。

4 非常の場合又は危険切迫の場合において、法第14条第3項の規定により命令に係る措置内容の実施について緊急の必要があり、第1項及び第2項に規定する手続きをとる暇がないときは、行政代執行法第3条第3項の規定により、その手続きを経ないで代執行をすることができる。

5 代執行に係る行政代執行法第5条の規定による納付の命令は、代執行費用納付命令書(様式第19号)により行うものとする。

(督促)

第12条 町長は、前条第5項の納付命令について、その納付期限までに納付の命令を受けた者(以下「納入義務者」という。)から費用の納付がない場合は、その納付期限後20日以内に代執行費用納付督促状(様式第20号。以下「督促状」という。)を納入義務者に送付し、その督促状の発送日から起算して10日以内の納付期限を定め、その納付を督促するものとする。

(滞納処分)

第13条 町長は、督促状の納付期限までに納入義務者が費用を納付しない場合は、行政代執行法第6条の規定により国税滞納処分の例により処分するものとする。

(代執行費用徴収職員)

第14条 町長は、費用の徴収に関して国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定により町長が委任した職員(以下「代執行費用徴収職員」という。)をもって次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 納入義務者の財産の調査、質問及び検査に関すること

(2) 納入義務者の財産の差し押さえに関すること

2 代執行費用徴収職員は、第1項各号に掲げる事務を行うときは、代執行費用徴収職員証(様式第21号)を携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(略式代執行)

第15条 法第14条第10項の規定による措置(以下「略式代執行」という。)を行う場合における公告は、町役場前掲示場への掲示、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとし、その期間は14日以上設けるものとする。

2 略式代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その身分を示す執行責任者証(様式第22号)を携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 執行責任者は、略式代執行を開始する場合は、略式代執行の実施の対象となる空家等に向け略式代執行宣言(様式第23号)により宣言するものとする。

4 執行責任者は、略式代執行を終了する場合は、略式代執行の実施の対象となる空家等に向け略式代終了宣言(様式第24号)により宣言するものとする。

(動産等の取扱い)

第16条 町長は、行政代執行又は略式代執行を行う場合において、当該措置の内容が特定空家等の全部又は一部の除却であり、動産等(廃棄物を含む。以下「動産等」という。)に対する措置を含める場合は、所有者等に対し、当該特定空家等の内部又はその敷地に存する動産等について、当該措置の期限までに運び出し、関係法令の定めるところにより適切に処理するよう通知するものとする。ただし、略式代執行の場合はその旨を公告することをもってこれに代えるものとする。

2 町長は、代執行又は略式代執行により廃棄物及び危険を生ずる恐れのある動産等が発生した場合は、関係法令の定めるところにより適正に処理するものとする。

3 町長は、代執行又は略式代執行の相当の価値ある動産等又は社会通念上処分をためらう動産等が存する場合は、関係法令の定めるところにより、期間を定めて当該動産等を保管するものとする。

4 前項の期間は、町長が別に定める。

(緊急安全措置)

第17条 条例第9条第2項の規定による証明書は、緊急安全措置者証(様式第25号)とする。

2 条例第9条第3項の規定による通知は、緊急安全措置実施通知書(様式第26号)により行うものとする。

(公表)

第18条 条例第11条第1項の規定による公表は、町役場前掲示場への掲示、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他町長が適当と認める方法により行うものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 建物の倒壊等により、近隣へ直接的に危険が生じる問題

<そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れがある状態>

箇所

項目

内容

建築物の倒壊等の危険性

建築物の著しい傾斜

建物の傾斜

建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等

基礎と土台のずれ

基礎の破損・変形等

土台等の腐食

柱、はり、筋かい、柱とはりの接合等

屋根及び外壁等の脱落・飛散等の危険性

屋根、ひさし又は軒の老朽化

屋根の腐朽・破損・欠落等

外壁の老朽化

外壁仕上材の剥離、腐朽、破損、脱落等

看板、給湯施設、屋外水槽等の老朽化

看板、給湯設備、屋上水槽等の転倒、脱落、飛散等

屋外階段又はバルコニーの老朽化

バルコニー、屋外階段等の破損、剥落等

門又は塀の老朽化

門、塀の倒壊、損傷等

擁壁の老朽化による危険性

擁壁の老朽化

擁壁のひび割れ、擁壁表面への水のしみ出し、敷地地盤への影響等

2 空家等が近隣の生活環境等へ悪影響を与える問題

<そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れがある状態>

要因

項目

内容

建築物又は設備等の破損等によるもの

吹付け石綿等

吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性

浄化槽、排水等

浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生、排水等の流出による臭気の発生等

ごみ等の放置、不法投棄によるもの

ごみや動物から生じる衛生上の悪影響

ごみ等の放置、不法投棄による臭気や多数のねずみ、はえ、蚊の発生等

<適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態>

要因

項目

内容

周囲の景観と著しく不調和な状態にあるもの

屋根、外壁、窓ガラス、看板、立木、ごみ等(右記に該当するものがあるか)

屋根、外壁等が汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている。

多数の窓ガラスが割れたまま放置されている。

看板が原型を留めず、本来の用途をなさない程度まで破損、汚損したままで放置されている。

立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している。

敷地内にごみ等が散乱、山積みしたまま放置されている。

<その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態>

要因

項目

内容

立木によるもの

敷地内の立木

立木の腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ、近隣の道路や家屋の敷地等に枝等が大量に散らばっている、又は、立木の枝等が近隣の道路等にはみ出している。

空家等に住み着いた動物等によるもの

建物内及び敷地内の動物等

動物の鳴き声その他の音が頻繁に発生している。

動物のふん尿その他の汚物の放置により臭気が発生している。

敷地外に動物の毛又は羽毛が大量に飛散している。

シロアリが大量に発生している。

建築物等の不適切な管理等によるもの

不審者の侵入、土砂等の流出

門扉が施錠されていないこと、窓ガラスが割れている等、不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている。

周辺の道路、家屋の敷地等に土砂等が大量に流出している。

3 近隣への影響の有無

<周辺の建築物や通行人等に対し悪影響をもたらす恐れ>

項目

内容

影響度の判定

1) 建築物の倒壊等により、近隣へ直接的に危険が生じる問題

隣地又は道路境界と建築物の距離・角度により判定する。

2) 空家等が近隣の生活環境等へ悪影響を与える問題

隣地住居や公衆用道路と建築物の距離により判定する。

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大淀町空家等の適正な管理及び活用の促進に関する条例施行規則

令和5年3月27日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
令和5年3月27日 規則第1号