○大淀町空家等の適正な管理及び活用の促進に関する条例

令和5年3月27日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適正な管理及び活用の促進に関する施策を町民とともに推進するために必要な事項を定めることにより、町民の生命、身体及び財産を保護し、生活環境を保全するとともに、美しい景観を維持し安心安全なまちづくりと定住促進の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 町民等 町の区域に居住し、勤務し、通学し、又は滞在する者及び町内に所在する法人、住民組織その他の団体をいう。

(2) 住民組織 自治会その他一定の地域住民等により組織された団体をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(基本理念)

第3条 空家等の適正な管理及び活用は、生活環境の保全や安心・安全な地域社会の維持及び健全な発展を図る観点から、町、所有者等及び町民等が相互に連携を図り、協力して取り組まなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、この条例の目的を達成するために必要な施策を総合的かつ計画的に実施し、空家等に関する対策の推進に努めるものとする。

(所有者等の責務)

第5条 所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任において空家等を適正に管理しなければならない。

2 所有者等は、当該空家等及び跡地を自ら利活用する見込みがないときは、賃貸、売買その他これを利活用するための取り組みを行うよう努めなければならない。

(町民等の役割)

第6条 町民等は、適正に管理されない空家等が周辺の生活環境に及ぼす影響について理解を深め、町が実施する空家等に関する対策の推進に協力するとともに、町民等同士が連携し、若しくは協働し、又は町と連携して空家等の適正な管理及び活用の促進を図り生活環境を保全するよう努めるものとする。

2 町民等は、適正な管理が行われておらず生活環境に悪影響を及ぼす恐れのある空家等を発見したときは、町にその情報を提供するよう努めるものとする。

(実態調査)

第7条 町長は、空家等に関し前条第2項の規定による情報の提供を受け、又はその他の方法により、適正に管理されていない空家等に関する情報を把握したときは、当該空家等に関しこの条例の施行のために必要な調査を行うことができる。

2 町長は、法第9条第2項の規定による立入調査のほか、前項の実態調査を行う場合において必要があると認めるときは、必要な限度において、その命じた者若しくは委任した者を当該空家等に立ち入って調査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の調査又は質問を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(所有者等による空家等の適正な管理の促進)

第8条 法第12条の規定によるもののほか、町長は、適正な管理がされておらずそのまま放置すれば特定空家等になる恐れがあると認められるものについては、その所有者等に対し、適正な管理を促進するための指導を行うことができる。

(緊急安全措置)

第9条 町長は、適正な管理がされていない空家等について、倒壊その他著しい危険が切迫し、これにより人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを回避するため緊急の必要があると認めるときは、必要最小限度の措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。

2 前項の措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 町長は、第1項の措置を講じたときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知しなければならない。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができない場合にあっては、当該通知を行わず、その旨を公告することをもって足りる。

4 町長は、第1項の措置を講じたときは、当該所有者等から当該措置に要した費用を、徴収するものとする。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができないときその他町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(軽微な措置)

第10条 町長は、適正な管理がされていない空家等について、開放されている扉、窓その他開口部の閉鎖、支障物の移動又は除去、立入禁止のための措置、立木等の枝打ち又は伐採、除草、その他の同程度の軽微な措置を講ずることにより、地域における保安上又は生活環境上の支障を除去し、又は軽減することができる場合において、当該空家等の所有者等がやむを得ない事情により自ら当該措置を行うことができないと認めるときは、必要最低限度の当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。

2 町長は、前項の規定により軽微な措置を行うときは、原則として、あらかじめ軽微な措置の対象となる空家等の所有者等の同意を得るものとする。

(公表)

第11条 町長は、法第14条第3項の規定による命令を受けた者が、正当な理由なく命令に係る措置を履行しない場合は、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令の対象である特定空家等の所在地及び種別

(2) 命令に従わなかった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(3) 命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ命令を受けた者に意見を述べる等の機会を与えなければならない。

(支援)

第12条 町長は、空家等の適正な管理及び活用の促進のため必要があると認めるときは、所有者等に対し、別に定めるところにより必要な支援を行うことができる。

(関係行政機関等との連携)

第13条 町長は、この条例の施行のために必要があると認めるときは、警察、消防その他の関係行政機関及び住民組織に対し、適正な管理がされていない空家等に関する情報を提供し、必要な協力を求めることができる。

(民事による解決との関係)

第14条 この条例の規定は、空家等に関する紛争の当事者が、双方の合意による当該紛争の自主的な解決を図ることを妨げるものではない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大淀町空家等の適正な管理及び活用の促進に関する条例

令和5年3月27日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)