○大淀町立学校等教職員安全衛生管理規程

令和元年9月1日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、教職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成を促進するための安全衛生管理体制の整備について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校等 大淀町立学校設置条例(昭和41年大淀町条例第7号)に規定する小学校、中学校及び幼稚園をいう。

(2) 教職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職員に属する職員のうち学校等に勤務する教職員及び大淀町立学校の管理運営に関する規則(昭和51年教育委員会規則第4号)第18条に規定する職員(給食調理員を除く。)をいう。

(校長等の責務)

第3条 小学校長、中学校長、幼稚園長(以下「校長等」という)は、教職員の安全及び健康の確保に努めるとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

(教職員の責務)

第4条 教職員は、教育委員会及びこの規程により置かれる総括安全衛生管理者、衛生管理者、衛生推進者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる教職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第5条 学校等における安全衛生管理業務を統括するため、大淀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、教育部長をもって充てる。

3 総括安全衛生管理者が事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、総括安全衛生管理者があらかじめ指定した者がその職務を代行する。

(総括安全衛生管理者の職務)

第6条 総括安全衛生管理者は、次に掲げる業務を統括管理する。

(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教職員の安全及び衛生に関すること。

(衛生管理者)

第7条 法第12条第1項の規定の適用を受ける学校等に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、資格を有する教職員のうちから校長等が選任する。

3 衛生管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち、衛生に係る技術的事項の管理のほか、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康に異常のある者の発見及び必要な処置に関すること。

(2) 労働環境の衛生上の調査に関すること。

(3) 労働条件及び施設等の衛生上の改善に関すること。

(4) 労働衛生保護具、救急用具等の点検整備及び使用方法の指導に関すること。

(5) 衛生教育、健康相談その他教職員の健康保持に必要な事項に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教職員の衛生管理について必要と認める事項。

4 衛生管理者は、前項の業務のために、少なくとも週1回学校等を巡視するものとする。

(衛生推進者)

第8条 法第12条の2の規定の適用を受ける学校等に衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、校長等が教職員のうちから選任する。

3 衛生推進者は、第6条各号に掲げる業務にうち、衛生に係る業務を担当する。

4 衛生推進者は、前項の業務のために、学校等を巡視するものとする。

(産業医)

第9条 法第13条第1項の規定の適用を受ける学校等に産業医を置く。

2 前項の産業医は、教育委員会が医師のうちから選任する。

3 産業医は、次に掲げる業務を行う。

(1) 教職員の健康診断、面接指導等の実施その他教職員の健康管理に関すること。

(2) 健康教育、健康相談その他教職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(3) 衛生教育に関すること。

(4) 教職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は校長等若しくは衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

(衛生委員会の設置)

第10条 法第18条第1項の規定の適用を受ける学校等に衛生委員会を置く。

2 衛生委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 教職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 教職員の健康の保持及び増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項。

(衛生委員会の組織)

第11条 衛生委員会の委員は、若干人をもって構成し、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 校長等(校長がやむを得ない理由によってその職務を行うことができないときは、教頭又は校長等があらかじめ指名したものがその職務を行う。)

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 衛生に関し経験を有する教職員のうちから校長等が指名する者

2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 衛生委員会に委員長を置き、校長をもって充てる。

(衛生委員会の運営)

第12条 校長等は、衛生委員会を招集し、その会議の議長となる。

2 校長等は、必要があると認めるときは、衛生委員会の会議に関係職員及び専門的知識を有する者の出席を求め、説明若しくは意見を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

3 衛生委員会の庶務は、当該学校等においてそれぞれ処理する。

(衛生推進委員会の設置)

第13条 衛生推進者を置く学校等に衛生推進委員会を置くことができる。

2 衛生推進委員会は、第8条第2項各号に掲げる事項のうち、衛生に関する事項を調査審議する。

(衛生推進委員会の組織)

第14条 衛生推進委員会は、若干人をもって構成し、次に掲げる委員をもって充てる。

(1) 校長等(校長がやむを得ない理由によってその職務を行うことができないときは、教頭又は校長等があらかじめ指名したものがその職務を行う。)

(2) 衛生推進者

(3) 当該学校等の教職員で、衛生に関し経験を有するもののうちから校長等が指名する者

2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 衛生推進委員会に委員長を置き、校長等をもって充てる。

(衛生推進委員会の会議)

第15条 衛生推進委員会の会議の運営は、第12条第1項から第3項までの規定を準用する。

(健康診断)

第16条 総括安全衛生管理者は、教職員(第2条第2号に規定する教職員。次条から第20条までにおいて同じ。)に対し、次の各号に掲げる健康診断を行わなければならない。

(1) 定期の健康診断

(2) 前号に掲げるもののほか、健康管理上必要と認める健康診断

(健康診断受診義務)

第17条 教職員は、前条の健康診断をその指定された期日又は期間内に受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教職員がやむを得ない理由により健康診断を受けることができないときは、その事由を医師による診断書などによって明らかにするとともに、当該健康診断と同一の項目について医師による健康診断の結果を校長等に提出しなければならない。

3 校長等は、前条の健康診断が実施されるときは、教職員を受診させるよう措置しなければならない。

(健康診断の結果の記録)

第18条 校長等は、健康診断の結果を健康診断個人票に記録し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果の通知)

第19条 教育委員会は、健康診断を受けた教職員に対し、遅滞なく当該健康診断の結果を通知しなければならない。

(保健指導)

第20条 教育委員会は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められる教職員に対し、保健指導を行うものとする。

(心理的な負担の程度を把握するための検査)

第21条 総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法第66条の10第1項の規定に基づき、教職員(第2条第2号に規定する教職員)に対し心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を1年以内ごとに1回以上、行わなければならない。

2 校長等は、教職員が前項の規定によるストレスチェックを受検できるように配慮しなければならない。

第22条 ストレスチェックの実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(健康保持増進のための措置)

第23条 教育委員会は、教職員の健康教育及び健康相談その他健康の保持増進を図るため、必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない。

(秘密の保持)

第24条 この規程による事務に従事する者は、その職務上知り得た教職員の秘密を他に漏らしてはならない。その事務に従事しなくなった後も、同様とする。

(補足)

第25条 この規程に定めるもののほか、教職員の安全衛生管理について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和元年9月1日から施行する。

(大淀町教育委員会職員安全衛生管理規程の廃止)

2 大淀町教育委員会職員安全衛生管理規程(平成18年大淀町教育委員会告示第12号)は、廃止する。

大淀町立学校等教職員安全衛生管理規程

令和元年9月1日 教育委員会告示第2号

(令和元年9月1日施行)