○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した大淀町国民健康保険被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関する規則
令和2年7月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、大淀町国民健康保険税条例(昭和38年12月大淀町条例第21号。以下「条例」という。)第29条第1項第6号を適用する新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響により相当の収入が減少等した大淀町国民健康保険被保険者等に係る国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関して、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による取扱については、大淀町国民健康保険税条例施行規則(平成6年3月大淀町規則第13号)及び大淀町国民健康保険税減免規則(令和3年3月大淀町規則第8号)に関わらず、この規則の定めるところによる。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全部
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入(所得税法(昭和40年法律第33号)第27条第2項に規定する「事業所得に係る総収入金額」をいう。)、不動産収入(所得税法第26条第2項に規定する「不動産所得に係る総収入金額」をいう。)、山林収入(所得税法第32条第3項に規定する「山林所得に係る総収入金額」をいう。)又は給与収入(所得税法第28条第2項に規定する「給与等の収入金額」をいう。)(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する世帯 別表で算出した対象保険税額に、別表の前年の合計所得額(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項第1号に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場には、その適用前の金額)の合計額をいう。以下同じ。)の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 主たる生計維持者の前年の合計所得額が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の金額の合計額が400万円以下であること。
2 減免の対象となる保険税は次の各号のいずれかに該当するものを対象とする。
(1) 令和元年度及び令和2年度分の保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。なお、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月分以前の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険税とする。
(2) 令和3年度分の保険税であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているものとする。なお、令和2年度末に資格を取得したこと等により令和3年4月以後に普通徴収の納期限が設定されている令和2年度相当分の保険税額については、令和3年度分の保険税に準じる保険税とする。
(3) 令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているものとする。なお、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が設定されている令和3年度相当分の保険税額については、令和4年度分の保険税に準じる保険税とする。
(4) 令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が設定されている令和4年度相当分とする。
(1) 虚偽の申請その他不正行為を行うことにより減免の決定を受けたと認められるとき。
(2) 第2条に規定する減免に該当しなくなったと認められるとき。
なお、減免を取り消したときは、国民健康保険税減免取消決定通知書(様式第4号)を、当該申請者に通知するものとする。この場合において、当該取消に係る部分に関して、既に徴収を免れた保険税があるときは、期限を定めて納付させるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの規則の規定に基づきなされた手続きその他の行為は、同日後においても、なおその効力を有する。
附則(令和3年2月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10号)
この規則は、令和3年3月31日から施行する。ただし、第1条の改正規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第6号の2)
この規則は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)
この規則は、令和5年3月31日から施行する。
別表(第2条関係)
①減免額の計算方法
・対象保険税額×減額又は免除の割合=保険税減免額 (A×B/C) |
②対象保険税額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
③減額の割合
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
400万円以下であるとき | 全部 |
550万円以下であるとき | 10分の8 |
750万円以下であるとき | 10分の6 |
1,000万円以下であるとき | 10分の4 |
(注1) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。
(注2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。
非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。
ア ②のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。
イ ③の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。