○大淀町国民健康保険税条例施行規則
平成6年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、大淀町国民健康保険税条例(昭和38年12月大淀町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例対象被保険者等に係る申請書の様式)
第2条の2 条例第27条の2第1項に規定する特例対象被保険者等に係る申請書の様式は、様式第2号によるものとする。
(出産被保険者に係る届書の様式)
第2条の3 条例第26条の3第1項に規定する出産被保険者に係る届書の様式は、様式第3号によるものとする。
(特定同一世帯所属者異動連絡票の様式)
第3条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第8条の規定により被保険者の資格を喪失した特定同一世帯所属者に対して交付する特定同一世帯所属者異動連絡票の様式は、様式第4号によるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月19日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の大淀町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成31年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日規則第18号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。