○大淀町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

令和2年3月1日

規則第3号

(辞令書の交付)

第2条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合で、辞令書の交付によらないことが適当であると認めるときは、これに代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条又は第3条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了等により任期付職員が退職する場合

(給料の決定)

第3条 条例第7条の規定により規則で定める一般任期付職員の給料月額の決定に係る基準は、次に定める。

号給

給料月額

1

150,100円

2

187,700円

3

198,500円

4

215,200円

5

234,400円

6

255,200円

2 前項の規定による号給の決定に係る基準は、次に定める。

(1) 非専門的な職務 1号給

(2) 専門的又は経験を有する職務 2号給

(3) 主任主事級の職務 3号給

(4) 主査級の職務 4号給

(5) 課長補佐級の職務 5号給

(6) 課長級の職務 6号給

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の大淀町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与(大淀町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和4年12月大淀町規則第17号。以下「令和4年改正規則」という。)附則第3項の規定により支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(令和4年改正規則附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(経過措置)

3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和5年3月31日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大淀町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

令和2年3月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月1日 規則第3号
令和4年12月26日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第8号